田村明比古の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(田村明比古君) お答え申し上げます。
本法案第二条第一項に基づく省令によりまして住宅に備え付けられる設備の要件を定めるほか、第二項に基づく省令におきまして、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、それから従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋、その他いつでも滞在が可能なようメンテナンスがされている別荘など人の居住の用に供されていると認められるもの、これらを定める予定でございます。
御指摘の自己所有住宅で転居をし今は空き家となっているようなものにつきましては、適切な維持管理をしながら賃貸の募集をしているもの等でございますれば宿泊可能な状態にあることから、本法案の対象となり得るものと考えております。
また、新たに民泊用に新築した家屋につきましては、入居者の募集が行われているものではなく人の居住の用に供されていると認められるものではない、いわゆる民泊専用マンションのような家屋でございますけれども、本法案における住宅の要件に該当しないため、本法案の対象とならないものと考えております。
一方、賃貸や分譲を目的として新築されたマンション等において、真摯に入居者の募集を行った結果として賃貸の借り手や分譲の買手が付かず一時的に民泊に用いられるような住戸がある場合、当該住戸は人の居住の用に供されていると認められるため、本法案の対象になり得るものと考えております。