生田正之の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。
 まず、雇用保険法の前身の失業保険法が昭和三十年に改正されまして、それで九十日の一時金という形で給付が設定されました。現在は季節労働の方に対する給付である特例一時金といたしまして、基本手当の日額の四十日分の給付となってございます。

発言情報

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発言者: 生田正之

speaker_id: 23164

日付: 2017-03-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会