財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 鶴保 庸介君
小西 洋之君 白 眞勲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 藤川 政人君
理 事
大家 敏志君
中西 健治君
長峯 誠君
三宅 伸吾君
大塚 耕平君
委 員
愛知 治郎君
石田 昌宏君
徳茂 雅之君
中山 恭子君
松川 るい君
三木 亨君
宮沢 洋一君
山谷えり子君
風間 直樹君
古賀 之士君
白 眞勲君
藤末 健三君
杉 久武君
平木 大作君
小池 晃君
大門実紀史君
藤巻 健史君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 野上浩太郎君
副大臣
総務副大臣 原田 憲治君
財務副大臣 大塚 拓君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 土生 栄二君
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 加瀬 徳幸君
人事院事務総局
総括審議官 松尾恵美子君
内閣府地方創生
推進事務局次長 川上 尚貴君
金融庁総務企画
局長 池田 唯一君
金融庁監督局長 遠藤 俊英君
総務省行政評価
局長 讃岐 建君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
法務大臣官房審
議官 加藤 俊治君
財務大臣官房長 岡本 薫明君
財務省理財局長 佐川 宣寿君
文部科学大臣官
房審議官 松尾 泰樹君
経済産業大臣官
房審議官 小瀬 達之君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 和田 浩一君
参考人
日本銀行副総裁 岩田規久男君
日本銀行理事 雨宮 正佳君
日本銀行理事 桑原 茂裕君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
(特許権の資産評価に関する件)
(学校法人森友学園に関する件)
(キャッシュレス決済に関する件)
(損害保険代理店手数料ポイント制度に関する
件)
(金融緩和の出口戦略に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 鶴保 庸介君
小西 洋之君 白 眞勲君
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出席者は左のとおり。
委員長 藤川 政人君
理 事
大家 敏志君
中西 健治君
長峯 誠君
三宅 伸吾君
大塚 耕平君
委 員
愛知 治郎君
石田 昌宏君
徳茂 雅之君
中山 恭子君
松川 るい君
三木 亨君
宮沢 洋一君
山谷えり子君
風間 直樹君
古賀 之士君
白 眞勲君
藤末 健三君
杉 久武君
平木 大作君
小池 晃君
大門実紀史君
藤巻 健史君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 野上浩太郎君
副大臣
総務副大臣 原田 憲治君
財務副大臣 大塚 拓君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 土生 栄二君
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 加瀬 徳幸君
人事院事務総局
総括審議官 松尾恵美子君
内閣府地方創生
推進事務局次長 川上 尚貴君
金融庁総務企画
局長 池田 唯一君
金融庁監督局長 遠藤 俊英君
総務省行政評価
局長 讃岐 建君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
法務大臣官房審
議官 加藤 俊治君
財務大臣官房長 岡本 薫明君
財務省理財局長 佐川 宣寿君
文部科学大臣官
房審議官 松尾 泰樹君
経済産業大臣官
房審議官 小瀬 達之君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 和田 浩一君
参考人
日本銀行副総裁 岩田規久男君
日本銀行理事 雨宮 正佳君
日本銀行理事 桑原 茂裕君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
(特許権の資産評価に関する件)
(学校法人森友学園に関する件)
(キャッシュレス決済に関する件)
(損害保険代理店手数料ポイント制度に関する
件)
(金融緩和の出口戦略に関する件)
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藤
藤川政人#1
○委員長(藤川政人君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、小西洋之君及び足立敏之君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君及び鶴保庸介君が選任されました。
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昨日、小西洋之君及び足立敏之君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君及び鶴保庸介君が選任されました。
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藤
藤川政人#2
○委員長(藤川政人君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官土生栄二君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤
藤
藤川政人#4
○委員長(藤川政人君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行副総裁岩田規久男君、同理事雨宮正佳君及び同理事桑原茂裕君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行副総裁岩田規久男君、同理事雨宮正佳君及び同理事桑原茂裕君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤
