厚生労働委員会

2017-06-06 参議院 全330発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月二日
    辞任         補欠選任
     小池  晃君     倉林 明子君
 六月六日
    辞任         補欠選任
     牧山ひろえ君     宮沢 由佳君
     谷合 正明君     三浦 信祐君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         羽生田 俊君
    理 事
                島村  大君
                そのだ修光君
                高階恵美子君
                足立 信也君
                山本 香苗君
    委 員
                石井みどり君
                小川 克巳君
                太田 房江君
                木村 義雄君
                自見はなこ君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                石橋 通宏君
                川合 孝典君
                川田 龍平君
                牧山ひろえ君
                宮沢 由佳君
                熊野 正士君
                谷合 正明君
                三浦 信祐君
                倉林 明子君
                片山 大介君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  橋本  岳君
       厚生労働副大臣  古屋 範子君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       樋口 尚也君
       厚生労働大臣政
       務官       堀内 詔子君
       厚生労働大臣政
       務官       馬場 成志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣府消費者委
       員会事務局長   黒木 理恵君
       内閣府地方創生
       推進事務局次長  川上 尚貴君
       個人情報保護委
       員会事務局参事
       官        山本 和徳君
       消費者庁審議官  東出 浩一君
       消費者庁審議官  福岡  徹君
       総務大臣官房審
       議官       古市 裕久君
       財務省主計局次
       長        可部 哲生君
       文部科学大臣官
       房審議官     瀧本  寛君
       文部科学大臣官
       房審議官     白間竜一郎君
       厚生労働大臣官
       房総括審議官   宮川  晃君
       厚生労働大臣官
       房技術・国際保
       健総括審議官   福田 祐典君
       厚生労働省医政
       局長       神田 裕二君
       厚生労働省健康
       局長       福島 靖正君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  武田 俊彦君
       厚生労働省労働
       基準局長     山越 敬一君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       田中 誠二君
       厚生労働省職業
       安定局長     生田 正之君
       厚生労働省職業
       安定局派遣・有
       期労働対策部長  鈴木英二郎君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       吉田  学君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    堀江  裕君
       厚生労働省老健
       局長       蒲原 基道君
       厚生労働省保険
       局長       鈴木 康裕君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (社会保障関係費の伸びの目安に関する件)
 (地域医療構想における必要病床数の算定根拠
 に関する件)
 (身体障害者補助犬についての啓発に関する件
 )
 (解雇の金銭解決制度の検討に関する件)
 (労働基準監督業務の民間委託に関する件)
 (造血幹細胞移植の適切な実施に関する件)
 (院内保育所の安定的な運営体制の確保に関す
 る件)
 (睡眠時間の確保と労働生産性向上に関する件
 )
 (ワークルール教育の推進に関する件)
