三宅伸吾の発言 (財政金融委員会)
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○三宅伸吾君 ということは、平成十五年以降、特許権侵害で起訴された人はいないということになります。皆さん御案内のように、著作権侵害というのが実はありまして、例えば映画とか音楽のいわゆるソフトをデッドコピーをしていろんな町で売っている方がたまにいらっしゃって、それで逮捕されるというのは新聞記事によく出るんですけれども、著作権侵害については刑事司法が場合によっては出ていくというふうになっているのでございますけれども、特許権侵害について、知財立国を標榜する我が国の知財立国の根幹とも言うべき特許権について、平成十五年以降、刑事罰の執行は一件もなかったということでございます。
民刑峻別という法の建前からいうと、損害賠償は民事でやる、それから一般予防効果、抑止機能は刑事が出ていってがつんとやって、やったら大変なことになりますよというこの二つの仕組みできっちりと特許権を保護して知財立国を前に進めようというのが特許法の精神だと思いますけれども、現実はそうなっていないというふうに言わざるを得ないと思います。
刑事司法がうまく機能していない上に、先ほど申し上げましたように、民事の救済の実態も、どうも権利の侵害のし得じゃないかというふうにずっと言われてきているんですけれども、なかなか改善をされていないように私には見受けられます。
そこで、他の金融庁所管の法令等についてちょっとお聞きしたいんですけれども、処分というか、民事は民法七百九条のいわゆる不法行為、填補賠償、実損の補償を原則とする填補賠償の民事責任、それから今申し上げた刑事、もう一つ、様々な分野で行政上の処分というのがございます。例えば、一番分かりやすい例は脱税でございます。明らかに意図的に悪質な所得隠しをいたしますと、重加算税というのを取られるわけでございます。様々な分野で、民事、刑事、それから行政と、政策をフル動員して、納税をきっちりやってくださいね、真面目に申告している方が、正直者がばかを見ないようにということできっちり税についてはやっているわけでございますけれども。
ちょっと金融庁にお聞きしたいのは、例えば金融商品取引法においても、民事の、例えば証券詐欺等で株主が損害を被った場合、当然裁判も起こせます、場合によっては刑事処分があるわけでございますけれども、金融商品取引法においては行政上の処分としてどのような違反行為抑止のための手続を備えているのか、概要のみお知らせください。