三原じゅん子の発言 (厚生労働委員会)

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○三原じゅん子君 重複するかもしれませんが、今回の法改正では、施設入所等の措置の申立てに対して却下の審判をする場合、すなわち在宅での養育となる場合においても、家庭裁判所は都道府県に対して保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができることとなっております。
 これまでも、申立てを承認した場合には、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を勧告できる制度はありました。この度、新たに申立てを却下した場合にも勧告できる制度を導入したこの趣旨は何ですか。そして、あわせて、この指導に保護者が従わなかった場合には児童相談所はどのような措置をとることができるんですか。

発言情報

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発言者: 三原じゅん子

speaker_id: 806

日付: 2017-06-13

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会