消費者問題に関する特別委員会

2017-04-05 参議院 全192発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月五日(水曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十一日
    辞任         補欠選任
     自見はなこ君     徳茂 雅之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井みどり君
    理 事
                大沼みずほ君
                太田 房江君
                古賀友一郎君
                野田 国義君
                山本 香苗君
    委 員
                青木 一彦君
                石井 正弘君
                小野田紀美君
                尾辻 秀久君
                徳茂 雅之君
                福岡 資麿君
                宮島 喜文君
                山田 修路君
                渡邉 美樹君
                伊藤 孝恵君
                宮沢 由佳君
                森本 真治君
                矢田わか子君
                秋野 公造君
                熊野 正士君
                大門実紀史君
                山添  拓君
                片山 大介君
                福島みずほ君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        松本  純君
   副大臣
       内閣府副大臣   松本 洋平君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        長坂 康正君
       文部科学大臣政
       務官       樋口 尚也君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       多田健一郎君
       警察庁長官官房
       審議官      小田部耕治君
       消費者庁次長   川口 康裕君
       消費者庁審議官  東出 浩一君
       消費者庁審議官  小野  稔君
       消費者庁審議官  吉井  巧君
       消費者庁審議官  福岡  徹君
       文部科学大臣官
       房審議官     瀧本  寛君
       文部科学大臣官
       房審議官     松尾 泰樹君
       厚生労働大臣官
       房審議官     橋本 泰宏君
       厚生労働大臣官
       房審議官     森  和彦君
       厚生労働大臣官
       房審議官     坂口  卓君
       厚生労働大臣官
       房審議官     浜谷 浩樹君
       農林水産大臣官
       房審議官     丸山 雅章君
       農林水産省生産
       局農産部長    天羽  隆君
       経済産業大臣官
       房審議官     三田 紀之君
       資源エネルギー
       庁資源エネルギ
       ー政策統括調整
       官        小澤 典明君
       環境大臣官房廃
       棄物・リサイク
       ル対策部長    中井徳太郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (消費者行政の基本施策に関する件)
    ─────────────
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石井みどり#1
○委員長(石井みどり君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る三月二十一日、自見はなこ君が委員を辞任され、その補欠として徳茂雅之君が選任されました。
    ─────────────
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石井みどり#2
○委員長(石井みどり君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官多田健一郎君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井みどり#3
○委員長(石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石井みどり#4