 (医師の過重労働の実態に関する件)
○厚生労働省設置法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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羽生田俊#1
○委員長(羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二日、小池晃君が委員を辞任され、その補欠として倉林明子君が選任されました。
    ─────────────
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羽生田俊#2
○委員長(羽生田俊君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 医療法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長神田裕二君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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羽生田俊#3
○委員長(羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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羽生田俊#4
○委員長(羽生田俊君) 医療法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小川克巳#5
○小川克巳君 おはようございます。今日は十五分の質問時間をいただきました。とんとんとんと進めていきたいと思いますので、是非簡潔なお答えをよろしくお願いいたします。
 まず、医療広告に関する規制につきましてお尋ねをいたします。
 第一点目は、医業類似行為について、不適切な広告等に対する国民からの苦情や相談等が都道府県の主管部局あるいは消費生活センター等に寄せられた事案等の実態を厚生労働省として把握しているのかということが一点でございます。
 また、医業類似行為に関する各職種については、それぞれの本則におきまして広告に関して厳しく制限が掛けられております。これは、これらが国民の健康に一部あずかる職種であるからこそであると承知します。今回の改正は医業類似行為についてはその対象になっていません。これらについても同様の取扱いとし、都道府県や関係省庁等と連携しながら対応するのが望ましいと思われますが、以上二点について厚労省の見解をお願いいたします。
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神田裕二#6
○政府参考人(神田裕二君) まず、医業類似行為について不適切なウエブサイト等の広告の実態を把握しているのかどうかということでございますけれども、御指摘の医業類似行為、例えば柔道整復ですとか、あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの施術所のウエブサイトを含めた広告につきましては、今回の制度改正では対象といたしておりません。それは、現状としてそのような不適切なウエブサイト等が非常に横行しているという実態にはないというふうに考えております。
 ただ、今後、これらの医業類似行為に関する広告につきましてもガイドラインの作成の検討を行っていきたいというふうに考えておりまして、まずはその医業類似行為に関する広告の実態でございますとか、都道府県等による指導の実態などについて把握する必要があると考えておりまして、現在、都道府県等に対して調査を依頼しているところでございます。
 今後、調査結果を踏まえまして、都道府県等とも連携しながら、ガイドラインを作成するべく検討を行っていきたいというふうに考えております。
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古屋範子#7
○副大臣(古屋範子君) 二番目の御質問、お答えさせていただきます。
 例えば整体など無資格による違法な広告につきましては、これまで、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあり医師法等に抵触するおそれがあるケースであるとか、実際より著しく優良であると示す表示や実際と相違する表示など不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがある広告につきましては、保健所等の関係機関とも連携をいたしまして、必要な措置を講じるよう都道府県等に対して依頼をしているところでございます。
 さらに、健康被害に関する相談や広告に関する苦情につきましては消費生活センターに寄せられることが多いことから、平成二十八年二月に、消費生活センターなどから都道府県等に対しまして情報提供がされる体制の構築を図りますとともに、悪質な事例につきましては、警察とも連携の上、告発等も検討した対応を行うことにつきまして都道府県等に依頼をしたところでございます。
 また、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せて検討してまいりたいと考えております。
