三宅伸吾の発言 (財政金融委員会)
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○三宅伸吾君 金商法の分野では、被害を受けた方の民事裁判による損害の回復の手続、これは民法七百九条に基づく手続でございますけれども、それから、例えば東京地検特捜部等による刑事の執行、そして、それに加えて課徴金という仕組みがあるというわけでございます。
じゃ、他の分野も実は似たようなものがないかというとありまして、御案内のように、独占禁止法にも課徴金という制度があります。独禁法も、民事の救済、それから刑事の制裁、価格カルテル等をやった場合ですね、それから独禁法の違反にも課徴金はあります。あと、労働分野を、実はちょっと変わった民事救済手続があります。例えば、未払、賃金を払わない、それから割増し賃金を払わないような場合に従業員が会社に対して訴えを起こすと、裁判官の判断によって、場合によっては割増し賃金、未払の賃金の倍額まで払わせるという制度が労働基準法には入っております。
私、こういう仕組みを御紹介申し上げるのは、違反をする人間に対して、十分な民事救済を最後は負わされるんだよ、場合によっては訴追もされる、訴追されなくても行政処分によって金銭的な制裁が掛けられるんだよというような、様々な政策を総動員していわゆる法目的を達成しようとしているわけでございますけれども、知財立国を標榜している我が国において、特許権侵害についてはそのような政策が総動員されているという気が私はいたしません。
その結果、日本は特許権の資産デフレが起きて、そしてベンチャー企業が銀行からお金を借りようとして、いや、我が社はこんなすばらしい特許を取りましたと、是非この特許権を担保にするか、担保まで言わなくても、特許全体を評価してきっちり融資をしてくださいというお願いをしに行った場合、例がないわけではありませんけれども、お金を貸す方から見たら、いや、万が一、あなたの特許権を信用してお金貸したんだけれども、ライバル会社があなたの特許権を侵害をした場合に裁判所に訴え出たら、じゃ、一体幾ら裁判所は損害賠償を認めてくれるんですか、過去十年の裁判所の例を見ると最高十八億弱じゃないですかと、それじゃ融資をしても貸倒れになるリスクがあるかもしれませんね、だから貸せませんよというような私は状況になっているのをとても危惧をいたします。
それから、そういう懸念は、特にベンチャー企業にとって私は死活問題だと常々思っております。特許を取ったからといって事業が成功するとは、それは限りません。マーケティングのアイデア、PRの仕方、様々な経営戦略の総合力の結果として、数多く生まれるベンチャーの本当にごく数%がブレークスルーをして世界を席巻するわけです。
例えば、言うまでもありませんけれども、このインターネット時代を迎えて、グーグル、フェイスブック、ツイッター、韓国系でございますがLINE、それからインスタグラム、たくさん多くのネットベンチャーが生まれてきておりますけれども、彼らのビジネスのコアに知的財産権があるのは間違いないと思います。それだけでビジネスがうまくいったとは私絶対申しませんけれども、最後の最後、私の虎の子のこの技術、特許権で排他的独占権を認められているこの権利を侵害したら、最後は裁判所に訴えてあなたのサービスを止めますよ、場合によったら、悪質な場合は実損の二倍、三倍の金銭的賠償命令が裁判所から出ますよという、こういう構えを取っているわけでございます。
大陸法の中国でも今、特許法の改正をやっておりまして、いわゆる米国法の懲罰賠償を中国でも導入するのがほぼ現実味を帯びております。国の数で見ると懲罰賠償を入れている国はまだまだ少のうございますけれども、特許について言うと、アメリカと中国の出願数は全世界のもう既に六割近くを行っておりまして、数で見るとグローバルスタンダードは、もう米中がある仕組みを導入した瞬間グローバルスタンダードに切り替わるというわけでございます。
我が国におきましては、その懲罰賠償制度というのは一般には認められておりません。先ほど労働基準法のお話をいたしましたけれども、例外的な法制度としていわゆる民法七百九条の填補賠償とは異なる仕組みもないことはありませんけれども、一般的に言うと、填補賠償の原則は我が国においては大陸法系というところでこれまでは堅持をされてきておりますけれども、法律は目的ではなくて手段でございます。
我が国が本当に研究開発そしてその成果の知的財産権をうまく使って国を豊かにしよう、海外からどんどんロイヤリティー収入も得ましょう、それから、技術開発の成果を権利で保護し、それをてこにしてどんどんどんどんベンチャー企業がたくさん出てきて、産業の新陳代謝を通じて元気に国をしましょうということであるならば、特許権の侵害のし得だと言われるような悪評が我が国にずっと付いて回るのは甚だ遺憾だというふうに思った次第でございまして、本日はそのような思いを是非皆さんと共有したくてこのテーマを取り上げました。
我が国においても、特許権侵害に対する民事救済、填補賠償がまだまだ不十分だから、まず填補賠償をしっかりやれという議論も当然必要でございます。証拠収集手続が足りないとか、いろいろ言われております。七百九条の中身をしっかりと充填させるということも必要であろうかと思いますけれども、実際に検察が特許権侵害で捕まえるのは実はとっても難しいんです。
例えば、iPSの特許権を私取りました、侵害されましたので、ちょっと検察庁さん、あの会社のiPS細胞由来のあのサンプル品を作っている会社、立入検査をして調べてくれと、これ言っても、まず、iPSとは何ですかと、ここから勉強しなきゃいけないんです。極めて大変です。それはよく分かります。
ですから、なかなか、警察、検察が特許権侵害罪の法執行について慎重になるのは私は分からないではありませんけれども、であるならば、国全体の法執行のトータルとして、侵害し得を許さないように、民事分野においても、一般予防効果のあるような場合に、積極的加害意思のある、いわゆる本当に悪質な侵害であることが立証できれば、そういう侵害者に対しては民事上がつんといくということが必要ではなかろうかと私考えておりまして、本日の質問をさせていただきました。
ありがとうございました。