松尾泰樹の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(松尾泰樹君) お答えいたします。
 奨学金返還に当たります延滞状況でございますけれども、まず実態でございますが、平成二十七年度末時点におきまして返還を要するもののうち三か月以上の延滞は、人数ベースで四・二%、延滞額の割合でいいますと三・七%となっております。近年、低下の傾向にあるというふうに承知しておりますが、まだまだこういう実態でございます。
 また、経済困難によります救済措置の利用状況でございますが、大きく二つございます。平成二十七年度末時点におきまして返還を要する債権のうち、返還期限の猶予制度の適用を受けている債権、その割合は二・四%、また、もう一つの減額返還制度の適用を受けている割合は〇・四%でございます。
 この二つの制度についての改善状況でございますけれども、まずは返還期限猶予制度でございますけれども、これは卒業後の御本人の年収が三百万以下の場合におきまして申請により返還の期限を猶予するものでございまして、平成二十六年度には、猶予の年数の制限を従前の五年から十年に延長する制度改正を行っております。また、このうち、無利子奨学金の申請時に家計支持者の年収が三百万以下の家庭につきましては、卒業後の御本人の年収が三百万以下の場合には申請により無期限に猶予をするという、そういうことが可能となってございます。
 もう一方の減額返還制度でございますけれども、これは、経済的理由によりまして返還が困難となっている方のうち、毎月の返還額を減額すれば返還可能となるような方につきましては最長十年間まで返還月額を二分の一に減額するということで、返還期間を延長することにより負担軽減を図っているところでございます。また、これに加えまして、現在、減額返還制度でございますが、返還月額二分の一でございますが、例えば三分の一に減額をすると、そして長い期間掛けて返還できる制度への拡充についても今検討してございます。
 これに加えまして、もう一点だけ、恐縮でございますが、平成二十九年度、今年度からでございますが、卒業後の所得に返還月額が連動する新たな所得連動返還型奨学金制度を無利子奨学金に導入することとしております。
 こういった改善をしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119314536X00420170405_138

発言者: 松尾泰樹

speaker_id: 31553

日付: 2017-04-05

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会