宮川晃の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。
 部局及び課の設置につきましては政令において、室の設置については省令により規定されているところですが、なお、室につきましては、厚生労働省におきましては、省令により設置されるものと厚生労働省の内部組織に関する訓令による訓令室として設置されるものがございます。さらに、一時的に室の設置が必要と判断された場合などには、大臣や局長の決裁、いわゆる伺い定めにより室を設ける場合もございます。

発言情報

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発言者: 宮川晃

speaker_id: 31379

日付: 2017-06-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会