○委員長(石井みどり君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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渡邉美樹#5
○渡邉美樹君 自由民主党の渡邉美樹でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 先月、三月十日でございますが、松本大臣の所信表明におきまして、「年間六百万トンを超えると推計される食品ロスの削減に向け、関係省庁と連携しつつ、国民運動を展開します。」とございました。
 二〇一五年九月には、国連サミットで、持続可能な開発のための二〇三〇アジェンダ、いわゆるSDGsが採択されました。十七の大目標の一つに持続可能な消費と生産とあり、より具体的な小目標の一つには、二〇三〇年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産、サプライチェーンにおける食品ロスを減少させるとされております。
 日本の食品ロスの現状を見ますと、食品ロスの総数は六百三十二万トンでございます。事業系が三百三十万トン、家庭系が三百二万トンと言われております。国連WFPによる世界全体の食糧援助量が二〇一四年で三百二十万トンでありまして、日本の食品ロスはその倍の量なわけでございます。
 そこで、質問でございます。
 六百三十二万トンという日本の食品ロスのこの現状につきまして、松本大臣の見解を改めてお聞かせいただきたいと思います。
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松本純#6
○国務大臣(松本純君) 委員御指摘のとおり、日本では年間二千七百九十七万トンの食品廃棄物等が排出され、このうち、まだ食べられるのに廃棄されている食品、いわゆる食品ロスは年間六百三十二万トンと試算されており、事業系及び家庭系からほぼ同程度の量が排出されております。このため、食品ロスを削減すべく、食品ロス削減関係省庁等連絡会議を設け、関係省庁が連携して、食品ロス削減国民運動として、事業者、消費者双方の意識改革等に取り組んでいるところでございます。
 消費者庁におきましては、消費者向けの普及啓発として、現在、各種媒体を通じた食品ロスに関する知識や食品の期限表示に関する普及啓発、地方公共団体における取組事例の収集、紹介、また消費者団体等の関連イベントでの消費者に対する積極的な働きかけなどを行っております。今後とも、関係省庁、地方公共団体、消費者団体等と連携しつつ、消費者に対する効果的な普及啓発を進めてまいりたいと存じます。
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渡邉美樹#7
○渡邉美樹君 目標設定についてお聞きしたいと思います。
 SDGsの採択を受けて、日本でも二〇一六年五月に、総理大臣を本部長、全閣僚を本部員とするSDGs推進本部の設置が閣議決定されました。そして、二〇一六年十二月には、持続可能な開発目標実施指針とその具体的施策が策定されました。この具体的施策には、食品ロス削減、食品リサイクルの促進が含まれており、施策の概要とその指標には、SDGs小目標に対する新たな指標を関係省庁と今後検討するという形で書かれております。どのような形でこの指標を設定されるのか、現在どのような形で検討されているのかというところを質問させてください。
 そして、SDGsでは二〇三〇年までに半減させると言っているわけでございますから、家庭系の食品ロスが三百二万トンでございますから、これを二〇三〇年までに百五十万トン、事業系が三百三十万トンに対して百六十五万トンという形における半減計画というものがあるかないかということについて質問させてください。
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吉井巧#8
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
 食品ロスの削減目標につきまして、先生御指摘のとおり、持続可能な開発目標実施指針、ここにおきまして、持続可能な開発目標に対応した指標を検討することとされております。
 食品ロスの削減につきましては、消費者に身近な課題であることから、国民にも分かりやすい指標とすることは検討に当たりまして考慮すべきことの一つであるというふうに考えているわけでございます。
 具体的にいつまでに半減をするだとか、具体的な数字を持って目標を検討しているわけではございませんけれども、目標が実効あるものとなりますよう、環境省、農林水産省などの関係省庁と連携をいたしまして、食品ロスの発生状況や取組による削減効果などの調査を進めながら、食品ロス削減の分かりやすい指標を検討してまいりたいというふうに考えております。
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渡邉美樹#9
○渡邉美樹君 PDCAという言葉がよく言われておりますが、やはり目標を設定して、そこから逆算をして、そして計画化していかない限りは数字は達成できないと思いますので、是非それこそ挑戦的な数字を設定していただきたいというふうに思います。