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小川克巳#8
○小川克巳君 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いをいたします。
 二点目でございます。
 そのほか、医療それから医業類似行為につきましては今御答弁いただいたところでございますが、これと紛らわしい表示をしている例えば整体であるとかカイロであるとか、そこら辺の、いわゆる医業類似行為でもないと思われる紛らわしい表示をしている広告等を、これは割と頻繁に見かけるというふうに思っていますけれども、一般の国民にとってそれらを峻別することはそれほど容易ではないというふうに思います。医療と思って受療をしたところ、逆に症状を悪化させてしまって医療機関を訪れた患者さんを私自身も多く経験をしました。こうした誤解、誤認に基づく健康被害を受ける事例が少なくはないと思っています。
 それらについて、何らかのガイドラインの作成若しくは規制を掛けていく可能性があるかどうか、政府の認識をお尋ねいたします。
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古屋範子#9
○副大臣(古屋範子君) ただいま御答弁申し上げたとおりでございますけれども、委員御指摘のように、整体など無資格者による違法な広告につきましては、先ほど局長から御答弁を申し上げましたように、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
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小川克巳#10
○小川克巳君 ありがとうございます。
 医療と、それから医業類似行為、それからそうでないもの、この三つのカテゴリーがあるものですから、医業類似行為についてはお答えいただきました。ですが、三つ目のそうでないものなんですけれども、民間医療といいますか、そういったものに類するような紛らわしいものがあるということでのお尋ねでございました。
 ですから、医業類似行為、それから医療のはもう当然ですけれども、医業類似行為についての今後の対応については今お答えをいただいたとおりでございます。それは了解をしております。
 じゃ、三点目についてお尋ねをいたします。
 医業等に係るウエブサイトの監視体制強化のため、平成二十九年度予算に四千百五十四万円の予算が付けられています。この監視対象には医業類似行為は含まれていないという認識でよろしいのでしょうか。また、この対応についてどれほどの効果を期待しているのかについて、政府の見解をお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。
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神田裕二#11
○政府参考人(神田裕二君) お答えいたします。
 医療機関のウエブサイトについては、その取扱いなどを検討した検討会におきまして、厚生労働省においては外部委託によるネットパトロール監視体制を構築し、都道府県等においてはネットパトロール事業から得られた情報を基に医療機関に対して規制の遵守の徹底を求めていく取組を行うべきという提言をいただいたところでございます。
 これを踏まえまして、今先生御指摘ございましたように、今年度予算を計上いたしまして、厚生労働省が委託した専門機関が不適切な医療機関の広告を行うウエブサイト等を発見し、その情報を医療機関の監督権限を有する地方公共団体に通報することによって、地方公共団体がウエブサイト等の記載の適正化をするネットパトロールによる監視体制を構築することとしているところでございます。
 本事業の対象は、医療機関の不適切なウエブサイト等を対象としたものでございまして、柔道整復師等の医業類似行為に対するウエブサイトを対象としているものではございません。
 実効性についてのお尋ねでございますけれども、これまでは医療機関のウエブサイトにつきましてはガイドラインによりまして行政指導を行ってきたところでございますけれども、この法律が施行された後におきましてはウエブサイトも広告規制の対象となりますことから、この事業によって得られた情報の提供を受けまして医療法等の違反が疑われるものにつきましては、都道府県等が医療機関に報告徴収や立入検査を行ったり、また、これに基づきまして是正命令を行ったり、医療機関が命令に従わない場合などには罰則等を科すことができるようになりますことから、規制の実効性が担保されるものというふうに考えております。
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小川克巳#12
○小川克巳君 ありがとうございました。その結果について一定のまとめができましたら、また御報告をよろしくお願いいたします。
 では、特定機能病院におけるガバナンス体制の強化につきましてお尋ねをいたします。