藤
三
三宅伸吾#7
○三宅伸吾君 おはようございます。自由民主党の三宅伸吾であります。
質問の機会をいただきまして、委員長、理事始め委員の各位に心より御礼を申し上げたいと思います。
我が国は、小泉政権以来、知的財産、特許権とか商標とか著作権のことを指しますけれども、知的財産立国を二十年近く標榜をしてまいりました。本日は、その知的財産権の中でも特に特許権について、少し金融庁関係のことを含めてお話を伺いたいと思います。
まず、二つの質問をちょっと併せて冒頭させていただきたいと思います。
企業の財務諸表において特許権の資産評価はどのように取り扱われているのか、その基本原則と、そして、上場企業において財務諸表で特許権は実際どのように資産計上されているのか、具体例を幾つか挙げていただいて概要の御紹介をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、委員長、理事始め委員の各位に心より御礼を申し上げたいと思います。
我が国は、小泉政権以来、知的財産、特許権とか商標とか著作権のことを指しますけれども、知的財産立国を二十年近く標榜をしてまいりました。本日は、その知的財産権の中でも特に特許権について、少し金融庁関係のことを含めてお話を伺いたいと思います。
まず、二つの質問をちょっと併せて冒頭させていただきたいと思います。
企業の財務諸表において特許権の資産評価はどのように取り扱われているのか、その基本原則と、そして、上場企業において財務諸表で特許権は実際どのように資産計上されているのか、具体例を幾つか挙げていただいて概要の御紹介をいただきたいと思います。
池
池田唯一#8
○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。
まず、特許権の評価の方法でございます。
企業が他の者から特許権を取得した場合、この場合は、特許権を取得した時点におきまして、取得した価格を貸借対照表に資産として計上すると。その後は、特許権の有効期間にわたり毎期減価償却を行い、その残高を資産として計上することとされているところでございます。また、企業が自ら研究開発を行い特許権を結果として取得した場合は、研究開発を行っている時点におきまして研究開発に要した支出は、資産計上せずに費用として処理するということとされているところでございます。
そうした中で、我が国の上場企業の二〇一五年四月から二〇一六年三月までの決算期におけます連結財務諸表を見てまいりますと、連結貸借対照表において特許権として独立した項目を記載している企業の中で特に特許権の計上額が多い企業の例を挙げさせていただきますと、住友化学株式会社で約四十五億円、それから船井電機株式会社において約三十三億円、デクセリアルズ株式会社において約三十一億円といったものが資産に計上されているというのが実際の計上の状況でございます。
この発言だけを見る →まず、特許権の評価の方法でございます。
企業が他の者から特許権を取得した場合、この場合は、特許権を取得した時点におきまして、取得した価格を貸借対照表に資産として計上すると。その後は、特許権の有効期間にわたり毎期減価償却を行い、その残高を資産として計上することとされているところでございます。また、企業が自ら研究開発を行い特許権を結果として取得した場合は、研究開発を行っている時点におきまして研究開発に要した支出は、資産計上せずに費用として処理するということとされているところでございます。
そうした中で、我が国の上場企業の二〇一五年四月から二〇一六年三月までの決算期におけます連結財務諸表を見てまいりますと、連結貸借対照表において特許権として独立した項目を記載している企業の中で特に特許権の計上額が多い企業の例を挙げさせていただきますと、住友化学株式会社で約四十五億円、それから船井電機株式会社において約三十三億円、デクセリアルズ株式会社において約三十一億円といったものが資産に計上されているというのが実際の計上の状況でございます。
三
三宅伸吾#9
○三宅伸吾君 もう一点、金融庁にお聞きしたいと思います。
特許権を一生懸命取っているベンチャー企業とか、ベンチャーに限らず大企業も多かろうと思うんですけれども、特許資産経営という言葉ももう十数年前から流布しておりますけれども、実際、金融の現場におきまして特許権を担保とする融資というのがどの程度あるのか、とっても関心がございまして、特許権資産担保等に着目をした融資というものについて、政府は応援しているのか、それともどのような基本方針を持たれているのか、御説明いただいた上、現状の評価をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →特許権を一生懸命取っているベンチャー企業とか、ベンチャーに限らず大企業も多かろうと思うんですけれども、特許資産経営という言葉ももう十数年前から流布しておりますけれども、実際、金融の現場におきまして特許権を担保とする融資というのがどの程度あるのか、とっても関心がございまして、特許権資産担保等に着目をした融資というものについて、政府は応援しているのか、それともどのような基本方針を持たれているのか、御説明いただいた上、現状の評価をお聞きしたいと思います。
遠
遠藤俊英#10
○政府参考人(遠藤俊英君) お答え申し上げます。
まず、政府の方針でございますけれども、政府といたしましては、平成十五年から知的財産推進計画、これを策定しております。平成二十七年からは、その中で融資における知財活用の促進というものを掲げて、これを推進するために主に二つの大きな施策を推進しております。
一つは、企業の持つ知的財産について技術内容などを含めたビジネス全体を評価した知財ビジネス評価書の作成支援、二つ目は、金融機関の職員を対象とした知財セミナーの開催や知財金融シンポジウムの開催による啓蒙活動、こういった活動を行っております。