 食品ロスを削減するためには、家庭系の食品ロスと事業系の食品ロス、この削減、両面からが必要ですが、まず家庭系食品ロスについて御質問させていただきたいというふうに思います。
 私は、事業者に対しても消費者に対しても、ごみを出した分だけ自ら費用負担する、自己責任という経済原則を適用するべきだと考えております。
 資料一をどうぞ御覧ください。この資料一は、東洋大学の山谷教授の調査によるものでございます。簡単に申し上げれば、有料ごみの価格を上げればごみは減るんだという、そういうデータでございます。
 全国千七百四十一のうち有料化しているのは千百であり、各自治体の裁量のこれは範疇ではありますが、ごみの量を削減する、また食品ロスを削減するということについては、家庭ごみの有料化やそれから手数料のアップについて国が積極的に推進するべきだと考えますが、これについての御意見を聞かせていただきたいと思います。
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中井徳太郎#10
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 家庭からの食品ロスを削減するためには、賞味期限等への正しい理解や過度な鮮度志向の改善、調理の工夫による食品の食べ切り、使い切り等が重要であり、学校給食を通じた環境教育を含め、消費者庁を始め関係省庁と連携しつつ様々な場面で普及啓発に取り組んでおります。
 また、委員御指摘のとおり、有料化等の経済的インセンティブの活用は一般廃棄物の排出抑制等に有効な手段であると認識しておりまして、環境省といたしましてもこの更なる推進を図ることとしております。
 環境省といたしましては、市町村が有料化の導入又は見直しを実施する際の参考としていただく一般廃棄物処理有料化の手引きを策定し、周知を行っているところでございます。
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渡邉美樹#11
○渡邉美樹君 次に、事業系の食品ロスについて質問をさせていただきたいというふうに思います。
 実は今日は一番ここが聞きたいところでございまして、資料二の表一を御覧くださいませ。
 平成二十六年度の食品廃棄物等多量発生事業者による食品廃棄物等の年間排出量は一千四百八十三万八千トン、こちらに書いてあるとおりでございます。業種別に見ると、食品製造業、メーカーですね、メーカーの排出量が圧倒的に多いわけでございますが、食品ロスの視点からいえば、卸売業、小売業、外食産業の排出量も決して小さいわけではございません。
 次に、資料二の表二を御覧くださいませ。これが各ジャンル別のリサイクル率でございます。これ、メーカーは九六%と非常に高い数字でございますが、食品卸業が六五%、それから小売業が五一%、外食産業においては三九%と大変低い数字になっているわけでございます。
 次の資料三を御覧くださいませ。この資料三では、環境省、農水省におかれましては資料三にあるような食品リサイクルループを推進しようとしておりまして、しかし再生利用率はまだまだ低いという状況でございます。
 私事で大変恐縮でございますが、実は私は、三十三年前に小さなお店から外食産業を始めまして、その店長をやりながら、出てくる生ごみを、非常にこれはもったいない、実際食べられるものも捨てなきゃいけないというような状況を目の当たりにしている中で、何とかこれをリサイクルしたいというふうに考えるようになりました。
 二十年ほど前でございましたが、有機農業をそのために立ち上げまして、日本中に店があるものですから日本中に農場を構えまして、七百ヘクタールの農場を構えるに至りました。店から出るごみをお店で生ごみ処理機でしっかり下処理をして、それを今度農場に持っていって、大体半年から一年掛けて堆肥化しまして、それを有機農業として農場に戻していくということを実は自社でやっておりました。
 しかし、これは大変難しいことでございました。これは何かというと、コストが大変掛かるわけでございます。つまり、一店舗一店舗が近かったらお客さんは来ませんので、ある程度離してお店をつくるわけでございまして、自分のお店を例えば十個拾いに行くといいますと、それなりの距離をずっと走らなきゃいけない。結局、輸送コストが大変掛かるわけでございます。
 そこで、実はセーブ・アース・ファウンデーションという公益法人がございまして、今からもう約十年ほど前でございます、この公益法人を預からせていただいて、その公益法人を使って生ごみを出してくれるところを会員制にしていこう、つまり仲間にしていこうということで、公益法人として仲間を集めたわけでございます。今現在、四千九百六十店がこの会に参加してくださっておりまして、何とか生ごみを堆肥化し、そして有機農業、有機農場に戻していこうという活動を積極的にやっているわけでございますが、残念ながらこの活動が全く広がらないわけでございます。これは、もう二十年間、本当に痛い思いをしてまいりました。
 なぜ広がらないのかということについてお話をし、そして御質問をさせていただきたいというふうに思います。
