麻生太郎の発言 (財政金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(麻生太郎君) 昨年六月十日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容に関する報告書を国会に提出いたしております。
報告対象期間は、平成二十七年十月一日以降平成二十八年三月三十一日までであります。
本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。
初めに、管理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。
今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入れ等の残高につきまして申し上げます。
預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中に足利銀行に対する一億円の増額が生じたこと等により、これまでの累計で十九兆三百八十八億円となっております。
預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
また、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、平成二十八年三月三十一日現在、各勘定合計で二兆一千百九十六億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講ずることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、金融システムの安定確保に向けて万全を期してまいる所存であります。
御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。