藤井比早之の発言 (国土交通委員会)
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○大臣政務官(藤井比早之君) 石井委員にお答えいたします。
本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。
このため、宿泊者に対し、宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、また、それを対面ないしはICT等を活用した対面と同等の手段で行うこととしております。特区民泊におきましては、カメラを用いた映像を通じ、遠隔で本人確認を行うといった事例が出てきているところでありまして、ICTを活用したこのような方法も含め、本人であることの確認をしっかりと担保してまいります。
本人確認が適正に行われていない場合には業務改善命令の対象となる可能性があり、業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令又は登録取消処分の対象となる場合もあります。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。無断で宿泊する予約者以外の者は、退去を求められる等のおそれもございます。
これらの措置を講ずることにより、住宅宿泊管理業の適正な実施を確保するとともに、宿泊に係る不正が生じないよう、法案の仕組みにつきまして広く周知徹底を図ってまいります。