古屋範子の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○副大臣(古屋範子君) 二番目の御質問、お答えさせていただきます。
 例えば整体など無資格による違法な広告につきましては、これまで、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあり医師法等に抵触するおそれがあるケースであるとか、実際より著しく優良であると示す表示や実際と相違する表示など不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがある広告につきましては、保健所等の関係機関とも連携をいたしまして、必要な措置を講じるよう都道府県等に対して依頼をしているところでございます。
 さらに、健康被害に関する相談や広告に関する苦情につきましては消費生活センターに寄せられることが多いことから、平成二十八年二月に、消費生活センターなどから都道府県等に対しまして情報提供がされる体制の構築を図りますとともに、悪質な事例につきましては、警察とも連携の上、告発等も検討した対応を行うことにつきまして都道府県等に依頼をしたところでございます。
 また、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せて検討してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119314260X02220170606_007

発言者: 古屋範子

speaker_id: 2177

日付: 2017-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会