生田正之の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。
委員御指摘の、平成十二年、平成十五年の改正でございますけれども、この改正の考え方は、倒産、解雇等を理由にいたしましてやむを得ず離職した方への給付の重点化ということと、あと、基本手当の額が再就職した際の賃金を上回る方の多い高賃金層の給付率の見直しを行ったということでございます。
具体的な内容を申し上げます。
まず、平成十二年改正では、改正前は離職理由を問わずに最大三百日の所定給付日数でございました。これを離職理由によって給付日数を分けまして、自己都合離職者につきましては最大百八十日、倒産、解雇等による離職者は最大三百三十日といたしました。
それから、平成十五年改正の具体的中身でございますけれども、これにつきましては、短時間労働被保険者とそれ以外の一般被保険者の給付を統一するというところで給付日数が変わったわけですけれども、所定給付日数につきまして、短時間労働者以外の一般被保険者について見ますと、自己都合離職者について三十日分短縮しまして、最大百八十日から百五十日となってございます。それから、倒産、解雇等による離職者につきまして、一定の層につきましては三十日分を拡充するということにいたしておりまして、あわせて、基本手当の給付率を、給付と再就職賃金の逆転現象を解消するという考え方から、高賃金層につきまして給付率を下げるということで、給付率、六〇%から八〇%の給付率であったんですけれども、それを五〇%から八〇%に引き下げてございます。
今回の改正でございますけれども、まず、倒産、解雇等によって離職した方のうち、被保険者期間、被保険者だった期間が一年から五年の三十歳から四十五歳の層につきまして、所定給付日数内で就職した人の率が他の層に比較して非常に低いということも踏まえまして、三十歳から三十五歳未満につきましては三十日分を拡充いたしまして、九十日から百二十日に拡充いたしております。それから、三十五歳から四十五歳未満は六十日分拡充いたしまして、九十日から百五十日に拡充をいたしております。それから、基本手当日額につきましては、最近の賃金分布等も踏まえまして、下限額、上限額等につきまして引上げをいたしております。