生田正之の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。
 平成二十五年に障害者雇用促進法が改正されまして、去年四月から事業主に対しまして採用や解雇等の雇用分野における障害者に対する差別を禁止するとともに、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するなどの合理的配慮の提供義務付けを行いまして、これらに反する場合につきましてはハローワークなどが事業主へ助言、指導、勧告を行うという仕組みになってございます。
 委員御指摘のように、身体障害のある方に対しまして合理的な理由なく補助犬の同伴を理由に募集や採用を拒否するようなことがございましたら、障害者に対する差別に該当しまして、障害者雇用促進法三十四条違反になります。助言、指導、勧告などの対象になります。
 現在、厚生労働省でこのような法に違反するような事例は把握してございませんけれども、今後とも法の周知徹底を図りまして、仮にそのような事例を把握した場合には、事業所を管轄するハローワーク等でしっかりと助言、指導等を行いまして是正を図ってまいります。

発言情報

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発言者: 生田正之

speaker_id: 23164

日付: 2017-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会