小川克巳の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川克巳君 おはようございます。今日は十五分の質問時間をいただきました。とんとんとんと進めていきたいと思いますので、是非簡潔なお答えをよろしくお願いいたします。
まず、医療広告に関する規制につきましてお尋ねをいたします。
第一点目は、医業類似行為について、不適切な広告等に対する国民からの苦情や相談等が都道府県の主管部局あるいは消費生活センター等に寄せられた事案等の実態を厚生労働省として把握しているのかということが一点でございます。
また、医業類似行為に関する各職種については、それぞれの本則におきまして広告に関して厳しく制限が掛けられております。これは、これらが国民の健康に一部あずかる職種であるからこそであると承知します。今回の改正は医業類似行為についてはその対象になっていません。これらについても同様の取扱いとし、都道府県や関係省庁等と連携しながら対応するのが望ましいと思われますが、以上二点について厚労省の見解をお願いいたします。