三宅伸吾の発言 (財政金融委員会)

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○三宅伸吾君 もう大臣おっしゃるとおりでございまして、最高裁に調べました。最高裁に調べたところによりますと、平成十九年から平成二十八年まで全国の地方裁判所、実際には東京地裁と大阪地裁に特許権侵害訴訟は専属管轄を、集中管轄をしておりますので、現実には東京地裁、大阪地方裁判所の二つの地裁における昨年末まで十年間の特許侵害を理由とする損害賠償の認容額の過去最高は十七億九千万円でございまして、大臣おっしゃるように二十億円に満たないというわけでございます。制度が違いますので一概に比較はできませんけれども、米国等におきましては丸が一個、二つ、場合によっては三つ多いというような状況になっております。
 今申し上げましたのは、第一審の判決の認容額でございます。じゃ、当然、不服の原告は上訴をいたします。上訴審は知的財産高等裁判所、東京にございますけれども、知的財産高等裁判所に集約をされております。
 最高裁にお聞きしますと、昨年末までの十年間の知財高裁における特許侵害による民事救済の過去最高額は約十八億円でございます。お手元に配付しております資料は地裁の判決の動向でございますけれども、平成二十二年に十八億円弱というのがございます。今申し上げました知財高裁の過去最高額の十八億円というのは平成二十三年の判決言渡し日になっておりますので、ひょっとしたらこの地裁、二十二年のやつが翌年に知財高裁に行ったんではなかろうかと思っております。
 裁判所の判決の認容額を私が議論のテーマにいたしますと、いろいろ反論が出てくるわけでございます。知財裁判の判決認容額が低いから知財デフレではないかというような話をしますと、大体出てくる反論は、いや、判決だけではなくて、判決にならない交渉でまとまるものもある、それから、訴訟を起こしても最後は和解になるから表に出てこないんだと、もっともっと巨額なものがあって、日本は特許の資産デフレではないんではなかろうかという御批判も受けるんでございます。
 そういう指摘も私、一理はあると思うんですけれども、裁判になって、最後、和解の交渉になったとき、和解の交渉の判断の物差しは、万が一判決になったらどうなるんだろうということを双方の代理人弁護士は念頭に置いて、当然当事者も念頭に置いて和解交渉に臨むわけであります。それから、紛争になる前の任意のライセンス交渉におきましても、万が一ライセンス交渉が決裂をして裁判になったらどうなるんだろうということを考えてライセンス交渉が任意に行われるわけでございますので、少なくとも判決の認容額というのは特許権資産評価の重要なバロメーターであるということは間違いないんだろうと私は思っております。その重要なバロメーターにおいて、一般の方が見て分かりやすいバロメーターで日本は丸が場合によっては三つぐらいアメリカより低いということをまず皆さんにお伝えしたいというように思います。
 その結果何が起きるかというところが実は大変問題でございまして、企業は大変莫大なRアンドD投資をする、しかし企業の財務諸表を見ても特許権がどのぐらい資産計上されているのかよく分からない、仮に、今、池田局長から御説明ございましたけれども、あっても一番多いやつで四十五億円でございましたか、四十五億円だったと思いますけれども、よく分からないと。その四十五億円計上している会社の企業規模から考えますと、多分数百億、一千億以上のRアンドD投資をしているのは間違いないわけでございますので、その投資対リターンがどうなっているのかをもう少し分かるような私は統計というか財務諸表があってもいいんじゃないかというふうに思います。ただ、当然なかなか評価が難しいというのも理解はいたしますけれども、今後何らかの検討をお願いしたいと思います。
 次に、ちょっと法務省にお聞きしたいと思います。
 一般に、民事責任と刑事責任は分けて考えるという講学上の説明をよく耳にするんですけれども、もう少し分かりやすく民事と刑事の責任の分担について御説明をいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2017-05-18

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会