生田正之の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(生田正之君) 基本手当の所定給付日数につきましては、就職の困難度を踏まえまして、年齢や離職理由を考慮するということと、給付と負担の均衡の観点から、被保険者であった期間を考慮して決定するという考え方でございます。
 具体的な所定給付日数でございますけれども、自己都合離職者につきましては、被保険者であった期間に応じまして九十日から百五十日でございます。一方、特定受給資格者、倒産、解雇等による離職者につきましては、年齢や被保険者期間、被保険者であった期間に応じまして、九十日から三百三十日となってございます。

発言情報

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発言者: 生田正之

speaker_id: 23164

日付: 2017-03-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会