平成二十八年度の成果を具体的に申し上げますと、知財ビジネス評価書に関しては百五十件作成されました。百七の金融機関が活用しております。知財シンポジウムにつきましては三回開催するとともに、地銀十五行、信金十一金庫の職員に対するセミナーを実施しているところでございます。
今月五月十六日に閣議決定されました知的財産推進計画二〇一七におきましても、知的財産を活用した融資の推進の観点から、こうした施策を引き続き実施することとしております。
金融機関の特許権を担保とした融資の全体像でございますけれども、この全体像というのは把握していないのでございますけれども、一部の地域銀行におきましては特許権を担保とした融資が実際に行われているというふうに承知しております。
銀行からのヒアリングによれば、こうした融資の推進に当たっては、特許権の価値を評価することが困難、あるいは担保権を行使して特許権を取得したとしてもその処分が困難といった課題があると聞いておりますけれども、金融機関の中には外部専門家との連携や職員の能力向上を通じて課題解決に取り組んでいる先もあると承知しております。
金融庁といたしましては、特許権は企業の重要な経営資源の一つであり、金融機関は、こうしたものも加味しつつ、取引先企業の事業の内容や成長可能性を評価して、その成長につながる融資や本業支援に取り組むことが重要と考えております。引き続き、関係省庁と連携して、こうした取組を促してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →まず、政府の方針でございますけれども、政府といたしましては、平成十五年から知的財産推進計画、これを策定しております。平成二十七年からは、その中で融資における知財活用の促進というものを掲げて、これを推進するために主に二つの大きな施策を推進しております。
一つは、企業の持つ知的財産について技術内容などを含めたビジネス全体を評価した知財ビジネス評価書の作成支援、二つ目は、金融機関の職員を対象とした知財セミナーの開催や知財金融シンポジウムの開催による啓蒙活動、こういった活動を行っております。
平成二十八年度の成果を具体的に申し上げますと、知財ビジネス評価書に関しては百五十件作成されました。百七の金融機関が活用しております。知財シンポジウムにつきましては三回開催するとともに、地銀十五行、信金十一金庫の職員に対するセミナーを実施しているところでございます。
今月五月十六日に閣議決定されました知的財産推進計画二〇一七におきましても、知的財産を活用した融資の推進の観点から、こうした施策を引き続き実施することとしております。
金融機関の特許権を担保とした融資の全体像でございますけれども、この全体像というのは把握していないのでございますけれども、一部の地域銀行におきましては特許権を担保とした融資が実際に行われているというふうに承知しております。
銀行からのヒアリングによれば、こうした融資の推進に当たっては、特許権の価値を評価することが困難、あるいは担保権を行使して特許権を取得したとしてもその処分が困難といった課題があると聞いておりますけれども、金融機関の中には外部専門家との連携や職員の能力向上を通じて課題解決に取り組んでいる先もあると承知しております。
金融庁といたしましては、特許権は企業の重要な経営資源の一つであり、金融機関は、こうしたものも加味しつつ、取引先企業の事業の内容や成長可能性を評価して、その成長につながる融資や本業支援に取り組むことが重要と考えております。引き続き、関係省庁と連携して、こうした取組を促してまいりたいと思います。
三
三宅伸吾#11
○三宅伸吾君 結論から申しますと、特許権を担保にした融資総額が幾らになるのか、実は統計がないということでございます。知財経営を後押しする様々なシンポジウムとか、いろいろ政府が取り組んでいるのは評価をしているのでございますけれども、毎年、民間企業が莫大な研究開発投資をしていますけれども、それが特許権になった場合に実際どの程度アウトプットを生み出しているのか実はよく分からないというのが実態でございます。
私、一番懸念をしておりますのは、知財立国を標榜しながら、実は我が国では知的財産の資産、特に特許権の資産デフレがずっと続いているというふうに実は思わざるを得ないことがたくさんございます。
麻生大臣にちょっとお聞きしたいのでございますけれども、もう想像で結構でございます。昨年末までの十年間ぐらいで、日本全国全ての地方裁判所において出された十年間の判決におきまして、特許権侵害を理由とする損害賠償で過去最高額というのはどのぐらいであっただろうと、大臣、御想像されますでしょうか、感想で結構でございます。
この発言だけを見る →私、一番懸念をしておりますのは、知財立国を標榜しながら、実は我が国では知的財産の資産、特に特許権の資産デフレがずっと続いているというふうに実は思わざるを得ないことがたくさんございます。
麻生大臣にちょっとお聞きしたいのでございますけれども、もう想像で結構でございます。昨年末までの十年間ぐらいで、日本全国全ての地方裁判所において出された十年間の判決におきまして、特許権侵害を理由とする損害賠償で過去最高額というのはどのぐらいであっただろうと、大臣、御想像されますでしょうか、感想で結構でございます。
麻
麻生太郎#12
○国務大臣(麻生太郎君) これは、特許権の最高の額というのは、これは最高裁判所の所管だと思いますので、ちょっと私どもの所管じゃないので答弁はちょっといかがなものかと存じますが、私の記憶でいいというお話だったので、最高額は二十億を行ったことはない、私の記憶では、何だ、こんなものかと思った記憶がありますので、二十億はなかったと記憶しております。
この発言だけを見る →三
三宅伸吾#13
○三宅伸吾君 もう大臣おっしゃるとおりでございまして、最高裁に調べました。最高裁に調べたところによりますと、平成十九年から平成二十八年まで全国の地方裁判所、実際には東京地裁と大阪地裁に特許権侵害訴訟は専属管轄を、集中管轄をしておりますので、現実には東京地裁、大阪地方裁判所の二つの地裁における昨年末まで十年間の特許侵害を理由とする損害賠償の認容額の過去最高は十七億九千万円でございまして、大臣おっしゃるように二十億円に満たないというわけでございます。制度が違いますので一概に比較はできませんけれども、米国等におきましては丸が一個、二つ、場合によっては三つ多いというような状況になっております。