 それは、実は廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法で定められた産業廃棄物と一般廃棄物の区分が問題でございます。資料三の表三をどうぞ御覧ください。メーカーは産業廃棄物でございます、廃棄物区分は。しかし、卸売業、小売業者、それから外食産業は事業系一般廃棄物でございます。ここが最大の問題でございます。つまり、産業廃棄物の処理責任は事業者にあるわけでありますが、一般廃棄物の処理責任は市町村にあるわけでございます。その結果、何が起きるかというと、一般廃棄物に対して市町村は何かしらの補助を当然出すわけでございます。
 産業廃棄物を、例えばごみを捨てようとしますと、その処理費、これは運送費は別でございます、運送費別にして大体二十円掛かるわけでございます。キロ当たり二十円でございます。キロ当たり二十円掛かって、そして、ちゃんと分別をして、これを堆肥の、生ごみとしてちゃんと分別した場合には、大体これは十八円の処理費で終わるわけでございます。ですから、メーカーさんにおけば、産業廃棄物ですぐまともに出すよりも、ちゃんと分別してリサイクルに掛けた方がコストが下がるわけですから、二十円が十八円になるわけですから、ですから一生懸命リサイクルしようとするわけでございます。
 しかし、残念ながら、事業系一般廃棄物というのは一般廃棄物でございますから、この一般廃棄物は東京でいいますと十五・五円でございます。つまり、十五・五円で何もしなくて、分別もせずに何もしないで捨てられるわけでございます、要するに我々外食、我々というといきなり我々になっちゃいますけど、外食産業は。ですから、努力する必要はないわけです。リサイクルする必要はないわけです。
 だから、本来ならば産業廃棄物区分にしていただければ、これは分けて安くしなきゃ駄目だよということで、じゃ、みんなでリサイクルしようということになるわけですが、今のままですと、要するにごみをそのまま出した方が得なわけでございます。ですから、リサイクルが進むわけがないわけでございまして、私の仲間の四千九百六十店舗は、いや、いいよ、十八円出してもいいよ、とにかくもっと地球に良く、優しくしようよという仲間が集まっている、要はその思いが強い方々でございまして、普通の経営感覚を持っている方々は決して出さないわけでございます。ですから、この事業は広がらないわけでございます。
 そこで、私の今日質問をさせていただきたいのは、この事業系一般廃棄物も産業廃棄物だと思うんです、要するに収益のために出ているごみでございますから。ですから、私は、卸売業者、小売業者、外食産業の事業系一般廃棄物を産業廃棄物という形で区分を変えていただければ、一気にこの外食産業のリサイクル率は上がっていく、もうこれは間違いございません。恐らく劇的に変わると思います。
 ということで、やっていただきたいということでもう二十年間いろんな方とお話もしてきたんですが、しかし、産業廃棄物業者さんとか一般廃棄物業者さんとか収集運搬業者さんとか、それから許可・認可制度等々においてその壁が余りにも大き過ぎるということで、今本当に我々、我々って今度は一業者になっちゃいますが、一業者としてはこれはどうしようもない、やはりこういうことは政治でしっかり向き合わなきゃいけないということで、今日は是非この区分の見直しということについて考えていただきたいと思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
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中井徳太郎#12
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 平成二十七年七月に策定いたしました食品リサイクル法に基づく新たな基本方針では、食品関連事業者につきまして、食品循環資源の再生利用等の促進に当たっての主導的な役割を担う責務があり、業種別の目標を達成するため、計画的に再生利用等に取り組むものとしております。また、管内の一般廃棄物の処理に統括的な責任を有する市町村につきましては、その一般廃棄物処理計画におきまして、再生利用等を適切に位置付けるよう努めるものとする旨盛り込んでおります。
 国におきましては、引き続き、全国の先進的な取組を紹介しつつ、地域での関係主体の連携を深めるなど取組を広げていきたいと考えております。
 なお、御指摘の廃棄物の区分についてでございますが、これにつきましては、実態に即して随時見直しをしてきたところではございますが、現時点では、食品卸売業者、食品小売業者、外食産業から排出される食品廃棄物については、事業系一般廃棄物として市町村においてリサイクルも含め処理されておりまして、見直しの必要があるとは現時点では考えてございません。
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渡邉美樹#13
○渡邉美樹君 冷たい御意見ありがとうございました。
 いや、その必要があるんだと言って、その証拠も出しているわけですが、それで必要はございませんと言われると全てが終わってしまうんですが、必要があるということについての御意見をどうぞ。
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中井徳太郎#14