 特定機能病院で発生した一連の重大な事案を受けて、高度な医療安全を確保しなければならないという決意の表れが今回のガバナンス改革であり、非常に重要であると受け止めています。一方、昨年の省令改正で新たに位置付けられた副院長クラスの医療安全管理責任者は医師又は歯科医師でなければならないとされるなど、医師へ責任が集中しています。今般の改正により、特定機能病院では医療安全を確保するという使命が顕在化しましたが、多忙な医師に更に多くの責任を負ってもらうにも限界があると考えます。
 そこで、お尋ねをいたします。
 高度な医療安全を確保するのであれば、その担い手である医師を始め医療従事者の勤務環境改善も必須となります。そのためには、それぞれの職種が専門性を生かしながら責任を持って業務を行い、タスクシェアリングを進めていくこと等が重要であると考えますが、この点に関しましてどのようにお考えでしょうか。
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神田裕二#13
○政府参考人(神田裕二君) 医療安全を図る上でも、医療従事者の勤務環境を改善していくことは大変重要であるというふうに考えております。このため、医療法に基づきまして、都道府県ごとに医療勤務環境改善支援センターを設置いたしまして、勤務環境の改善に取り組みます医療機関を医療労務管理や医療経営のアドバイザーが総合的、専門的に支援する体制を整備しているところでございます。
 また、この四月に取りまとめられました新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の報告では、例えば主治医、副主治医制等を活用したグループ診療やチーム医療の推進といったタスクシフティング、タスクシェアリング、また医療機関の人材・労務マネジメントを支援するため、勤務環境改善支援センターの抜本的強化を図ること、管理者のマネジメント研修の受講でございますとかマネジメントを補助するスタッフの配置の促進などの具体的な対策を御提案いただいているところでございます。
 今後、厚生労働省としましては、この報告書の内容を踏まえまして具体化に向けて検討を行うなど、医療従事者の勤務環境の改善に向けて更なる検討を進めていきたいと考えております。
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小川克巳#14
○小川克巳君 働き方改革の対象から医師なんかは外されているという、適用を受けないというふうなことも、応招義務の関係で外されているというふうに理解しておりますが、是非ここら辺も何らかの措置をお願いできればというふうに思っております。
 二点目ですが、特定機能病院で高度の医療安全を確保するためにガバナンス改革が行われることは大いに賛成をいたします。適正なガバナンスを維持するためには、改革の実施状況について継続的なフォローが重要であるとも考えます。特定機能病院において安心、安全な医療が国民に対して着実に提供されるため、厚生労働省としてしっかり取り組むべきであると思いますが、その点についての見解をお尋ねいたします。
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古屋範子#15
○副大臣(古屋範子君) 特定機能病院は高度かつまた先端的な医療を提供することを使命とする病院でありまして、そうした中であっても、患者の安全を第一とする高度な医療安全管理体制を確保することが何よりも優先されるべきであります。
 こうした観点から、今回の改正では、医療の高度の安全の確保を特定機能病院の承認要件に追加するとともに、患者第一の病院運営の実現を図るために病院のガバナンス体制の改革を行うことといたしております。
 具体的には、本法案につきまして、特定機能病院の開設者に対して、医療安全の確保の最終責任者である管理者については選挙ではなく外部有識者も含めた透明な選任プロセスによって選任することや、管理者権限の明確化、監査委員会の設置等を義務付けております。特定機能病院の管理者に対しまして、多職種の者で構成される合議体の決議に基づきまして管理運営の重要事項を決定することを義務付けるといったガバナンスに関する措置を講ずることといたしております。
 委員御指摘のガバナンス改革の実施状況につきましては、毎年病院から提出をされます業務報告書や年に一度の立入検査時において確認をすることとしておりまして、今後その確認状況を整理して、社会保障審議会医療分科会へ報告することとしてまいりたいと考えております。
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小川克巳#16
○小川克巳君 ありがとうございます。
 今回は特定機能病院が対象ということでございますけれども、医療全般、医療というものの本質から考えると、その提供する場所の規模の問題でもなかろうというふうに思いますので、全体としてやっぱり取り組んでいくべきことかなというふうに思っております。
 それともう一点、医療安全という視点からいいますと、専門職を目指している学生の臨床実習等に関しても、過去、その適法性について確認がなされたところだと思いますけれども、ここら辺についてもまだ非常に大きなグレーゾーン残っているなという気がしております。また機会を改めましてお尋ねをさせていただきます。
 では、質問を終わります。ありがとうございました。