今申し上げましたのは、第一審の判決の認容額でございます。じゃ、当然、不服の原告は上訴をいたします。上訴審は知的財産高等裁判所、東京にございますけれども、知的財産高等裁判所に集約をされております。
最高裁にお聞きしますと、昨年末までの十年間の知財高裁における特許侵害による民事救済の過去最高額は約十八億円でございます。お手元に配付しております資料は地裁の判決の動向でございますけれども、平成二十二年に十八億円弱というのがございます。今申し上げました知財高裁の過去最高額の十八億円というのは平成二十三年の判決言渡し日になっておりますので、ひょっとしたらこの地裁、二十二年のやつが翌年に知財高裁に行ったんではなかろうかと思っております。
裁判所の判決の認容額を私が議論のテーマにいたしますと、いろいろ反論が出てくるわけでございます。知財裁判の判決認容額が低いから知財デフレではないかというような話をしますと、大体出てくる反論は、いや、判決だけではなくて、判決にならない交渉でまとまるものもある、それから、訴訟を起こしても最後は和解になるから表に出てこないんだと、もっともっと巨額なものがあって、日本は特許の資産デフレではないんではなかろうかという御批判も受けるんでございます。
そういう指摘も私、一理はあると思うんですけれども、裁判になって、最後、和解の交渉になったとき、和解の交渉の判断の物差しは、万が一判決になったらどうなるんだろうということを双方の代理人弁護士は念頭に置いて、当然当事者も念頭に置いて和解交渉に臨むわけであります。それから、紛争になる前の任意のライセンス交渉におきましても、万が一ライセンス交渉が決裂をして裁判になったらどうなるんだろうということを考えてライセンス交渉が任意に行われるわけでございますので、少なくとも判決の認容額というのは特許権資産評価の重要なバロメーターであるということは間違いないんだろうと私は思っております。その重要なバロメーターにおいて、一般の方が見て分かりやすいバロメーターで日本は丸が場合によっては三つぐらいアメリカより低いということをまず皆さんにお伝えしたいというように思います。
その結果何が起きるかというところが実は大変問題でございまして、企業は大変莫大なRアンドD投資をする、しかし企業の財務諸表を見ても特許権がどのぐらい資産計上されているのかよく分からない、仮に、今、池田局長から御説明ございましたけれども、あっても一番多いやつで四十五億円でございましたか、四十五億円だったと思いますけれども、よく分からないと。その四十五億円計上している会社の企業規模から考えますと、多分数百億、一千億以上のRアンドD投資をしているのは間違いないわけでございますので、その投資対リターンがどうなっているのかをもう少し分かるような私は統計というか財務諸表があってもいいんじゃないかというふうに思います。ただ、当然なかなか評価が難しいというのも理解はいたしますけれども、今後何らかの検討をお願いしたいと思います。
次に、ちょっと法務省にお聞きしたいと思います。
一般に、民事責任と刑事責任は分けて考えるという講学上の説明をよく耳にするんですけれども、もう少し分かりやすく民事と刑事の責任の分担について御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今申し上げましたのは、第一審の判決の認容額でございます。じゃ、当然、不服の原告は上訴をいたします。上訴審は知的財産高等裁判所、東京にございますけれども、知的財産高等裁判所に集約をされております。
最高裁にお聞きしますと、昨年末までの十年間の知財高裁における特許侵害による民事救済の過去最高額は約十八億円でございます。お手元に配付しております資料は地裁の判決の動向でございますけれども、平成二十二年に十八億円弱というのがございます。今申し上げました知財高裁の過去最高額の十八億円というのは平成二十三年の判決言渡し日になっておりますので、ひょっとしたらこの地裁、二十二年のやつが翌年に知財高裁に行ったんではなかろうかと思っております。
裁判所の判決の認容額を私が議論のテーマにいたしますと、いろいろ反論が出てくるわけでございます。知財裁判の判決認容額が低いから知財デフレではないかというような話をしますと、大体出てくる反論は、いや、判決だけではなくて、判決にならない交渉でまとまるものもある、それから、訴訟を起こしても最後は和解になるから表に出てこないんだと、もっともっと巨額なものがあって、日本は特許の資産デフレではないんではなかろうかという御批判も受けるんでございます。
そういう指摘も私、一理はあると思うんですけれども、裁判になって、最後、和解の交渉になったとき、和解の交渉の判断の物差しは、万が一判決になったらどうなるんだろうということを双方の代理人弁護士は念頭に置いて、当然当事者も念頭に置いて和解交渉に臨むわけであります。それから、紛争になる前の任意のライセンス交渉におきましても、万が一ライセンス交渉が決裂をして裁判になったらどうなるんだろうということを考えてライセンス交渉が任意に行われるわけでございますので、少なくとも判決の認容額というのは特許権資産評価の重要なバロメーターであるということは間違いないんだろうと私は思っております。その重要なバロメーターにおいて、一般の方が見て分かりやすいバロメーターで日本は丸が場合によっては三つぐらいアメリカより低いということをまず皆さんにお伝えしたいというように思います。
その結果何が起きるかというところが実は大変問題でございまして、企業は大変莫大なRアンドD投資をする、しかし企業の財務諸表を見ても特許権がどのぐらい資産計上されているのかよく分からない、仮に、今、池田局長から御説明ございましたけれども、あっても一番多いやつで四十五億円でございましたか、四十五億円だったと思いますけれども、よく分からないと。その四十五億円計上している会社の企業規模から考えますと、多分数百億、一千億以上のRアンドD投資をしているのは間違いないわけでございますので、その投資対リターンがどうなっているのかをもう少し分かるような私は統計というか財務諸表があってもいいんじゃないかというふうに思います。ただ、当然なかなか評価が難しいというのも理解はいたしますけれども、今後何らかの検討をお願いしたいと思います。
