中川雅之の発言 (国土交通委員会)
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○参考人(中川雅之君) 基本的に、何といいますか、宅建業法なり業法にその根拠があるような民間主体であれば、その業法の中でいろんな措置ができますけれども、今回、登場が予定されている民間企業の方あるいは社団法人ですとか、そういった方の中には、必ずしもその業法でいろんな監督規定とか指導とか、そういう権限がない場合が恐らくあるんではないかなと思っております。それくらい多様なことが予定されていると。
そういう意味で、このセーフティーネット法の中に空き家の登録制度ですとかあるいは賃貸人への指導監督ですとか、この法律の中でいろんなその指導監督とかあるいは登録を取り消すとか、そういう、何といいますか、制度が用意されておりますので、それの執行を恐らく適正にしていくということが非常に大切なんではないかなと。それは、どういうものが適切な法の運用なのかということにつきまして、是非、国、地方公共団体、法を運用していく立場の執行の知見を高めていく、事例を高めていくというようなその努力を今後とも期待させていただければと思っております。