○政府参考人(中井徳太郎君) 現時点ではということでの認識ではございますが、様々、いろいろな御意見を踏まえ、これからも勉強してまいりたいということでございます。
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渡邉美樹#15
○渡邉美樹君 是非検討していただきたいと。与党でございますので、この辺で終わっておきますが。
 次に質問させていただきたいことは、日もちする食品に対する消費期限設定ということでちょっと質問させていただきたいというふうに思います。
 資料四をどうぞ御覧ください。これは、加工食品の返品発生理由ということで、卸業からメーカーに戻される、つまり食品ロスが発生しているその理由でございます。一番が定番カット、二番が納品期限切れということなんですが、定番カットも納品期限切れも食品ロスに大きな影響を与えます。小売業も卸売業も、お客様のニーズに応えるべく、欠品を恐れて必要以上の在庫を持ちます。三分の一ルールなどの商慣習もあります。結果として納品期限切れになってしまいます。
 現在、三分の一ルール等を見直して、大手小売企業による納品期限緩和を推進されており、賞味期限等も年月日から年月表示へと切替えも進んでいることは存じ上げております。
 資料五を御覧ください。これ、現実問題、飲食店等の現場でも感じていることですし、恐らくこういう形になれば大変いいだろうということの御提案でございます。
 今は、日もちする食品につきましては、賞味期限、要するに、これを超えるというと、もうほとんど皆さんこれはもう駄目だというふうになるわけでございますが、カップラーメンもそうですし、缶詰もそうですし、冷凍品もそうですし、昨日食べられたものが今日いきなり食べられなくなるわけではないわけでございます。要は、これ以上過ぎたら本当に食べない方がいいよというまでの期間がここには存在するわけでございまして、ですから、賞味期限からとにかく消費期限というものを設けて、例えば、スーパー等では賞味期限までは売るけれども、例えばスーパーで賞味期限が切れて消費期限前だから、じゃ安売りをしましょうということにもなると思いますし、家でも、あっ、これはまだ消費期限前だねということになると思いますし、そして何よりも、賞味期限が切れたものがそれこそ、この後質問させていただきますが、フードバンク等に回って、食品ロスがそれこそ劇的になくなっていくということを私は思うわけでございまして、賞味期限とそれからできれば日もちする食品に対して消費期限を設けることによってこのロスをなくしていくという提案でございますが、これについても冷たくない意見を是非聞かせていただきたい。
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吉井巧#16
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
 食品表示基準におきまして、消費期限とは、定められた方法により保存をした場合に、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいうこととされております。一方で、賞味期限とは、定められた方法により保存した場合に、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日でございます。
 食品関連の事業者は、食品の特性や保存方法に応じまして消費期限あるいは賞味期限のどちらか一方を表示しなければならないというふうにされているわけでございます。例えば、総菜、弁当など日もちのしないいわゆる調理食品につきましては消費期限を、スナック菓子や缶詰といったある程度長期間保存の利く加工食品につきましては賞味期限を、事業者自らがそれぞれの食品の特性や保存方法に応じまして設定をしているものでございます。
 したがいまして、先生御指摘のとおりでございますけれども、消費期限が切れた食品は安全性の観点から飲食に供することは避けるべきでございますけれども、一方の賞味期限でございますが、これが切れたからといって直ちに食品衛生上の問題が生じるものではないというふうに考えているところでございます。
 先生の御提案は、食品ロス削減の観点から消費期限と賞味期限の両方を表示してはどうかということでございますけれども、このことにつきましては、期限となる年月日が二種類表示をされることによりまして消費者の誤認あるいは混乱を招くおそれがあるということから、現時点では食品表示基準に従ってどちらかを表示をするという形に決められているわけでございます。
 にわかに私どもいい知恵があるわけではございませんけれども、消費者の誤認防止という観点を十分配慮しながら、どういったことができるのか勉強を重ねていきたいというふうに考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、当面は消費者庁として引き続き、消費期限、賞味期限の違いや食品ロス削減の必要性等につきまして消費者の理解の促進に努めてまいりたいというふうに考えております。
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渡邉美樹#17
