田村明比古の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業は、旅行業法と同様に都道府県等の地方公共団体が自治事務として指導監督を行うものでございますことから、これに必要な費用等は当該地方公共団体が負担するということになります。
一方で、本法案の円滑な施行のため、国土交通省の予算におきましてインターネット等による行政手続に係るシステムを構築いたしまして、関係行政機関において情報を共有し、主体間の連携を図ることといたしておりますけれども、関係地方公共団体におきましても、このシステムを活用すること等を通じまして住宅宿泊事業に対する指導監督を効率的に実施できるものと考えております。
なお、本法案の施行に当たりまして、十分な指導監督を都道府県等が行えるように、人員確保、体制の構築につきまして、関係省庁とともに必要な措置を検討しているところでございます。