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足立信也#17
○足立信也君 おはようございます。足立信也でございます。
 誕生日のことを言うと余り良くないとは思うんですけれども、この国は、生まれた日が一日目で、三百六十五日たったら一つ年を取るので、誕生日の前の日に一個年を取る。だから、四月一日の誕生日の人は、三月三十一日に一つ年を取るので、上の学年になる。選挙人名簿は、投票日の次の日が誕生日の人が投票日までに十八歳になればそれで選挙権があるということを知っておいていただきたいと。別に昨日のことを申したいわけではありませんので。
 この法案は、医療法と臨床検査技師法がメーンだと、その改正がメーンだと、そういう認識です。まず、臨床検査技師に関して申し上げたいと思います。
 これは、臨床検査技師さんがやるメーンは、今回は精度管理も含めて検体検査がメーンになっていますが、今やっぱり多くやられているのは、私は、脳波や心電図、特に超音波検査等々生理学的検査、これも臨床検査技師さんの相当大きなウエートを占めていると思っています。
 まずは検体検査の精度管理ということなんですが、これにはやっぱり二つあると思うんですね、精度管理。一つは、検査機器あるいは使用する薬物の精度を管理すると。もう一つは、この判定、判断する人の熟練度の管理、プロとしてのレベルですね、これが非常に大事だと思います。
 診断はもちろん医師ですけれども、診断補助として判定する人がいます。よく御案内なのは、細胞診、悪性度がどうこうとか、細胞診であるとか、それも含んだ病理学的診断ですね。あるいは微生物学等々。当然、医師がダブルチェックをしていると信じたいですけれども、中にはそうではないのではないかと疑われるようなこともある。これを判定する方々の精度、プロとしてのレベルの維持、これも非常に大事なことなんですね。
 専門医制度については、今、客観性のある統一性のという動きでいろいろ議論されておりますが、例えばその診断補助、この部分の資格、これの精度といいますか管理といいますか、それは考えられているんでしょうか、今後。あるいは、どういうふうにそのレベルを維持されているんでしょうか。
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神田裕二#18
○政府参考人(神田裕二君) 特に検体検査の中でも病理学的検査等については非常に高度な知識、技能を必要とするということから、まずは臨床検査技師としてきちっとした人材を養成する必要があるということから、臨床検査技師については、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成所において三年以上検査に必要な知識、技能を修得して国家試験に合格した者に免許を与えるというふうになってございます。
 その課程では、身体の構造や疾病時の臓器、組織、細胞等の形態学的検査についての知識、技術を修得するなど、病理学的検査に必要な教育を実施しており、国家試験においても試験科目に病理組織細胞学を設けて、例えば標本の画像から該当する臓器や染色法を答える問題等を出題しているところでございます。
 臨床検査技師の方が病理組織とか細胞検査から検体を作ったり、組織を切り出しをしてその検体を作って染色やスクリーニングを行って、最終的には病理医の方が鏡検によって病理診断をしていくということになろうかと思いますけれども、病理の部分については、まさに専門医制度の中で、病理についての専門医の仕組みを基本診療科の一つとして今回制度化が検討されているところでございます。そういった臨床検査技師の部分の専門性の確保と病理医の専門性の確保と、両面が必要ではないかというふうに考えております。
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足立信也#19
○足立信也君 もちろん、みんなそれは必要だと思われていると思いますが、今、国家試験の話じゃなくて、その後、細分化したレベルを維持していて、専門的に診断補助をやっているという、そこをどう維持するのかと、そのレベルを。その話を今しているんであって、答えがないのかもしれませんけど、やっぱり機械の精度管理と人のレベルの維持というのは両輪ですから、これは非常に大事。専門医はそういう方向で今動いているんでしょう。だとしたら、診断補助の分野もやっぱりその熟練度というものをしっかり維持していかなければいけないですよ。多分答えがないので、これ私はやるべき課題だと思っていますので、それを認識していただきたいと思います。
 そこで、例えば病理診断等々でその資格を持っている、細胞診なんて本当に、臨床検査技師さんレベル高いですよ。これは今回、一部限定を解除されるような広告に使えるんですか。答えられるか。
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神田裕二#20
○政府参考人(神田裕二君) お尋ねのあれは、細胞診を行うということを広告できるかどうかということでございましょうか。
 基本的には、保険診療に含まれているものであれば現状でも広告はできるというふうになっておりますので、しっかり確認をする必要があると思いますけれども、検査をするということ自体は保険でもできるということであれば、その部分については広告できるのではないかと思いますけれども。
