足立敏之の発言 (国土交通委員会)
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○足立敏之君 ありがとうございました。
とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふうに思います。
次に、水防法第十五条の三、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
私が局長の平成二十五年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風十号による豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで九人の犠牲者が出ました。昨年九月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成二十五年の法改正のときに義務化をしておけばというふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについて伺いたいと思います。