次に、ちょっと法務省にお聞きしたいと思います。
一般に、民事責任と刑事責任は分けて考えるという講学上の説明をよく耳にするんですけれども、もう少し分かりやすく民事と刑事の責任の分担について御説明をいただきたいと思います。
金
金子修#14
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
我が国におきましては、民事責任と刑事責任を峻別しまして、加害者に対する制裁や一般予防は刑事責任に委ね、民事責任は被害者に生じた損害の填補を目的とするという考え方が一般的です。こうした民事責任と刑事責任を峻別する考え方は近代法において初めて確立したものとされておりまして、我が国においても、明治時代にこのような考え方を踏まえて民法及び刑法が制定されたというふうに言われているようでございます。
この発言だけを見る →我が国におきましては、民事責任と刑事責任を峻別しまして、加害者に対する制裁や一般予防は刑事責任に委ね、民事責任は被害者に生じた損害の填補を目的とするという考え方が一般的です。こうした民事責任と刑事責任を峻別する考え方は近代法において初めて確立したものとされておりまして、我が国においても、明治時代にこのような考え方を踏まえて民法及び刑法が制定されたというふうに言われているようでございます。
三
三宅伸吾#15
○三宅伸吾君 一般的にはそのように民刑峻別という言葉は説明をされると思います。
著作権もそうですけれども、特許権においても、特許権侵害をすると法定刑が定められておりまして、場合によっては刑務所に行っていただくという立て付けにはなっております。
そこで、私の素朴な疑問がございまして、じゃ、特許権侵害で手錠を掛けられて裁判に、公判に引きずり出されて刑務所に行った人がいるんだろうかということでございますけれども、法務省、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →著作権もそうですけれども、特許権においても、特許権侵害をすると法定刑が定められておりまして、場合によっては刑務所に行っていただくという立て付けにはなっております。
そこで、私の素朴な疑問がございまして、じゃ、特許権侵害で手錠を掛けられて裁判に、公判に引きずり出されて刑務所に行った人がいるんだろうかということでございますけれども、法務省、いかがでしょうか。
加
加藤俊治#16
○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げます。
法務省で作成をしております検察統計におきましては、御指摘の特許法百九十六条のいわゆる特許権侵害の罪に限定した起訴人員等についての統計はございません。そのため、特許法違反の罪全体の起訴人員についてお答えを申し上げますと、把握できます範囲では、特許法違反の罪の過去二十年間の起訴人員は合計二名でありまして、いずれも略式命令請求がなされたものであると承知をしております。
この発言だけを見る →法務省で作成をしております検察統計におきましては、御指摘の特許法百九十六条のいわゆる特許権侵害の罪に限定した起訴人員等についての統計はございません。そのため、特許法違反の罪全体の起訴人員についてお答えを申し上げますと、把握できます範囲では、特許法違反の罪の過去二十年間の起訴人員は合計二名でありまして、いずれも略式命令請求がなされたものであると承知をしております。
三
三宅伸吾#17
○三宅伸吾君 特許法で罰則定められております。一番分かりやすいのが特許権侵害を故意にやったやつ、悪質な場合は、場合によっては検察が出ていきますよと、こういうふうになっております。それ以外にも、特許法に規定をされております刑事罰というのがございまして、例えば特許申請とか特許期間の延長等の申請につきまして虚偽の申請をするとか、それから、特許庁の職員が漏らしてはならない情報を漏らした場合も刑事罰が規定をされております。
今、過去二十年間で二件、一応事件があったというふうに御説明がございましたけれども、直近のやつは何年でございますか。
この発言だけを見る →今、過去二十年間で二件、一応事件があったというふうに御説明がございましたけれども、直近のやつは何年でございますか。
加
三
加
三
三宅伸吾#21
○三宅伸吾君 ということは、平成十五年以降、特許権侵害で起訴された人はいないということになります。皆さん御案内のように、著作権侵害というのが実はありまして、例えば映画とか音楽のいわゆるソフトをデッドコピーをしていろんな町で売っている方がたまにいらっしゃって、それで逮捕されるというのは新聞記事によく出るんですけれども、著作権侵害については刑事司法が場合によっては出ていくというふうになっているのでございますけれども、特許権侵害について、知財立国を標榜する我が国の知財立国の根幹とも言うべき特許権について、平成十五年以降、刑事罰の執行は一件もなかったということでございます。
民刑峻別という法の建前からいうと、損害賠償は民事でやる、それから一般予防効果、抑止機能は刑事が出ていってがつんとやって、やったら大変なことになりますよというこの二つの仕組みできっちりと特許権を保護して知財立国を前に進めようというのが特許法の精神だと思いますけれども、現実はそうなっていないというふうに言わざるを得ないと思います。
刑事司法がうまく機能していない上に、先ほど申し上げましたように、民事の救済の実態も、どうも権利の侵害のし得じゃないかというふうにずっと言われてきているんですけれども、なかなか改善をされていないように私には見受けられます。