○渡邉美樹君 いや、それは教えれば大丈夫ですよ、別に。二つあったら誤認するからやめた方がいいって、それはもう二つあった方が、食品ロスが一切なくなって、いろんな意味で皆さんがそれでプラスになったら、それでいいじゃないですか。本当はそう思っているでしょう。多分今の質問は、多分答えていてきっと納得していないと思いますよ、質問している。だって、二つあるから迷うから。そんなもの、ちゃんと教えてあげればいいだけですよ。私は二つは有効だと思いますので、是非前向きに検討していただきたいと、そう思います。
 そこで、フードバンクなんですが、東京都では、食品ロス削減のために、この一月から賞味期限切れが近い備蓄食品を無償で配布する試みを始められました。都が主催するイベントで配布したり、希望するNPO団体に配布したりしていることでございます。
 つまり、この賞味期限と消費期限があれば、賞味期限が切れたものについては、例えばフランスの大型ショッピングセンターがあります、これはもうごみを捨ててはいけないという法律があるわけです。生ごみを捨ててはいけないという法律が、全部生かしなさいという法律があるわけです。それと同じように、賞味期限が切れたらロスになる前にこれはどんどん無駄にしないように使おうということができるわけでございます。
 ですから、賞味期限から消費期限で、この間で活躍するのがフードバンクでございまして、食べられる食品の排出側と、それから例えば児童養護施設だとか障害者の福祉施設ですとかホームレス支援ですとかそういうところに、受領側をつないでいくこのフードバンクというのが、こういう形さえあれば非常に有効に機能すると思うんですが、平成二十五年時点では、日本ではフードバンクは四十団体、取扱量は四千五百トンと、事業系食品ロスの〇・一%にしかすぎないわけであります。
 このフードバンクの取扱量を増やすことは大変有効だと思います。国の応援ですとかNPO支援とかしていただきたいというふうに思うわけでありますが、平成二十九年度の概算予算は残念ながらたった七千八百万円ということで、消極的であるというふうに感じられます。
 このフードバンクを育成する、支援するということにつきまして、今後の方針等についてお話を聞かせていただきたいと思います。
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丸山雅章#18
○政府参考人(丸山雅章君) お答え申し上げます。
 フードバンク活動は、元々米国で始まりまして、既に約五十年の歴史があるということでございますが、我が国ではようやく広がり始めたところでございまして、平成二十八年度に実施したフードバンク活動の実態調査では七十七団体が活動しているということでございます。
 フードバンク活動につきましては、食品の衛生的な取扱いやトレーサビリティーの観点から、食品関連事業者等が安心して食品の提供を行える環境が十分整っていない状況にございまして、先生御指摘のとおり、取組拡大の余地があると考えております。
 このような状況を踏まえまして、農林水産省では、食品の保管や運搬に対する支援に加えまして、平成二十八年十一月にフードバンク活動団体における食品の取扱いを促進するための手引を公表いたしまして、食品の提供者である食品関連事業者等からの信頼性向上を図りますとともに、フードバンクと食品関連事業者等とのマッチングを全国八か所で開催したところでございます。
 今後とも、こうした取組を通じまして、フードバンク活動の普及支援に取り組んでまいりたいと考えております。
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渡邉美樹#19
○渡邉美樹君 よろしくお願いいたします。
 先ほど、食品卸売業者、それから食品小売業者、外食産業、それらの廃棄物を産業廃棄物にするべきだと提案をさせていただきましたが、一般廃棄物から産業廃棄物になれば、何とかこれを安くしたいと思うのが経営者でございます。
 ここでまた提案をさせていただきたいわけでありますが、例えば、先ほども言いましたように、生ごみは分別すれば二十円が十八円になるわけであります。
 資料六をどうぞ御覧ください。これは、実は先ほどの四千九百六十の店舗の中の仲間でありますユニーさんでございます。ユニーさん、何をしたかというと、二〇〇三年から店舗で廃棄物計量器を設置して、店舗から排出される全ての廃棄物を排出場所ごとに分別、計量するようにいたしました。そして、ごみを減らしなさいということで、それぞれの責任者を明確にしながら、それぞれが計画を持ちながらそのごみを減らしていったわけでございます。この結果から分かりますのは、分別と計量をしっかりやるだけで、従業員の意識が変わり、廃棄物の総量は減るということでございます。
 食品卸、それから小売、外食産業、先ほどはまだ検討もしていただけないということですが、できれば検討していただくとして、産業廃棄物区分を変えていただくことと、それと同時に、分別と計量をすることでこのリサイクル率が劇的に変わるわけでございますと私たちは実績を持っているわけでございますが、それについては、この分別と計量ということについてどうお考えなのか教えてください。
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中井徳太郎#20
