国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年六月六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
大門実紀史君 山添 拓君
六月五日
辞任 補欠選任
吉田 博美君 大家 敏志君
六月六日
辞任 補欠選任
山添 拓君 辰巳孝太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 増子 輝彦君
理 事
井上 義行君
石井 正弘君
酒井 庸行君
長浜 博行君
新妻 秀規君
委 員
足立 敏之君
青木 一彦君
朝日健太郎君
大家 敏志君
大野 泰正君
金子原二郎君
末松 信介君
中野 正志君
長谷川 岳君
福岡 資麿君
野田 国義君
羽田雄一郎君
鉢呂 吉雄君
魚住裕一郎君
高瀬 弘美君
辰巳孝太郎君
山添 拓君
室井 邦彦君
青木 愛君
行田 邦子君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 田中 良生君
国土交通副大臣 末松 信介君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 馬場 成志君
国土交通大臣政
務官 藤井比早之君
国土交通大臣政
務官 大野 泰正君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
国税庁課税部長 川嶋 真君
厚生労働省医薬
・生活衛生局生
活衛生・食品安
全部長 北島 智子君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
観光庁長官 田村明比古君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○住宅宿泊事業法案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
大門実紀史君 山添 拓君
六月五日
辞任 補欠選任
吉田 博美君 大家 敏志君
六月六日
辞任 補欠選任
山添 拓君 辰巳孝太郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 増子 輝彦君
理 事
井上 義行君
石井 正弘君
酒井 庸行君
長浜 博行君
新妻 秀規君
委 員
足立 敏之君
青木 一彦君
朝日健太郎君
大家 敏志君
大野 泰正君
金子原二郎君
末松 信介君
中野 正志君
長谷川 岳君
福岡 資麿君
野田 国義君
羽田雄一郎君
鉢呂 吉雄君
魚住裕一郎君
高瀬 弘美君
辰巳孝太郎君
山添 拓君
室井 邦彦君
青木 愛君
行田 邦子君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 田中 良生君
国土交通副大臣 末松 信介君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 馬場 成志君
国土交通大臣政
務官 藤井比早之君
国土交通大臣政
務官 大野 泰正君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
国税庁課税部長 川嶋 真君
厚生労働省医薬
・生活衛生局生
活衛生・食品安
全部長 北島 智子君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
観光庁長官 田村明比古君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○住宅宿泊事業法案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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増
増子輝彦#1
○委員長(増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、大門実紀史君及び吉田博美君が委員を辞任され、その補欠として山添拓君及び大家敏志君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、大門実紀史君及び吉田博美君が委員を辞任され、その補欠として山添拓君及び大家敏志君が選任されました。
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増
増子輝彦#2
○委員長(増子輝彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
住宅宿泊事業法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、観光庁長官田村明比古君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
増
増
石
石井啓一#5
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました住宅宿泊事業法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
近年、住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊について、空き室を一時的に提供しようとする者と旅行者をインターネット上でマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しております。この民泊については、観光先進国の実現を図る上で、急増する訪日外国人旅行者のニーズや宿泊需給の逼迫状況への対応のために、その活用を図ることが求められております。
一方、民泊については、感染症蔓延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルール作りはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その是正を図ることも急務となっております。
このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、住宅に人を百八十日を超えない範囲で宿泊させる事業を住宅宿泊事業とし、当該事業を営む者に係る届出制度を設けるとともに、事業実施に当たって、宿泊者の衛生の確保等を義務付けることとしております。また、地域の実情を反映して住宅宿泊事業の実施を制限する仕組みも導入することとしております。
第二に、家主が不在である住宅を住宅宿泊事業に用いる場合に、住宅宿泊事業を営む者からの委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行等を義務付けることとしております。