そこで、他の金融庁所管の法令等についてちょっとお聞きしたいんですけれども、処分というか、民事は民法七百九条のいわゆる不法行為、填補賠償、実損の補償を原則とする填補賠償の民事責任、それから今申し上げた刑事、もう一つ、様々な分野で行政上の処分というのがございます。例えば、一番分かりやすい例は脱税でございます。明らかに意図的に悪質な所得隠しをいたしますと、重加算税というのを取られるわけでございます。様々な分野で、民事、刑事、それから行政と、政策をフル動員して、納税をきっちりやってくださいね、真面目に申告している方が、正直者がばかを見ないようにということできっちり税についてはやっているわけでございますけれども。
ちょっと金融庁にお聞きしたいのは、例えば金融商品取引法においても、民事の、例えば証券詐欺等で株主が損害を被った場合、当然裁判も起こせます、場合によっては刑事処分があるわけでございますけれども、金融商品取引法においては行政上の処分としてどのような違反行為抑止のための手続を備えているのか、概要のみお知らせください。
この発言だけを見る →民刑峻別という法の建前からいうと、損害賠償は民事でやる、それから一般予防効果、抑止機能は刑事が出ていってがつんとやって、やったら大変なことになりますよというこの二つの仕組みできっちりと特許権を保護して知財立国を前に進めようというのが特許法の精神だと思いますけれども、現実はそうなっていないというふうに言わざるを得ないと思います。
刑事司法がうまく機能していない上に、先ほど申し上げましたように、民事の救済の実態も、どうも権利の侵害のし得じゃないかというふうにずっと言われてきているんですけれども、なかなか改善をされていないように私には見受けられます。
そこで、他の金融庁所管の法令等についてちょっとお聞きしたいんですけれども、処分というか、民事は民法七百九条のいわゆる不法行為、填補賠償、実損の補償を原則とする填補賠償の民事責任、それから今申し上げた刑事、もう一つ、様々な分野で行政上の処分というのがございます。例えば、一番分かりやすい例は脱税でございます。明らかに意図的に悪質な所得隠しをいたしますと、重加算税というのを取られるわけでございます。様々な分野で、民事、刑事、それから行政と、政策をフル動員して、納税をきっちりやってくださいね、真面目に申告している方が、正直者がばかを見ないようにということできっちり税についてはやっているわけでございますけれども。
ちょっと金融庁にお聞きしたいのは、例えば金融商品取引法においても、民事の、例えば証券詐欺等で株主が損害を被った場合、当然裁判も起こせます、場合によっては刑事処分があるわけでございますけれども、金融商品取引法においては行政上の処分としてどのような違反行為抑止のための手続を備えているのか、概要のみお知らせください。
池
池田唯一#22
○政府参考人(池田唯一君) お答えいたします。
金融商品取引法上は、例えば相場操縦などの不公正取引につきまして、民事上の不法行為責任の原因となるほか、金融商品取引法の規定に基づきまして課徴金制度が設けられております。
この制度は、不公正取引の抑止を図り、不公正取引規制の実効性を確保するという目的達成のため、規制の違反者に対しまして金融商品取引法の定める手続に従って金銭的負担を課する行政上の措置でございます。その課徴金の水準につきましては、基本的に違反行為によって違反行為者が得る経済的利得相当額を基準としまして、算定方法が法律に定められているところでございます。
この発言だけを見る →金融商品取引法上は、例えば相場操縦などの不公正取引につきまして、民事上の不法行為責任の原因となるほか、金融商品取引法の規定に基づきまして課徴金制度が設けられております。
この制度は、不公正取引の抑止を図り、不公正取引規制の実効性を確保するという目的達成のため、規制の違反者に対しまして金融商品取引法の定める手続に従って金銭的負担を課する行政上の措置でございます。その課徴金の水準につきましては、基本的に違反行為によって違反行為者が得る経済的利得相当額を基準としまして、算定方法が法律に定められているところでございます。
三
三宅伸吾#23
○三宅伸吾君 金商法の分野では、被害を受けた方の民事裁判による損害の回復の手続、これは民法七百九条に基づく手続でございますけれども、それから、例えば東京地検特捜部等による刑事の執行、そして、それに加えて課徴金という仕組みがあるというわけでございます。
じゃ、他の分野も実は似たようなものがないかというとありまして、御案内のように、独占禁止法にも課徴金という制度があります。独禁法も、民事の救済、それから刑事の制裁、価格カルテル等をやった場合ですね、それから独禁法の違反にも課徴金はあります。あと、労働分野を、実はちょっと変わった民事救済手続があります。例えば、未払、賃金を払わない、それから割増し賃金を払わないような場合に従業員が会社に対して訴えを起こすと、裁判官の判断によって、場合によっては割増し賃金、未払の賃金の倍額まで払わせるという制度が労働基準法には入っております。
私、こういう仕組みを御紹介申し上げるのは、違反をする人間に対して、十分な民事救済を最後は負わされるんだよ、場合によっては訴追もされる、訴追されなくても行政処分によって金銭的な制裁が掛けられるんだよというような、様々な政策を総動員していわゆる法目的を達成しようとしているわけでございますけれども、知財立国を標榜している我が国において、特許権侵害についてはそのような政策が総動員されているという気が私はいたしません。
その結果、日本は特許権の資産デフレが起きて、そしてベンチャー企業が銀行からお金を借りようとして、いや、我が社はこんなすばらしい特許を取りましたと、是非この特許権を担保にするか、担保まで言わなくても、特許全体を評価してきっちり融資をしてくださいというお願いをしに行った場合、例がないわけではありませんけれども、お金を貸す方から見たら、いや、万が一、あなたの特許権を信用してお金貸したんだけれども、ライバル会社があなたの特許権を侵害をした場合に裁判所に訴え出たら、じゃ、一体幾ら裁判所は損害賠償を認めてくれるんですか、過去十年の裁判所の例を見ると最高十八億弱じゃないですかと、それじゃ融資をしても貸倒れになるリスクがあるかもしれませんね、だから貸せませんよというような私は状況になっているのをとても危惧をいたします。