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足立信也#21
○足立信也君 ちょっと後ろの方は頭ひねっている人がいっぱいいますけど。明確ではないんだと思いますよ。できないのかもしれない。しかし、診断補助で本当にレベルの高い人いっぱいいるんですよ。ここが、そういう人は何人抱えていますよというようなことは、かなり医療機関にとっては広告したいことですよ、もちろん。そういう研修もきちっと積んでいるというようなことを含めて、大事なことだと思います。ちょっと余り、何というか、まだ明確になっていないので、これは課題の一つだということは認識してください。
 そこで、今回、検体検査の精度管理というふうになっていますが、さっき例挙げました生理学的検査、脳波や心電図、今心電図もいろいろ末梢の四肢に付けて、もうデータとしてきちんと、血管年齢は何歳ですとかいろいろ出てきますよね。あるいは、もう超音波検査なんてほとんど今カラーになっていますから、この機械の精度管理、生理学的検査の機械の精度管理、これは今回出てきていませんが、それはどうなんですか。
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神田裕二#22
○政府参考人(神田裕二君) 御指摘の生理学的検査に用います心電図ですとか超音波診断装置等ございますけれども、こうした医療機器の安全管理につきましては、現在も医療法の施行規則におきまして、医療機関に医療機器安全管理責任者を配置するというふうにされておりまして、その下で安全使用のための研修を実施すること、保守点検に関する計画の策定、保守点検の適切な実施を行うこと、また、安全使用のための情報等の収集を行うことなどを管理者に義務付けているところでございます。
 特に、機器の保守点検につきましては、医療機器の特性等に鑑みまして、保守点検計画の策定に当たっては、医薬品医療機器法に基づきまして、添付文書に記載されている保守点検に関する事項を参照すること、また、保守点検の実施につきましては、その実施状況、使用状況、修理の状況、購入年等を把握して記録をしておくことなどが義務付けられておりまして、これらの実施状況については都道府県等が実施をする立入検査で確認を行っております。
 こうしたことについて、今後とも適切に実施されるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
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足立信也#23
○足立信也君 ちょっと本題から離れますけど、例えば放射線治療を考えたときにも、計算上はここで何グレイ照射してトータルで幾らといっても、それが精度管理されていないと本当にそこに照射できたかどうかも分からないですね。今、子宮がんにしても、欧米では手術件数よりも放射線治療の例数の方が増えている。そういうときに、その精度管理というのは一体きちっとやられているのかどうかというのも非常に大事なんですね。照射がされていると思っていても、実はされていなかったようなこともあり得るわけで、その点は大事だと思います。
 ところで、今年、参議院の健康診断受けましたけれども、先ほどの生理学的検査の件です。私、十数年にわたって超音波検査の臨床検査技師さんへの指導もずっとやっておりまして、健康診断受けた人は、臨床検査技師さんがやられていて、そこで診断できるのかいなと思われたと思うんですよ。ああいうのって、写真に撮ってその静止画を見ただけではなかなか分からない。ダイナミックに動くところを、私は動画に撮っていましたけど、そういうことをやらない限り、最終的診断は医師がやるといっても、その現場にいないと分からないんですよ。
 そこで、委託先というのが僕は気になっているんです。健康診断の場合は、これは委託、外部委託でしたね、今年。そういったときに、その生理学的検査や、あるいは病理診断もそうなのかもしれません、そこの精度管理、委託先、これはどうやられているんでしょう。
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神田裕二#24
○政府参考人(神田裕二君) 生理学的検査や病理学的検査が委託された場合の精度はどのように管理しているのかということでございますが、基本的には、生理学的検査につきましては、業務独占資格の部分がございますので、診療の補助に該当する部分がございます。したがいまして、基本的には、専門資格の方が行うということによって一定の精度を管理するという考え方になってございます。
 それから、病理学的検査の委託される場合の精度管理についてでございますけれども、病理学的検査につきましては、臓器とか組織とか細胞等の形態学的な検査の知識でございますとか、標本を作製する上で、先ほど申し上げました組織を薄く切る技術でございますとか、標本を顕微鏡で見られるように染色する技術など、ほかの検査に比べますと専門的な知識や熟練した技術が必要となりますので、検査施設においては基本的に臨床検査技師が担っているというのが実情かと思っております。