第三に、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービス提供についての媒介等を行う事業を住宅宿泊仲介業とし、海外のみに事務所が所在する者も含め、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、利用者への契約内容の説明等を義務付けることとしております。
これらの措置を講じ、それぞれの事業を営む者の業務の適正な運営を確保することにより、健全な民泊の普及を図ることとしております。
以上がこの法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →近年、住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊について、空き室を一時的に提供しようとする者と旅行者をインターネット上でマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しております。この民泊については、観光先進国の実現を図る上で、急増する訪日外国人旅行者のニーズや宿泊需給の逼迫状況への対応のために、その活用を図ることが求められております。
一方、民泊については、感染症蔓延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルール作りはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その是正を図ることも急務となっております。
このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、住宅に人を百八十日を超えない範囲で宿泊させる事業を住宅宿泊事業とし、当該事業を営む者に係る届出制度を設けるとともに、事業実施に当たって、宿泊者の衛生の確保等を義務付けることとしております。また、地域の実情を反映して住宅宿泊事業の実施を制限する仕組みも導入することとしております。
第二に、家主が不在である住宅を住宅宿泊事業に用いる場合に、住宅宿泊事業を営む者からの委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行等を義務付けることとしております。
第三に、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービス提供についての媒介等を行う事業を住宅宿泊仲介業とし、海外のみに事務所が所在する者も含め、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、利用者への契約内容の説明等を義務付けることとしております。
これらの措置を講じ、それぞれの事業を営む者の業務の適正な運営を確保することにより、健全な民泊の普及を図ることとしております。
以上がこの法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
増
石
石井正弘#7
○石井正弘君 自由民主党の石井正弘でございます。
私は、この度提案されました住宅宿泊事業法案、いわゆる民泊新法の法案につきまして質問させていただきたいと思います。
この件に関しましては、先週金曜日でございます、我々同僚の酒井庸行議員の方から、本会議で大きな課題につきましては既に質問済みでございます。今回は、その質問の内容と若干それを深掘りするもの、あるいは新たな観点から質問させていただきたいと思います。
申し上げるまでもなく、今外国人の観光客が非常に急増しておりまして、オリンピック・パラリンピックを目指して、四千万人を目指してこれから体制を整えていく。宿泊施設が足りないという現下の事情に鑑みますと、誠に時宜を得た法案であるということで評価できるというふうには思うわけでございます。
ただ一方で、御案内のとおり、特に地方部を中心といたしまして、その場合、様々な、新しい法案でございますので、問題点、課題というものも指摘をされるようになっておりまして、そういった観点から今日は質問をさせていただきたいと思います。
まず第一点は、法案の、ちょっと逐条的になるんですけれども、対象の住宅でございます。
第二条第一項第二号におきまして定義がなされているわけでございますけれども、この中で、省令で定めるというふうになっております。この中でどのような、ここに書いております具体的な、家主が同居するタイプ、あるいは賃貸住宅のタイプ、それ以外のものも含めて、別荘というものを考えているやにも聞いているわけでございますが、その点はそういったことでよろしいのかどうか。特にその場合、自己所有の住宅、そしてそれが転居することによって今空き家となっているものもあろうかと思いますけれども、そういったものは対象になるのかどうかについて説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →私は、この度提案されました住宅宿泊事業法案、いわゆる民泊新法の法案につきまして質問させていただきたいと思います。
この件に関しましては、先週金曜日でございます、我々同僚の酒井庸行議員の方から、本会議で大きな課題につきましては既に質問済みでございます。今回は、その質問の内容と若干それを深掘りするもの、あるいは新たな観点から質問させていただきたいと思います。
申し上げるまでもなく、今外国人の観光客が非常に急増しておりまして、オリンピック・パラリンピックを目指して、四千万人を目指してこれから体制を整えていく。宿泊施設が足りないという現下の事情に鑑みますと、誠に時宜を得た法案であるということで評価できるというふうには思うわけでございます。
ただ一方で、御案内のとおり、特に地方部を中心といたしまして、その場合、様々な、新しい法案でございますので、問題点、課題というものも指摘をされるようになっておりまして、そういった観点から今日は質問をさせていただきたいと思います。
まず第一点は、法案の、ちょっと逐条的になるんですけれども、対象の住宅でございます。
第二条第一項第二号におきまして定義がなされているわけでございますけれども、この中で、省令で定めるというふうになっております。この中でどのような、ここに書いております具体的な、家主が同居するタイプ、あるいは賃貸住宅のタイプ、それ以外のものも含めて、別荘というものを考えているやにも聞いているわけでございますが、その点はそういったことでよろしいのかどうか。特にその場合、自己所有の住宅、そしてそれが転居することによって今空き家となっているものもあろうかと思いますけれども、そういったものは対象になるのかどうかについて説明を願いたいと思います。
田
田村明比古#8
○政府参考人(田村明比古君) お答え申し上げます。