それから、そういう懸念は、特にベンチャー企業にとって私は死活問題だと常々思っております。特許を取ったからといって事業が成功するとは、それは限りません。マーケティングのアイデア、PRの仕方、様々な経営戦略の総合力の結果として、数多く生まれるベンチャーの本当にごく数%がブレークスルーをして世界を席巻するわけです。
例えば、言うまでもありませんけれども、このインターネット時代を迎えて、グーグル、フェイスブック、ツイッター、韓国系でございますがLINE、それからインスタグラム、たくさん多くのネットベンチャーが生まれてきておりますけれども、彼らのビジネスのコアに知的財産権があるのは間違いないと思います。それだけでビジネスがうまくいったとは私絶対申しませんけれども、最後の最後、私の虎の子のこの技術、特許権で排他的独占権を認められているこの権利を侵害したら、最後は裁判所に訴えてあなたのサービスを止めますよ、場合によったら、悪質な場合は実損の二倍、三倍の金銭的賠償命令が裁判所から出ますよという、こういう構えを取っているわけでございます。
大陸法の中国でも今、特許法の改正をやっておりまして、いわゆる米国法の懲罰賠償を中国でも導入するのがほぼ現実味を帯びております。国の数で見ると懲罰賠償を入れている国はまだまだ少のうございますけれども、特許について言うと、アメリカと中国の出願数は全世界のもう既に六割近くを行っておりまして、数で見るとグローバルスタンダードは、もう米中がある仕組みを導入した瞬間グローバルスタンダードに切り替わるというわけでございます。
我が国におきましては、その懲罰賠償制度というのは一般には認められておりません。先ほど労働基準法のお話をいたしましたけれども、例外的な法制度としていわゆる民法七百九条の填補賠償とは異なる仕組みもないことはありませんけれども、一般的に言うと、填補賠償の原則は我が国においては大陸法系というところでこれまでは堅持をされてきておりますけれども、法律は目的ではなくて手段でございます。
我が国が本当に研究開発そしてその成果の知的財産権をうまく使って国を豊かにしよう、海外からどんどんロイヤリティー収入も得ましょう、それから、技術開発の成果を権利で保護し、それをてこにしてどんどんどんどんベンチャー企業がたくさん出てきて、産業の新陳代謝を通じて元気に国をしましょうということであるならば、特許権の侵害のし得だと言われるような悪評が我が国にずっと付いて回るのは甚だ遺憾だというふうに思った次第でございまして、本日はそのような思いを是非皆さんと共有したくてこのテーマを取り上げました。
我が国においても、特許権侵害に対する民事救済、填補賠償がまだまだ不十分だから、まず填補賠償をしっかりやれという議論も当然必要でございます。証拠収集手続が足りないとか、いろいろ言われております。七百九条の中身をしっかりと充填させるということも必要であろうかと思いますけれども、実際に検察が特許権侵害で捕まえるのは実はとっても難しいんです。
例えば、iPSの特許権を私取りました、侵害されましたので、ちょっと検察庁さん、あの会社のiPS細胞由来のあのサンプル品を作っている会社、立入検査をして調べてくれと、これ言っても、まず、iPSとは何ですかと、ここから勉強しなきゃいけないんです。極めて大変です。それはよく分かります。
ですから、なかなか、警察、検察が特許権侵害罪の法執行について慎重になるのは私は分からないではありませんけれども、であるならば、国全体の法執行のトータルとして、侵害し得を許さないように、民事分野においても、一般予防効果のあるような場合に、積極的加害意思のある、いわゆる本当に悪質な侵害であることが立証できれば、そういう侵害者に対しては民事上がつんといくということが必要ではなかろうかと私考えておりまして、本日の質問をさせていただきました。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →じゃ、他の分野も実は似たようなものがないかというとありまして、御案内のように、独占禁止法にも課徴金という制度があります。独禁法も、民事の救済、それから刑事の制裁、価格カルテル等をやった場合ですね、それから独禁法の違反にも課徴金はあります。あと、労働分野を、実はちょっと変わった民事救済手続があります。例えば、未払、賃金を払わない、それから割増し賃金を払わないような場合に従業員が会社に対して訴えを起こすと、裁判官の判断によって、場合によっては割増し賃金、未払の賃金の倍額まで払わせるという制度が労働基準法には入っております。
私、こういう仕組みを御紹介申し上げるのは、違反をする人間に対して、十分な民事救済を最後は負わされるんだよ、場合によっては訴追もされる、訴追されなくても行政処分によって金銭的な制裁が掛けられるんだよというような、様々な政策を総動員していわゆる法目的を達成しようとしているわけでございますけれども、知財立国を標榜している我が国において、特許権侵害についてはそのような政策が総動員されているという気が私はいたしません。
その結果、日本は特許権の資産デフレが起きて、そしてベンチャー企業が銀行からお金を借りようとして、いや、我が社はこんなすばらしい特許を取りましたと、是非この特許権を担保にするか、担保まで言わなくても、特許全体を評価してきっちり融資をしてくださいというお願いをしに行った場合、例がないわけではありませんけれども、お金を貸す方から見たら、いや、万が一、あなたの特許権を信用してお金貸したんだけれども、ライバル会社があなたの特許権を侵害をした場合に裁判所に訴え出たら、じゃ、一体幾ら裁判所は損害賠償を認めてくれるんですか、過去十年の裁判所の例を見ると最高十八億弱じゃないですかと、それじゃ融資をしても貸倒れになるリスクがあるかもしれませんね、だから貸せませんよというような私は状況になっているのをとても危惧をいたします。
それから、そういう懸念は、特にベンチャー企業にとって私は死活問題だと常々思っております。特許を取ったからといって事業が成功するとは、それは限りません。マーケティングのアイデア、PRの仕方、様々な経営戦略の総合力の結果として、数多く生まれるベンチャーの本当にごく数%がブレークスルーをして世界を席巻するわけです。