 現状におきましても、衛生検査所の指導要領におきまして、衛生検査所に委託される病理学的検査の精度管理に関する事項が定められておりまして、内部精度管理として、チェック用の標本を用いて適切に染色が行うことができるのかどうかといった確認、また、既に検査を終えている細胞標本におきまして再度検査した際に同じ結果となるのかどうかといった確認など、精度管理責任者が月一回以上検査担当者の技能を評価することを求めております。
 また、あわせて、外部精度管理といたしまして、外部精度管理調査に年一回以上参加することを求めており、実際には、第三者機関から衛生検査所等に対して染色された病理標本の写真やがん細胞等の細胞標本の写真を送付し、この病理標本がいずれかの組織、臓器等の部位であるかを適切に判定できるかどうかといったことでございますとか、細胞そのものの判定を適切に行えるかどうかということについても確認をしているところでございます。
 ブランチラボにつきましては、衛生検査所指導要領に準じた病理学的検査を含めた検体検査の精度管理を実施するよう通知で指導をしているというのが現状でございます。
 今回の改正におきまして、衛生検査所やブランチラボに業務委託される検体検査の精度管理の基準はいずれも厚生労働省令で定められるという法律上の明文の根拠ができますので、この病理学的検査の精度の確保についても、実効性が担保されるように具体的な基準を検討していきたいというふうに考えております。
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足立信也#25
○足立信也君 質問前では、生理学的検査は委託できないということは聞きましたけど、私、臨床検査技師さんがやる超音波検査のレベルが低いとか、そう言っているわけではなくて、むしろ高いんですよ。なので、確定診断すべき医師はそれをうのみにしてしまうようなケースはかなりあるんですよね。だから、その精度管理というか、熟練度というチェックが非常に必要だろうと、そういうことを申し上げているわけです。
 時間があれなので、四番ちょっと飛ばしますね。特定機能病院についてです。
 特定機能病院、一度承認されれば、まあ立入検査はありますけれども、それで、立入検査に基づいて指導というのがあります。ただ、今まで見ていると、もちろん、群馬大や女子医大のところで、何かあったら取消しと。一度承認されたらそのままと。以前は東京女子医大のまた別のケースもありましたし、東京医大の霞ケ浦の取消しもあったと思います。
 特定機能病院の特徴の一つは、私もいたから言うんですが、人事異動が激しいということです。どんどん人が入れ替わるということです。そこで、ある一定レベルを安全管理については保たなきゃいけないとなったら、私は、一度承認してしまったら何かあるまではそのままというのは、やっぱり良くないんじゃないかと思います。
 何を言っているかというと、更新制が必要じゃないかと思うんです。人の異動が激しいからこそ、更新制をもって一定レベルを保つ必要が私はあると思います。例えば、がん診療連携拠点病院は四年でもう一回認定し直すわけですよね。でも、特定機能病院は一度認められたらそのままと。ここはやっぱりおかしいし、この特定機能病院を応援する意味でも、やっぱり第三者のきちっとした評価を受けながら、そして更新していくという形が私は望ましいんじゃないかと、そのように思います。
 繰り返しますけど、承認されたらそのままで、何かあったら取消し。で、いつまた再承認されるんだと、それを待っていて、患者さんや地元の住民の皆さんにとってはもう承認されないと困るという運動が起きるわけですよね、この繰り返し。だったら、やっぱりきちっと更新制で、このレベルを維持していますよということを証明していくことの方がはるかに大事であると、私はそう思います。
 この点について、御意見いかがでしょうか。
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塩崎恭久#26
○国務大臣(塩崎恭久君) 大事な論点だと思っております。
 一つは、人事異動が激しいということをどう考えるのかという問題もあると思いますし、この間、五月の連休、M・D・アンダーソンへ行ったときの院長は十五年間やっていましたから、多分、要所要所の方々は、例えば臨床検査の部署はずうっといるとか、いろいろ人事異動がそう激しくないのではないのかなと、同じ大学病院であってもですね、いうことがあるので、そっちをどうするのかというのをやっぱり一つは考えなきゃいけないんだろうと思います。
 ただ、そうはいっても、急には変わらないとすれば、この医療安全管理体制を含めて特定機能病院の承認要件を満たしているかどうかということを継続的に確認をしていくことが大事であって、これは、今は業務報告を年に一遍受けているということ、業務報告書ですね、それから年に一度の立入検査というのが特定機能病院にはあるわけですけれども、このやり方を工夫することで承認要件を確認をするということで、実質的に、言ってみればその立入検査とこの業務報告の組合せでもって確認をする、毎年ということはあり得るのかなと。
 ただ、今承認の更新制ということはどうなんだということでありますが、昨年六月の承認要件の見直しを行いましたし、今回法改正を行いますので、これらがどういうふうになるのかということを含めて、今後、この更新制の問題については検討すべき課題かなというふうに思います。つまり、今、去年打った手だてと今回の法改正が十分かどうかということを見極めるということが大事かなというふうに思います。十分じゃなければ、また考えなきゃいけないということであります。