本法案第二条第一項に基づく省令によりまして住宅に備え付けられる設備の要件を定めるほか、第二項に基づく省令におきまして、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、それから従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋、その他いつでも滞在が可能なようメンテナンスがされている別荘など人の居住の用に供されていると認められるもの、これらを定める予定でございます。
御指摘の自己所有住宅で転居をし今は空き家となっているようなものにつきましては、適切な維持管理をしながら賃貸の募集をしているもの等でございますれば宿泊可能な状態にあることから、本法案の対象となり得るものと考えております。
また、新たに民泊用に新築した家屋につきましては、入居者の募集が行われているものではなく人の居住の用に供されていると認められるものではない、いわゆる民泊専用マンションのような家屋でございますけれども、本法案における住宅の要件に該当しないため、本法案の対象とならないものと考えております。
一方、賃貸や分譲を目的として新築されたマンション等において、真摯に入居者の募集を行った結果として賃貸の借り手や分譲の買手が付かず一時的に民泊に用いられるような住戸がある場合、当該住戸は人の居住の用に供されていると認められるため、本法案の対象になり得るものと考えております。
この発言だけを見る →本法案第二条第一項に基づく省令によりまして住宅に備え付けられる設備の要件を定めるほか、第二項に基づく省令におきまして、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、それから従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋、その他いつでも滞在が可能なようメンテナンスがされている別荘など人の居住の用に供されていると認められるもの、これらを定める予定でございます。
御指摘の自己所有住宅で転居をし今は空き家となっているようなものにつきましては、適切な維持管理をしながら賃貸の募集をしているもの等でございますれば宿泊可能な状態にあることから、本法案の対象となり得るものと考えております。
また、新たに民泊用に新築した家屋につきましては、入居者の募集が行われているものではなく人の居住の用に供されていると認められるものではない、いわゆる民泊専用マンションのような家屋でございますけれども、本法案における住宅の要件に該当しないため、本法案の対象とならないものと考えております。
一方、賃貸や分譲を目的として新築されたマンション等において、真摯に入居者の募集を行った結果として賃貸の借り手や分譲の買手が付かず一時的に民泊に用いられるような住戸がある場合、当該住戸は人の居住の用に供されていると認められるため、本法案の対象になり得るものと考えております。
石
石井正弘#9
○石井正弘君 分かりました。
それでは、具体的にもう一つ、十八条の条例ということでお伺いいたしたいんですが、冒頭申し上げましたとおり、中小の地方部における旅館、ホテル関係業界の方々からは、新たな民泊業が入ってくるということに対しまして強い懸念の声が寄せられているわけでございます。
十八条によりますと、生活環境の悪化の防止ということになっております。これはこれとして理解はでき得るものの、立法論としては、いわゆる需給調整の見地からの条例制定もしてもらうべきではないかという議論もあろうかとは思いますが、それはさておきまして、条例制定ができるのは市町村でなくて県、政令市、保健所設置市だけと、こうなるわけでございますが、私も自治体の知事という仕事をやっておりました経験上、地域の細かい実態を知っておりますのはやはり市町村ではないかと思うんですね。
こういう法形式に立法論としてしたということについて御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、具体的にもう一つ、十八条の条例ということでお伺いいたしたいんですが、冒頭申し上げましたとおり、中小の地方部における旅館、ホテル関係業界の方々からは、新たな民泊業が入ってくるということに対しまして強い懸念の声が寄せられているわけでございます。
十八条によりますと、生活環境の悪化の防止ということになっております。これはこれとして理解はでき得るものの、立法論としては、いわゆる需給調整の見地からの条例制定もしてもらうべきではないかという議論もあろうかとは思いますが、それはさておきまして、条例制定ができるのは市町村でなくて県、政令市、保健所設置市だけと、こうなるわけでございますが、私も自治体の知事という仕事をやっておりました経験上、地域の細かい実態を知っておりますのはやはり市町村ではないかと思うんですね。
こういう法形式に立法論としてしたということについて御説明を願いたいと思います。
田
田村明比古#10
○政府参考人(田村明比古君) まず、いわゆる需給調整規定につきましては、営業の自由の保障という観点から、最近の立法では規制手法として用いられていないものと承知をいたしております。
また、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例を制定した場合、その制限した期間に住宅宿泊事業が実施されていないか監督する必要がございますけれども、この点、都道府県又は保健所設置市につきましては既に旅館業に係る行政事務を処理していることなどを踏まえまして、住宅宿泊事業に係る行政事務の処理につきましても一定の執行能力を有するものと考えております。
これらを踏まえまして、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例の制定権限につきましては、都道府県又は保健所設置市等にとどめることといたしたものでございます。
この発言だけを見る →また、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例を制定した場合、その制限した期間に住宅宿泊事業が実施されていないか監督する必要がございますけれども、この点、都道府県又は保健所設置市につきましては既に旅館業に係る行政事務を処理していることなどを踏まえまして、住宅宿泊事業に係る行政事務の処理につきましても一定の執行能力を有するものと考えております。
これらを踏まえまして、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例の制定権限につきましては、都道府県又は保健所設置市等にとどめることといたしたものでございます。
石
石井正弘#11
○石井正弘君 立法論としての説明をいただきました。それはそれとして理解できるところではありますけれども、ただ、先ほど申し上げましたとおり、地域の実情を最も熟知して、そして様々な課題を把握しておりますのも市町村であります。したがいまして、これも立法論として、市町村の意見を聞いて、そしてその意見を尊重するといったような旨を法律で明示するということも考えられようかと思うんですね。まさにこれが地方分権の趣旨に合致すると思うんです。
