田村明比古の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村明比古君) まず、いわゆる需給調整規定につきましては、営業の自由の保障という観点から、最近の立法では規制手法として用いられていないものと承知をいたしております。
 また、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例を制定した場合、その制限した期間に住宅宿泊事業が実施されていないか監督する必要がございますけれども、この点、都道府県又は保健所設置市につきましては既に旅館業に係る行政事務を処理していることなどを踏まえまして、住宅宿泊事業に係る行政事務の処理につきましても一定の執行能力を有するものと考えております。
 これらを踏まえまして、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例の制定権限につきましては、都道府県又は保健所設置市等にとどめることといたしたものでございます。

発言情報

speech_id: 119314319X02020170606_010

発言者: 田村明比古

speaker_id: 30340

日付: 2017-06-06

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会