和田昭夫の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(和田昭夫君) お答え申し上げます。
 平成十八年に国連で採択されました障害者権利条約では、この条約の締結国は、障害が、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずるものであることを認識してこの条約を協定したとされております。
 英文の条約を和訳したものですので、やや翻訳調でお聞き苦しい点もあったかとは存じますが、一般的に、この定義は、障害を従来の心身の機能の障害のみに起因するものと捉えるいわゆる医学モデルの考え方から、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものと捉えるいわゆる社会モデルの考え方に大きく転換したものと理解されております。
 そこで、我が国では、平成二十六年の障害者権利条約の批准に先立ち、障害当事者の皆様などからの御意見も踏まえ、国内法の整備を行ってまいりました。例えば、内閣府の所管で申し上げますと、平成二十三年八月に障害者基本法を改正し、平成二十五年六月に障害者差別解消法を制定していただきました。これらの法律では、障害者の定義を身体障害、知的障害、精神障害、これには発達障害も含みますけれども、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいうと定めておりまして、冒頭に申し上げました障害者権利条約の考え方を反映したものとなっております。
 内閣府といたしましては、関係省庁と連携しつつ、引き続き、これらの法律の実効性ある施行に努めてまいりたいと存じます。

発言情報

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発言者: 和田昭夫

speaker_id: 29894

日付: 2017-04-11

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会