そういう法案になっていないということでありますから、あとは運用等において、例えば実施要領等において徹底していくということも考えられるんではないかと思うんですけれども、そういったことを国の方として、地方へしっかり配慮しながら、市町村の意見をしっかりと反映した県条例、これになるんだということを国の方から通達等によってはっきりと指導してほしいと思うんです。
地方に十分配慮したそういう対策の徹底方お願いをいたしたいと思うんですが、この件に関しましては、大きな政策論でもありますので、田中国土交通副大臣にお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →そういう法案になっていないということでありますから、あとは運用等において、例えば実施要領等において徹底していくということも考えられるんではないかと思うんですけれども、そういったことを国の方として、地方へしっかり配慮しながら、市町村の意見をしっかりと反映した県条例、これになるんだということを国の方から通達等によってはっきりと指導してほしいと思うんです。
地方に十分配慮したそういう対策の徹底方お願いをいたしたいと思うんですが、この件に関しましては、大きな政策論でもありますので、田中国土交通副大臣にお伺いいたしたいと思います。
田
田中良生#12
○副大臣(田中良生君) ただいま長官の方から説明がありましたように、この第十八条におきましては、住宅宿泊事業の実施の制限について、都道府県又は保健所設置市が条例制定を行うことができるものとしております。そして、今、石井委員御指摘のとおり、都道府県が地域の実情を踏まえた条例、これを制定するためには、やはり一般市町村の意見に配慮することが適切であると考えております。政省令等において関係市町村の意見の聴取等について規定したいと、そのように考えております。
この発言だけを見る →石
石井正弘#13
○石井正弘君 ありがとうございます。
是非、政省令を含めたそういう国のはっきりとした方針を明記していただきたいと思います。
次に、観光庁長官にお伺いいたしたいと思います。
先ほど来お話がございましたけれども、やはり外国人の観光客でございますので、生活習慣の違いもあります。深夜に騒音の問題とか、あるいはごみ出しなどのトラブルというものも懸念されるわけでありまして、特に、管理者がいない深夜とか早朝、その際の苦情対応、この課題があろうかと思います。旅館、ホテルと違いまして、今回住宅ということでありますから、台所、すなわち火を使うということでありますので、火事の心配もあります。こういった点をどのように捉えて運用の方に反映をされるのか。
例えば、生活環境の悪化ということも明記されているわけでありますから、先ほどの十八条の条例において住居専用地域は外すといったようなことを、自治体がそれを採択する、そういう選択をするということも考え得るわけですが、そういった点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →是非、政省令を含めたそういう国のはっきりとした方針を明記していただきたいと思います。
次に、観光庁長官にお伺いいたしたいと思います。
先ほど来お話がございましたけれども、やはり外国人の観光客でございますので、生活習慣の違いもあります。深夜に騒音の問題とか、あるいはごみ出しなどのトラブルというものも懸念されるわけでありまして、特に、管理者がいない深夜とか早朝、その際の苦情対応、この課題があろうかと思います。旅館、ホテルと違いまして、今回住宅ということでありますから、台所、すなわち火を使うということでありますので、火事の心配もあります。こういった点をどのように捉えて運用の方に反映をされるのか。
例えば、生活環境の悪化ということも明記されているわけでありますから、先ほどの十八条の条例において住居専用地域は外すといったようなことを、自治体がそれを採択する、そういう選択をするということも考え得るわけですが、そういった点はいかがでしょうか。
田
田村明比古#14
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業の場合には、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示することといたしまして、住宅宿泊管理業者には周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等を行うことを義務付けております。
こうした業務の適切な実施を確保するため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含めまして常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されていることを確認することといたしております。また、仮に迅速、適切な対応がなされない場合には業務改善命令等によりまして是正を図ることとしております。さらに、万が一火災が発生した場合の円滑な避難を確保するため、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、非常用照明器具の設置、避難経路の表示等を求めることとしております。
このように、本法案は、各地域において民泊の実態が先行し、安全面、衛生面のほか近隣トラブルが社会問題となっている一方で、多様化する宿泊ニーズに対応するために民泊の活用を図ることが求められていることを踏まえ、全国的に一定のルールを作り、健全な民泊の普及を図るものでございます。
このため、本法案におきましては、一定の規制の下で、住宅が多く立地する住居専用地域を含め、住宅が立地する様々な地域における住宅宿泊事業の実施を可能とすることとしておりますことから、本法案に基づく条例によって住居専用地域における住宅宿泊事業の実施を全て制限するということは適切でないと考えておりまして、御理解を賜りたいというふうに存じております。
この発言だけを見る →こうした業務の適切な実施を確保するため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含めまして常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されていることを確認することといたしております。また、仮に迅速、適切な対応がなされない場合には業務改善命令等によりまして是正を図ることとしております。さらに、万が一火災が発生した場合の円滑な避難を確保するため、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、非常用照明器具の設置、避難経路の表示等を求めることとしております。
