田村明比古の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業の場合には、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示することといたしまして、住宅宿泊管理業者には周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等を行うことを義務付けております。
 こうした業務の適切な実施を確保するため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含めまして常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されていることを確認することといたしております。また、仮に迅速、適切な対応がなされない場合には業務改善命令等によりまして是正を図ることとしております。さらに、万が一火災が発生した場合の円滑な避難を確保するため、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、非常用照明器具の設置、避難経路の表示等を求めることとしております。
 このように、本法案は、各地域において民泊の実態が先行し、安全面、衛生面のほか近隣トラブルが社会問題となっている一方で、多様化する宿泊ニーズに対応するために民泊の活用を図ることが求められていることを踏まえ、全国的に一定のルールを作り、健全な民泊の普及を図るものでございます。
 このため、本法案におきましては、一定の規制の下で、住宅が多く立地する住居専用地域を含め、住宅が立地する様々な地域における住宅宿泊事業の実施を可能とすることとしておりますことから、本法案に基づく条例によって住居専用地域における住宅宿泊事業の実施を全て制限するということは適切でないと考えておりまして、御理解を賜りたいというふうに存じております。

発言情報

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発言者: 田村明比古

speaker_id: 30340

日付: 2017-06-06

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会