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
 食品リサイクル法では、食品関連事業者による再生利用等の実施量や発生抑制量に関する目標を定めておりまして、これらの目標達成のため事業者は分別を実施することとされており、年間百トン以上の食品廃棄物等を排出する多量発生事業者は、毎年の廃棄物発生量等の報告も義務付けられております。
 御提示の小売店における精緻な分別、計量の徹底により、更なる発生抑制や再生利用の促進が期待されるほか、適正処理の確保にも資することから、国といたしましても、本年一月の食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドラインにおきまして優良事例として紹介させていただいたところでございます。
 今後とも、食品関連事業者による目標達成を促す観点から、本事例を含め様々な事業者の創意工夫とその効果を積極的に紹介してまいりたいと考えております。
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渡邉美樹#21
○渡邉美樹君 二十年間ずっと生ごみと向き合ってきまして、本気で政府が有機質循環社会をつくろうと思えば、また食品ロスを本気で減らそうと思えば劇的に変えることはできるし、それが達成できるということを是非申し上げたいというふうに思います。
 済みません、最後にちょっと変わりまして、電気の質問をさせていただきたいというふうに思います。
 これは、消費者の視点から考えまして、電気の自由化が消費者に対し、消費者の恩恵と実際今なっていないんではないかということの問題提起でございます。消費者視点からの電気自由化についての御質問でございます。二〇一六年四月一日から一般家庭向けの電気の小売販売への新規参入が可能になり、資源エネルギー庁におきましては、新たな多様な事業参入が行われる、そして様々な発電事業、小売事業の新規参入が見込まれるということを言われているわけでございますが、実際本当にそうなっているかどうかという御質問でございます。
 新電力事業者が事業を立ち上げたとしても、旧一般電気事業者、東電であり関電でありが強過ぎるという現実がございます。ちなみに、先日も、ある新規に参入した電気小売の会社に、社長から相談を受けたわけでありますが、一生懸命、自然エネルギーでこういう電気つくりますよ、そしてこういう価格でこれを提案しますよということで、今までのそれこそ旧電力会社、旧一般電気事業者と同じ価格で一生懸命それを提案したわけでございます。そうしましたら、大手の方が、大口の方が、ああ、いいじゃないか、そういうことだったら、同じ値段だったらまあいいよ、変えてあげるよということでチェンジしてくれたと。しかし、その後、それが旧一般電気事業者に伝わったわけでしょう。そうしたら、今度何をしたかというと、下からもう根こそぎ持っていったと。つまり、安い値段を刺していったと。値段競争したら勝てるわけがないわけです。ですから、相談されたときに、目立たなければ別にいいんだけれども、それが大口になってくると旧一般電気事業者は根こそぎ取りに来ると。これでは一般の競争が起きるわけがないわけであります。
 実際に、旧一般電気事業者は資本力もあるし、そして自分たちで電気もつくっていますし、必要な設備も確保していますし、もっと言うならば、今までのお客さんは全部自分のお客さんですから、囲い込むことによって圧倒的な優位な立場に立てるわけでございます。資料七を御覧ください。新電力の販売電力量は七・七%しかないわけでございます。資料八を御覧ください。実際に二・六%しか新しい業者には変わっていないということでございます。資料九を御覧ください。全部の電気をつくっているのは、八五%が旧一般電気事業者でございます。
 このような形で現実を見ていきますと、本当に自由化というものがされているんだろうかというふうに疑わざるを得ません。旧一般電気事業者の小売電気事業部門は、安価な電源を相対取引で発電部門から購入することができるわけでございます。つまり、自分の同じ会社でございますから、メーカーから直接買うことができるわけでございます。一方で、新電力事業者は、旧一般電気事業者が高値で市場に売り出した電力を購入して、それを売らなきゃいけないわけでございます。これはまともな競争とは言えないわけでございます。
 実際に、旧一般電気事業者十社のうち六社は、発電と小売は一体会社で、社内契約もなく、管理上の取引条件もありません。発電、小売事業全体での収益最大化を目指しており、発電、小売事業それぞれの売上げ収益という概念はないわけでございます。卸市場に関しまして、資料十、実際に卸電力取引所のその取引高は二・八%。今回、四月からグロスビディングが始まったということは存じ上げておりますが、それでもまだまだ消極的と言わざるを得ないというわけでございます。
 原発事故もあり、また廃炉もあり、その補償もあり、旧電気事業者がもうけなければいけないのは事実であります。しかし、そのもうけ方を明確にしてあげないことには、この小売の自由化というせっかく一歩踏み出したものが実現化しないと。