このように、本法案は、各地域において民泊の実態が先行し、安全面、衛生面のほか近隣トラブルが社会問題となっている一方で、多様化する宿泊ニーズに対応するために民泊の活用を図ることが求められていることを踏まえ、全国的に一定のルールを作り、健全な民泊の普及を図るものでございます。
このため、本法案におきましては、一定の規制の下で、住宅が多く立地する住居専用地域を含め、住宅が立地する様々な地域における住宅宿泊事業の実施を可能とすることとしておりますことから、本法案に基づく条例によって住居専用地域における住宅宿泊事業の実施を全て制限するということは適切でないと考えておりまして、御理解を賜りたいというふうに存じております。
石
石井正弘#15
○石井正弘君 いろいろ立法論としてもあろうかと思いますが、運用面において最大限の配慮をお願いいたしたいと思います。
そこでもう一点、これは藤井国土交通大臣政務官にお伺いいたしたいんですが、実は本会議で大臣の御答弁、酒井議員の質問に対してしておりますが、宿泊者名簿の備付けの義務の問題であります。
家主が不在型の民泊、これにつきましては、宿泊者の顔を確実に見ることができないわけでありまして、管理業者もずっとそこにいるわけではありません。パスポートの提示について、対面あるいはICTを活用した同様の方法を取るという御答弁があったわけでありますが、そういうことを想定しますと、すなわち現場に必ずしも管理業者も誰もいないということも想定されるわけであります。
パスポート、これが使われて、いわゆる成り済ましの問題等によって、犯罪者、あるいは、あってはならないことでありますが、テロを企てる人がそこに宿泊する、こういったことを排除するためにも本人確認というものが大変重要な課題になるかと思いますが、そういった点をいかに考えられるか、政務官の御答弁をお願いいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →そこでもう一点、これは藤井国土交通大臣政務官にお伺いいたしたいんですが、実は本会議で大臣の御答弁、酒井議員の質問に対してしておりますが、宿泊者名簿の備付けの義務の問題であります。
家主が不在型の民泊、これにつきましては、宿泊者の顔を確実に見ることができないわけでありまして、管理業者もずっとそこにいるわけではありません。パスポートの提示について、対面あるいはICTを活用した同様の方法を取るという御答弁があったわけでありますが、そういうことを想定しますと、すなわち現場に必ずしも管理業者も誰もいないということも想定されるわけであります。
パスポート、これが使われて、いわゆる成り済ましの問題等によって、犯罪者、あるいは、あってはならないことでありますが、テロを企てる人がそこに宿泊する、こういったことを排除するためにも本人確認というものが大変重要な課題になるかと思いますが、そういった点をいかに考えられるか、政務官の御答弁をお願いいたしたいと存じます。
藤
藤井比早之#16
○大臣政務官(藤井比早之君) 石井委員にお答えいたします。
本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。
このため、宿泊者に対し、宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、また、それを対面ないしはICT等を活用した対面と同等の手段で行うこととしております。特区民泊におきましては、カメラを用いた映像を通じ、遠隔で本人確認を行うといった事例が出てきているところでありまして、ICTを活用したこのような方法も含め、本人であることの確認をしっかりと担保してまいります。
本人確認が適正に行われていない場合には業務改善命令の対象となる可能性があり、業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令又は登録取消処分の対象となる場合もあります。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。無断で宿泊する予約者以外の者は、退去を求められる等のおそれもございます。
これらの措置を講ずることにより、住宅宿泊管理業の適正な実施を確保するとともに、宿泊に係る不正が生じないよう、法案の仕組みにつきまして広く周知徹底を図ってまいります。
この発言だけを見る →本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。
このため、宿泊者に対し、宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、また、それを対面ないしはICT等を活用した対面と同等の手段で行うこととしております。特区民泊におきましては、カメラを用いた映像を通じ、遠隔で本人確認を行うといった事例が出てきているところでありまして、ICTを活用したこのような方法も含め、本人であることの確認をしっかりと担保してまいります。
本人確認が適正に行われていない場合には業務改善命令の対象となる可能性があり、業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令又は登録取消処分の対象となる場合もあります。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。無断で宿泊する予約者以外の者は、退去を求められる等のおそれもございます。
これらの措置を講ずることにより、住宅宿泊管理業の適正な実施を確保するとともに、宿泊に係る不正が生じないよう、法案の仕組みにつきまして広く周知徹底を図ってまいります。
石
石井正弘#17
○石井正弘君 是非とも厳正なる運用をお願いいたしたいと思います。
そこで、住宅局長に簡単に御質問させていただきたいと思いますが、良好なマンションに住んでおられる方々にとりまして、空き部屋が民泊向けに貸し出されるということ、非常にこれはいろんな面におきまして心配をしている方もおられると思うんですね。
マンションの管理規約、これを改正して対応することは可能ではないかと思うんですが、どのような改正をして、どのような要件であって、そしてそれを今後法律が成立した後に周知されるのか、お伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、住宅局長に簡単に御質問させていただきたいと思いますが、良好なマンションに住んでおられる方々にとりまして、空き部屋が民泊向けに貸し出されるということ、非常にこれはいろんな面におきまして心配をしている方もおられると思うんですね。
マンションの管理規約、これを改正して対応することは可能ではないかと思うんですが、どのような改正をして、どのような要件であって、そしてそれを今後法律が成立した後に周知されるのか、お伺いをいたしたいと思います。
