谷脇暁の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(谷脇暁君) 三点ございました。
まず一点目でございます。投資金の返還についてでございます。不動産特定共同事業におきましては、一定期間内に目標額が集まらない場合には原則として投資家の出資金は投資家に返還されるということとなります。
二点目でございます。事業の失敗の場合ということでございます。不動産特定共同事業への出資は、投資という性格上、万が一その事業が計画どおりとならず失敗したような場合には出資の範囲で投資家が責任を負うということになります。さらに、その保証、担保といった点でございますけれども、不動産特定共同事業法におきましては金融商品取引法を準用しておりまして、同じ考え方になってございまして、事業者は投資家に対し損失補填を行うことが禁止をされてございます。そういう意味で、そういうものはないということでございます。
三点目、期中での売買でございます。不動産特定共同事業は、事業者と投資家の間で不動産特定共同事業契約を締結して実施するものでございまして、契約の相手方である事業者の承諾を得た場合に限りまして投資家としての地位を他の者に譲渡することが可能となる、こういった制度となってございます。