 それから、外部評価も、第三者評価ですけれども、これ約九割の七十六病院、特定機能病院の、これが日本医療機能評価機構による認定を受けています。ですから、これを、この第三者評価として更に九割じゃなくて十割にするということがあり得るのかなというふうに思います。
 現在、病院機能評価を実施している日本医療機能評価機構では、昨年六月の特定機能病院の承認要件見直しを踏まえて、評価プログラムを新たに作成をしつつあって、平成三十年四月の受審開始に向けて準備を進めていると。つまり、評価の中身をバージョンアップしていると、こういうことであります。
 特定機能病院に外部評価を義務付けるということについて、これは、機構の新たな評価プログラムの運用実績、あるいは医療関係の御意見などを踏まえながら、これもやはり前向きに検討していくべきだと私は思います。
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足立信也#27
○足立信也君 方向性は同じだと思います。
 確かに管理者がずうっと替わらないというのはありますけど、現場で動いている人たちの人事異動はやっぱり非常に多いわけですね。
 ウログラフィンの事件がありましたですよね、脊髄内に注入。これはもう昔からやられていることなんですね。で、現場で替わって新たに来た人たちはもう昔から言われていることを改めて言われないというようなこと、それはまさにアップ・ツー・デートされていないというか、もう分かり切っているだろうと皆さん思っている。それが一番危険なところなんですね。そういう意味で更新というものが必要なのかなと、私はそう思っています。
 現場の特定機能病院の方からよく聞かれた質問について明らかにしたいと思います。
 今回、管理者の選任に、医療の高度の安全を確保するというような中で、必要な能力及び経験を有するというふうに書かれています。具体的には、これはどのレベルを言うんでしょうか。
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神田裕二#28
○政府参考人(神田裕二君) 管理者の医療の高度の安全を確保するために必要な能力、経験について具体的にどのようなことを言うのかというお尋ねでございますけれども、今回の改正案におきましては、特定機能病院の開設者に対しまして、医療の高度の安全の確保を始めとする病院の管理運営業務の遂行に関し必要な能力、経験を有する者を管理者として選任をすること、また、選任手続として合議体の審査の結果を踏まえて行わなければならないということを義務付けているわけでございますけれども、これまでの検討過程では、次のようなことが管理者の資質、能力として具体的に言われているところでございまして、医療安全管理業務の経験や患者安全を第一に考える姿勢、指導力ということでございます。医療安全管理業務の経験としては、具体的には、医療安全管理責任者であったことでありますとか、医療安全管理委員会の構成員であるとか、あるいは医療安全管理部門で業務に従事した経験などが考えられるというふうに考えております。
 それから、そのほか、特定機能病院内外での組織管理経験ということも掲げております。とりわけ外部の病院での管理者経験など、高度な医療をつかさどる特定機能病院の管理運営上必要な資質、能力といった内容が示されているところでございまして、今後、関係者の意見もよく聞きながら、具体的な基準を省令で決めてまいりたいと考えております。
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足立信也#29
○足立信也君 今、要件は挙げていただいたので、クリアになっていると思います。
 過度に期待され過ぎているんではないかという心配が現場ではありましたので、委員の経験あるいは従事した経験ということでクリアできるところが多いんではないかと思います。
 ちょっと観点変えますけど、今八十五ある特定機能病院で、ほとんど病院歯科というものがあると思います。二つぐらいないんですかね、ほとんどあると思います。昨今明らかになってきているように、口腔ケアというのを手術の前しっかりやっていると、合併症を減らす、それから回復も早くなる。口の中のケアって極めて大事なんですね。
 そこで、特定機能病院はほぼあると思っていますが、手術の件数の非常に多いがん診療連携拠点病院、これ今四百三十四あるんでしょうか。ここで、私は、入院期間も短くして早期回復、合併症を起こさない、そういう観点からも、少なくともそのがん診療連携拠点病院には病院歯科というのがある方がいいんじゃないかなと、そう思っています。これを、ある方がいいというのはもう皆さんもそうだと思いますが、義務化できるかどうかというところなんですけど、私はそれぐらいやってもいいんじゃないかと思っております。
 そこで、今、がん診療連携拠点病院の病院歯科というのがどれぐらいあるのかと、これを義務化するというのはどうなんだということをまず確認したいと思いますが、いかがでしょう、今。
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