由
由木文彦#18
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブルの防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめ区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容するあるいは許容しないという旨を管理組合において定めておりますマンション管理規約上明確化しておくということが重要であると考えております。
このため、従来から国土交通省で標準管理規約を作成して公表しておりますが、管理組合が規約を改正する際の参考となりますようにこの標準管理規約を改正いたしまして、専有部分の用途を定めている条項の中に、民泊を許容する場合の規定と、それから禁止をする場合の規定と、双方の例を示すということを考えております。
確かに、これ早めに周知を図る必要がございますので、法案が成立いたしました場合には、公布後、法の施行までの間のなるべく早い時期に速やかに改正を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブルの防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめ区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容するあるいは許容しないという旨を管理組合において定めておりますマンション管理規約上明確化しておくということが重要であると考えております。
このため、従来から国土交通省で標準管理規約を作成して公表しておりますが、管理組合が規約を改正する際の参考となりますようにこの標準管理規約を改正いたしまして、専有部分の用途を定めている条項の中に、民泊を許容する場合の規定と、それから禁止をする場合の規定と、双方の例を示すということを考えております。
確かに、これ早めに周知を図る必要がございますので、法案が成立いたしました場合には、公布後、法の施行までの間のなるべく早い時期に速やかに改正を行ってまいりたいと考えております。
石
石井正弘#19
○石井正弘君 できるだけ早く、分かりやすく周知をしていただきたいと存じます。
最後に、国土交通大臣にお伺いいたしたいと思います。
私もこの週末、岡山に帰りまして、ちょうど旅館ホテル生活衛生同業組合の総会に出席をさせていただきまして意見交換をしましたところ、非常に地方部においてそういう業を営む特に若手、青年の方々から心配の声がありました。やはり新たな民泊業が入ってくるということに関しましては、これは大都市部、非常に今、宿泊の問題が逼迫しているところ、これはよく分かるんですけれども、地方部のホテルの稼働率は、また旅館の稼働率は非常に低いんですよと、こういう話でございました。こういう中小のホテルあるいは旅館の経営者の切実な声にどうお応えになるのか。
そして、逆にまた一方、違法民泊、これはあってはならないことであります。これを排除すべく厳正なる法の執行というものが強く求められると思うんですけれども、そういった点につきましての方針をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、国土交通大臣にお伺いいたしたいと思います。
私もこの週末、岡山に帰りまして、ちょうど旅館ホテル生活衛生同業組合の総会に出席をさせていただきまして意見交換をしましたところ、非常に地方部においてそういう業を営む特に若手、青年の方々から心配の声がありました。やはり新たな民泊業が入ってくるということに関しましては、これは大都市部、非常に今、宿泊の問題が逼迫しているところ、これはよく分かるんですけれども、地方部のホテルの稼働率は、また旅館の稼働率は非常に低いんですよと、こういう話でございました。こういう中小のホテルあるいは旅館の経営者の切実な声にどうお応えになるのか。
そして、逆にまた一方、違法民泊、これはあってはならないことであります。これを排除すべく厳正なる法の執行というものが強く求められると思うんですけれども、そういった点につきましての方針をお伺いいたしたいと思います。
石
石井啓一#20
○国務大臣(石井啓一君) 民泊につきましては、日本の生活文化の体験や日本人との交流など多様化する宿泊ニーズへの対応、多客期を含めた宿泊需給の逼迫状況への対応等のために、大都市のみならず地方部においてもその活用が求められているところであります。
本法案につきましては、宿泊業界や有識者などの幅広い関係者で構成いたします民泊サービスのあり方に関する検討会での御議論を十分に踏まえた上で、民泊に関する一定のルールを定め、全国的に健全な民泊の普及を図ろうとするものであります。
このため、本法案におきましては、住宅宿泊事業を届出制にするとともに、旅館業と同様、宿泊者の安全確保や宿泊者名簿の備付けなどの義務を課すとともに、防火、避難上の安全基準につきましても旅館、ホテルと同程度のものを求めることとしております。また、民泊の適正な取締りにつきましては、玄関等への標識の掲示の義務付けにより違法なものを峻別するとともに、情報共有のためのシステムの構築や苦情対応窓口の設置を通じ、関係行政機関が連携して厳格に対応することとしております。
このように、今後は適切な規制の下で、地域の実情にも配慮しつつ、ニーズに対応した民泊サービスの提供が可能となり、プロの宿泊サービスであるホテル、旅館に加え、民泊という選択肢が加わることで、旅行者の多様化する宿泊ニーズに幅広く対応できるようになることが期待をされます。
これらを踏まえまして、本制度の実施に当たりましては、関係自治体と連携をいたしまして、新法の内容と運用について関係者にしっかりと説明するとともに、その厳格な運用を通じまして健全な民泊サービスの普及に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法案につきましては、宿泊業界や有識者などの幅広い関係者で構成いたします民泊サービスのあり方に関する検討会での御議論を十分に踏まえた上で、民泊に関する一定のルールを定め、全国的に健全な民泊の普及を図ろうとするものであります。
このため、本法案におきましては、住宅宿泊事業を届出制にするとともに、旅館業と同様、宿泊者の安全確保や宿泊者名簿の備付けなどの義務を課すとともに、防火、避難上の安全基準につきましても旅館、ホテルと同程度のものを求めることとしております。また、民泊の適正な取締りにつきましては、玄関等への標識の掲示の義務付けにより違法なものを峻別するとともに、情報共有のためのシステムの構築や苦情対応窓口の設置を通じ、関係行政機関が連携して厳格に対応することとしております。
このように、今後は適切な規制の下で、地域の実情にも配慮しつつ、ニーズに対応した民泊サービスの提供が可能となり、プロの宿泊サービスであるホテル、旅館に加え、民泊という選択肢が加わることで、旅行者の多様化する宿泊ニーズに幅広く対応できるようになることが期待をされます。