例えば、言うまでもありませんけれども、このインターネット時代を迎えて、グーグル、フェイスブック、ツイッター、韓国系でございますがLINE、それからインスタグラム、たくさん多くのネットベンチャーが生まれてきておりますけれども、彼らのビジネスのコアに知的財産権があるのは間違いないと思います。それだけでビジネスがうまくいったとは私絶対申しませんけれども、最後の最後、私の虎の子のこの技術、特許権で排他的独占権を認められているこの権利を侵害したら、最後は裁判所に訴えてあなたのサービスを止めますよ、場合によったら、悪質な場合は実損の二倍、三倍の金銭的賠償命令が裁判所から出ますよという、こういう構えを取っているわけでございます。
大陸法の中国でも今、特許法の改正をやっておりまして、いわゆる米国法の懲罰賠償を中国でも導入するのがほぼ現実味を帯びております。国の数で見ると懲罰賠償を入れている国はまだまだ少のうございますけれども、特許について言うと、アメリカと中国の出願数は全世界のもう既に六割近くを行っておりまして、数で見るとグローバルスタンダードは、もう米中がある仕組みを導入した瞬間グローバルスタンダードに切り替わるというわけでございます。
我が国におきましては、その懲罰賠償制度というのは一般には認められておりません。先ほど労働基準法のお話をいたしましたけれども、例外的な法制度としていわゆる民法七百九条の填補賠償とは異なる仕組みもないことはありませんけれども、一般的に言うと、填補賠償の原則は我が国においては大陸法系というところでこれまでは堅持をされてきておりますけれども、法律は目的ではなくて手段でございます。
我が国が本当に研究開発そしてその成果の知的財産権をうまく使って国を豊かにしよう、海外からどんどんロイヤリティー収入も得ましょう、それから、技術開発の成果を権利で保護し、それをてこにしてどんどんどんどんベンチャー企業がたくさん出てきて、産業の新陳代謝を通じて元気に国をしましょうということであるならば、特許権の侵害のし得だと言われるような悪評が我が国にずっと付いて回るのは甚だ遺憾だというふうに思った次第でございまして、本日はそのような思いを是非皆さんと共有したくてこのテーマを取り上げました。
我が国においても、特許権侵害に対する民事救済、填補賠償がまだまだ不十分だから、まず填補賠償をしっかりやれという議論も当然必要でございます。証拠収集手続が足りないとか、いろいろ言われております。七百九条の中身をしっかりと充填させるということも必要であろうかと思いますけれども、実際に検察が特許権侵害で捕まえるのは実はとっても難しいんです。
例えば、iPSの特許権を私取りました、侵害されましたので、ちょっと検察庁さん、あの会社のiPS細胞由来のあのサンプル品を作っている会社、立入検査をして調べてくれと、これ言っても、まず、iPSとは何ですかと、ここから勉強しなきゃいけないんです。極めて大変です。それはよく分かります。
ですから、なかなか、警察、検察が特許権侵害罪の法執行について慎重になるのは私は分からないではありませんけれども、であるならば、国全体の法執行のトータルとして、侵害し得を許さないように、民事分野においても、一般予防効果のあるような場合に、積極的加害意思のある、いわゆる本当に悪質な侵害であることが立証できれば、そういう侵害者に対しては民事上がつんといくということが必要ではなかろうかと私考えておりまして、本日の質問をさせていただきました。
ありがとうございました。
風
風間直樹#24
○風間直樹君 よろしくお願いします。
今日は、最初に加計学園問題について触れたいと思います。
昨日の朝日新聞の朝刊でこの問題が報じられました。文科省が作成したと朝日新聞が報じている資料が出ています。
文科省にお尋ねします。この資料を確認されたと思いますが、松尾さん、これ、文科省作成で間違いないでしょうか。
この発言だけを見る →今日は、最初に加計学園問題について触れたいと思います。
昨日の朝日新聞の朝刊でこの問題が報じられました。文科省が作成したと朝日新聞が報じている資料が出ています。
文科省にお尋ねします。この資料を確認されたと思いますが、松尾さん、これ、文科省作成で間違いないでしょうか。
松
風
松
風
風間直樹#28
○風間直樹君 まあ、あれですね、出るはずがない文書が出てしまったので省内が大騒動になっていて、今後どうこの文書について対応していくかという協議をしていると、こういうことですね。
内閣府にお尋ねします。これらの文書に示されているのは、総理の意向を受けて、内閣府が文科省に対してこの加計学園の獣医学部の学校を新設するように強く働きかけているという構図ですが、こうした働きかけを文科省あるいは他の省庁に行ったのは事実ですか。
この発言だけを見る →内閣府にお尋ねします。これらの文書に示されているのは、総理の意向を受けて、内閣府が文科省に対してこの加計学園の獣医学部の学校を新設するように強く働きかけているという構図ですが、こうした働きかけを文科省あるいは他の省庁に行ったのは事実ですか。
川
川上尚貴#29
○政府参考人(川上尚貴君) お答え申し上げます。
内閣府といたしましては、規制改革を推進する立場にございまして、常々、スピーディーに規制改革を実現することが重要との考えを持って関係省庁との事務的な議論に参加をしてございます。こうした通常業務の一環として、できるだけ早期に規制改革の効果が発揮されるよう、関係省庁と今後の進め方などの事務的な調整を行ってはきております。
しかしながら、御指摘のような、官邸の最高レベルが言っている、あるいは総理の御意向であるといった説明を文科省に行った事実はございません。
以上でございます。
この発言だけを見る →内閣府といたしましては、規制改革を推進する立場にございまして、常々、スピーディーに規制改革を実現することが重要との考えを持って関係省庁との事務的な議論に参加をしてございます。こうした通常業務の一環として、できるだけ早期に規制改革の効果が発揮されるよう、関係省庁と今後の進め方などの事務的な調整を行ってはきております。
しかしながら、御指摘のような、官邸の最高レベルが言っている、あるいは総理の御意向であるといった説明を文科省に行った事実はございません。
以上でございます。