三宅伸吾の発言 (財政金融委員会)

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○三宅伸吾君 今、十万円を超えたからといってすべからく所得税が課されるということではないという明確な御答弁を賜りました。私も理屈上はそのとおりだと思うんでございますけれども、この通達というか、今お配りしている事例二、事例三をさらっと読むと、もうどうも十万円まではオーケー、でもそれを超えると何となくアウトというふうに読めなくもないわけでございますので、今御答弁をいただいたようなところが酌み取れるような文言をこの国税庁ホームページに載っているページに少し加えていただいて、ケース・バイ・ケースだということを是非周知いただきたいと思うわけでございます。
 と申しますのは、少額は非課税で扱う、所得税法上ですね、それは私そのとおりだと思うんでございますけれども、その少額といった場合に、うちの会社は毎年やっていると、別の会社はうちは隔年に、二年に一回しか社員旅行をしないんだという場合で、全く同じような業態で、もし利益水準も同じで、もし他の福利厚生に対する会社の支出がもし同じであれば、毎年やる会社と隔年やる会社と、やはりその少額の基準というか所得税法上課税する基準は、例えば隔年の場合は倍になっても私は整合性は取れるのではないかと思うわけでございます。
 そういった趣旨から、十万円基準というのが実は一つの目安ではあるけれども必ずしもそうではないということを是非明記をしていただいて、日本の強みでございますチームワーク、これを支える税務行政が執行の現場においてもきっちりとなされて日本経済が強くなるようにお願いをしたいと思っております。
 最後にちょっと国税庁の方から私の考えに対するコメントを賜って、私の質問を終わりたいと思います。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2017-03-21

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会