これらを踏まえまして、本制度の実施に当たりましては、関係自治体と連携をいたしまして、新法の内容と運用について関係者にしっかりと説明するとともに、その厳格な運用を通じまして健全な民泊サービスの普及に取り組んでまいりたいと考えております。
石
石井正弘#21
○石井正弘君 私もこの法案に賛成の立場から、ただ、幾つか不安とか問題点があるという見地からの質問をさせていただきました。大臣の決意をお伺いいたしまして、安心いたしました。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
野
野田国義#22
○野田国義君 おはようございます。民進党・新緑風会の野田国義であります。
今日は、民泊法の質問に入る前に、もう終盤国会を迎えております。大変今いろいろな問題が起こってきておるということでございまして、ちょっとその辺りのところを述べさせていただきまして、その後に質問に入りたいと思います。
まず、ちょっと目にしたわけでありますけれども、何で自民党の方からもっと声が上がらないのかなと思っておりましたら、石破先生の方からこういう話があったということでありました。総理の大親友なら認められ、そうじゃなければ認められないというのはおかしいと。まさしくこれは正論じゃなかろうかなと思うところでございますし、また、元衆議院議員であります北村氏、今獣医師会の方の顧問をおやりになっておるかと思いますけれども、天の声が降ってきた、だから無理が通ったというようなことを言われたということでございます。
国会は、当然、法案審議と政府をチェックするということが我々の仕事である、使命であると思うところでありますが、そういう中にあって、これまでもずっとただしてまいりました森友学園、加計学園、そして最近は山口敬之さん、TBSの記者ですか、その問題なども出てきております。これはまさしく、安倍総理といわゆる友達とか、そういうまさに政治の私物化に当たりはしないのかなと、いわゆる国政の私物化に当たるのではないかと私は思っております。
よく考えてみますと、本当に、韓国で朴槿恵大統領が辞めましたけれども、これも同じように国民の怒りがその私物化に対して爆発をしたと言っても過言ではなかろうと思っているところでございまして、これらをしっかりとやっぱり政権としては疑惑を払拭する使命がある。しかし、それをおやりにならないということ、これは本当にまだ国民の八割近い方々が納得をしないということは、これに尽きるのではなかろうかと私自身思っているところでございまして、これまでもただしてまいりましたように、当然、情報公開の問題、そして自らがそういった疑惑があったらばちゃんと証明をしていく、これがやっぱり国会の方にも政府の方にも求められているのではないかということを強く申し上げまして……ヤジ
この発言だけを見る →今日は、民泊法の質問に入る前に、もう終盤国会を迎えております。大変今いろいろな問題が起こってきておるということでございまして、ちょっとその辺りのところを述べさせていただきまして、その後に質問に入りたいと思います。
まず、ちょっと目にしたわけでありますけれども、何で自民党の方からもっと声が上がらないのかなと思っておりましたら、石破先生の方からこういう話があったということでありました。総理の大親友なら認められ、そうじゃなければ認められないというのはおかしいと。まさしくこれは正論じゃなかろうかなと思うところでございますし、また、元衆議院議員であります北村氏、今獣医師会の方の顧問をおやりになっておるかと思いますけれども、天の声が降ってきた、だから無理が通ったというようなことを言われたということでございます。
国会は、当然、法案審議と政府をチェックするということが我々の仕事である、使命であると思うところでありますが、そういう中にあって、これまでもずっとただしてまいりました森友学園、加計学園、そして最近は山口敬之さん、TBSの記者ですか、その問題なども出てきております。これはまさしく、安倍総理といわゆる友達とか、そういうまさに政治の私物化に当たりはしないのかなと、いわゆる国政の私物化に当たるのではないかと私は思っております。
よく考えてみますと、本当に、韓国で朴槿恵大統領が辞めましたけれども、これも同じように国民の怒りがその私物化に対して爆発をしたと言っても過言ではなかろうと思っているところでございまして、これらをしっかりとやっぱり政権としては疑惑を払拭する使命がある。しかし、それをおやりにならないということ、これは本当にまだ国民の八割近い方々が納得をしないということは、これに尽きるのではなかろうかと私自身思っているところでございまして、これまでもただしてまいりましたように、当然、情報公開の問題、そして自らがそういった疑惑があったらばちゃんと証明をしていく、これがやっぱり国会の方にも政府の方にも求められているのではないかということを強く申し上げまして……ヤジ
増
野
野田国義#24
○野田国義君 私のまず言葉にさせていただきたいと思います。
それでは、質問の方に入らせていただきたいと思います。
まず、この住宅宿泊事業法案関連でございますけれども、多くの問題があると。当然、片方では新しいまた産業として非常に期待もされておられる方々もおられると思いますけれども。
私、最初にお聞きしたいのは、この法案が本当に地元の方のいわゆる現場の声をしっかりと聞かれて作ってこられたのかということ、それから、登録を今回やるわけでありますけれども、全てのそういった、今、民泊、違法的にやられているわけでありますけれども、そこが全てが登録、本当にでき得るのかということ、これは結果的にはいわゆる民泊の取締りができるかということ、このことが一番スタートとして大切であろうと思いますので、この辺りのところを説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、質問の方に入らせていただきたいと思います。
まず、この住宅宿泊事業法案関連でございますけれども、多くの問題があると。当然、片方では新しいまた産業として非常に期待もされておられる方々もおられると思いますけれども。
私、最初にお聞きしたいのは、この法案が本当に地元の方のいわゆる現場の声をしっかりと聞かれて作ってこられたのかということ、それから、登録を今回やるわけでありますけれども、全てのそういった、今、民泊、違法的にやられているわけでありますけれども、そこが全てが登録、本当にでき得るのかということ、これは結果的にはいわゆる民泊の取締りができるかということ、このことが一番スタートとして大切であろうと思いますので、この辺りのところを説明いただきたいと思います。
田
田村明比古#25
