谷脇暁の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(谷脇暁君) まず、プロ投資家向け事業を行う事業者はプロである特例投資家のみを対象として事業を行わなければならず、プロ向け事業の投資家は、不動産特定共同事業契約上の地位を特例投資家以外の一般投資家に譲渡することが法律上まず禁止をされております。
 また、適格特例投資家限定事業につきましては、適格特例投資家のみを対象とするため、許可を受けることなく届出で事業を開始できるものといたします。そのため、適格特例投資家限定事業者が一般投資家を相手方として事業を行うことは法律上禁止をされているわけでございます。したがいまして、経験のない高齢者のような一般投資家はプロ向け事業やスーパープロ向け事業に投資することはできないということになるわけでございます。

発言情報

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発言者: 谷脇暁

speaker_id: 23966

日付: 2017-04-04

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会