川田龍平の発言 (厚生労働委員会)
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○川田龍平君 この論文がガイドラインの参考になっているというようなこともあるそうですので、是非しっかり、論文の方を取り下げるのであれば、修正なり取下げをしっかりしていただきたいと思います。
先般の臨床研究法の審議過程で、群馬大学病院での腹腔鏡手術による患者連続死亡事件について、実験的医療であるため事前の倫理審査が必要だったのではないかと質問したところ、研究とみなして、事前の審査を必要とするものではなく、事後対応としての医療安全を求めるべき案件であるとして、高難度の新規の医療技術を施設において最初に導入する時点に限った事前評価制度が特定機能病院に限って義務付けられました。
今回、衆議院での附帯決議で、高難度新規医療技術の実施状況、有効性、安全性の評価状況の把握に努めることが明記されましたが、把握するだけでなく、その結果を特定機能病院の認定取消しに反映させるべきと考えますが、いかがでしょうか。