○政府参考人(田村明比古君) 本法案につきましては、宿泊業界や有識者などの幅広い関係者で構成する民泊サービスのあり方に関する検討会での議論というものを十分に踏まえた上で、民泊に関する一定のルールを定め、全国的に健全な民泊の普及を図ろうとするものでございます。
このため、法案におきましては、住宅宿泊事業を届出制にするということ、それから住宅宿泊管理業者につきましては国土交通大臣の登録に係らしめる、そして住宅宿泊仲介業者につきましては観光庁長官の登録に係らしめるというような、そういう枠組みをここで用意をしているところでございますけれども、現実に旅館業法の許可を取っていない違法な民泊というものも実態として広がっているという中でこういう新しい法案というものを用意させていただいて、これに基づいて違法民泊というものの解消というものを目指していると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →このため、法案におきましては、住宅宿泊事業を届出制にするということ、それから住宅宿泊管理業者につきましては国土交通大臣の登録に係らしめる、そして住宅宿泊仲介業者につきましては観光庁長官の登録に係らしめるというような、そういう枠組みをここで用意をしているところでございますけれども、現実に旅館業法の許可を取っていない違法な民泊というものも実態として広がっているという中でこういう新しい法案というものを用意させていただいて、これに基づいて違法民泊というものの解消というものを目指していると、こういうことでございます。
野
野田国義#26
○野田国義君 今お聞きしましたその現場の声はしっかり聞かれたんでしょうかね。
それから、これ当然、取り締まるということになると罰則の方が必要なわけでありますけれども、実を言いますと、この前にうちの厚生労働の方の部門会議があったので、旅館業法というようなことで出ておったものだから、出ましたところ、当然そこでの論議になるわけでありますけれども、これ、何かちょっと一緒にできなかったのかなと。当然、私はここでそういった罰則についてお聞きしようと思っておったわけでありますけれども、こちらをやっぱり強化も、当然、取り締まるためには必要でございますけれども、こういうことも含めてちょっとお答えいただければ有り難いと思います。
この発言だけを見る →それから、これ当然、取り締まるということになると罰則の方が必要なわけでありますけれども、実を言いますと、この前にうちの厚生労働の方の部門会議があったので、旅館業法というようなことで出ておったものだから、出ましたところ、当然そこでの論議になるわけでありますけれども、これ、何かちょっと一緒にできなかったのかなと。当然、私はここでそういった罰則についてお聞きしようと思っておったわけでありますけれども、こちらをやっぱり強化も、当然、取り締まるためには必要でございますけれども、こういうことも含めてちょっとお答えいただければ有り難いと思います。
田
田村明比古#27
○政府参考人(田村明比古君) この住宅宿泊事業というのは、基本的に、住宅というものを一時的に宿泊サービスに提供するというそういう事業、そしてそれに関連する管理事業者と仲介事業者というものを三つ一体的に規制する必要があると、こういうことで、旅館業法そのものでは規定することはなじまないということで今回法案を出させていただいているわけでございますけれども、御質問の罰則の部分につきましては、従来、旅館業法の無許可の営業のようなものに対する罰則というものはかなり低い水準でございましたけれども、今回、住宅宿泊事業法案とそれから旅館業法の一部改正法案、その量定というものを合わせまして、罰金それから懲役というものの引上げというものを図ったところでございます。
この発言だけを見る →野
野田国義#28
○野田国義君 この罰金、ここに資料も持っておりますけれども、いわゆる三万円が百万円に、あるいは二万円が五十万円に上がるというようなことが書かれているところでございますけれども、これ、そういうところをちょっと示してもらわないと、私も、この取締りという形からすると、非常に手落ちなんじゃないかなということを思ったところでございます。
それから次に、これは本当に、先ほども条例は都道府県という話でございましたけれども、市町村なんかも非常に仕事量が増えると申しますか、今、行革で非常に人を減らしております。そういう中で取締りも含めていろいろな苦情の対応をするには、関係部局の人員確保、財源確保ということが大きな課題になるのではなかろうかなと思っているところでございますけれども、この問題について、都道府県あるいは保健所、そして市町村等の体制、財源確保等についてはどのようにお考えか、また支援策などございましたらお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →それから次に、これは本当に、先ほども条例は都道府県という話でございましたけれども、市町村なんかも非常に仕事量が増えると申しますか、今、行革で非常に人を減らしております。そういう中で取締りも含めていろいろな苦情の対応をするには、関係部局の人員確保、財源確保ということが大きな課題になるのではなかろうかなと思っているところでございますけれども、この問題について、都道府県あるいは保健所、そして市町村等の体制、財源確保等についてはどのようにお考えか、また支援策などございましたらお願いしたいと思います。
田
田村明比古#29
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業は、旅行業法と同様に都道府県等の地方公共団体が自治事務として指導監督を行うものでございますことから、これに必要な費用等は当該地方公共団体が負担するということになります。
一方で、本法案の円滑な施行のため、国土交通省の予算におきましてインターネット等による行政手続に係るシステムを構築いたしまして、関係行政機関において情報を共有し、主体間の連携を図ることといたしておりますけれども、関係地方公共団体におきましても、このシステムを活用すること等を通じまして住宅宿泊事業に対する指導監督を効率的に実施できるものと考えております。
なお、本法案の施行に当たりまして、十分な指導監督を都道府県等が行えるように、人員確保、体制の構築につきまして、関係省庁とともに必要な措置を検討しているところでございます。
この発言だけを見る →一方で、本法案の円滑な施行のため、国土交通省の予算におきましてインターネット等による行政手続に係るシステムを構築いたしまして、関係行政機関において情報を共有し、主体間の連携を図ることといたしておりますけれども、関係地方公共団体におきましても、このシステムを活用すること等を通じまして住宅宿泊事業に対する指導監督を効率的に実施できるものと考えております。
なお、本法案の施行に当たりまして、十分な指導監督を都道府県等が行えるように、人員確保、体制の構築につきまして、関係省庁とともに必要な措置を検討しているところでございます。