 私は、旧電力会社さんたちが卸でもうけるのはいいと思います。できれば送配電については、社会インフラでございますから、ここではもうけないと。そして、その卸市場から皆平等に買ったもの、ここからのもので平等に競争をしていく。つまり、卸と小売においての、その連携のない中でこの小売の事業化が行われない限りはこれらの数字はもうこれから多分変わらないと思いますし、東京電力は一般事業者の一つですが、旧電力会社において言えば、やはりたくさんのこれから返さなきゃいけないものがあるから、もうけたいわけでございます。ですから、小売は手放したくないわけであります。だったら、小売の事業化なんか最初からやらなければいいわけであります。
 今の状況において言うならば、小売の事業化はこのままいったら進まないですよと。私は、相談される社長たちにやめろと、元を押さえられているわけだから勝てるわけがないということで言っているわけでございまして、これについて、消費者が電力自由化の恩恵を受けていないという視点でお答えをいただければ幸いでございます。
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小澤典明#22
○政府参考人(小澤典明君) お答えいたします。
 昨年四月の電力小売全面自由化により新たに開かれた低圧小口分野の市場でございますが、こちらでは、新電力への切替え、先ほども先生の方からも資料八にございましたスイッチングでございます、これの実績でございますが、九月末時点で二・六%と先生に御指摘いただきましたが、さらにその後進みまして、十二月末時点で申し上げますと二百二十五万件、三・六%まで増えてきております。
 他方、これも先生御指摘のように、卸電力取引所を通じた電力取引、これにつきましては我が国の電力需要のまだ三%にとどまっております。したがって、改革の果実というものを国民の皆様にしっかりと還元するためには、この卸電力取引所を通じた取引を活性化させる、そういった更なる市場競争の促進というものが必要であると私どもも思っております。
 このため、具体的な対策の一つとして、新電力の参入を更に進めるための卸電力市場の活性化策として、ベースロード電源市場というものを創設する方針でございます。これは、具体的には、現状では実質的に既存の旧一般電力事業者がその大部分を保有しております水力、石炭、原子力などの安価なベースロード電源を市場に供出させます。それで新電力の電源へのアクセスを向上させ、競争を促進することを目的としている制度でございます。
 さらに、先生御指摘のように、今年度から既存の電力会社の社内取引の一部を卸電力取引所経由で行うグロスビディング、これを開始をしてございます。
 まだまだ道半ばではございますけれども、こうした取組をしっかり進めることで、電力市場における競争が更に活性化して、その果実が消費者の皆様にしっかりと届くように全力で取り組んでまいりたいと考えております。
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渡邉美樹#23
○渡邉美樹君 廃棄物区分のお願いを再度しまして、私の質問を終わらせていただきます。
 どうもありがとうございます。
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小野田紀美#24
○小野田紀美君 自民党、小野田紀美です。
 本日、幾つかお伺いしたい中で、まず最初に美容医療のトラブルについてお話をお聞かせいただきたいと思うんですけれども、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加している状況を踏まえて、現在、医療法等の一部を改正する法律案の中で、医療に関する広告規制の見直しが検討されていると思います。
 美容医療に関して消費生活センターに寄せられている相談は、年度にもよるんですけど、大体二千件前後にも上っていて、その中には、例えばウエブサイトで見た金額と実際に施術をしたときの金額が異なる等の相談があることを踏まえると、虚偽又は誇大広告の不適切な内容を禁止するという今回の医療法改正で現在起きている消費者トラブルを未然に防ぐことができる例も増えるだろうと思うんですけれども、ただ、相談内容をほかにも見ていると、例えば高額契約であるとか即日手術であるとか、十分な説明を受けていない中での手術ですとか、ウエブ広告規制だけでは防げない問題がまだまだあるように思います。
 美容医療のトラブルを減少させるために、今回の医療法改正も含み、今後どのような対策が必要と考えられていますでしょうか。
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松本洋平#25
○副大臣(松本洋平君) 美容医療トラブルを減少させるための対策ということでお尋ねをいただきました。
 美容医療につきましては、消費者と事業者との間の情報の質、量及び交渉力の格差が大きい、また一度施術を受けると元に戻りにくい、また費用が高額に及ぶことが多いなどの理由によりまして、消費者政策上極めて重要な分野であるというふうに認識をしております。
 美容医療に係る消費生活相談の状況でありますけれども、全国の消費生活センターなどには、近年、年間約二千件の相談が寄せられております。また、相談内容につきましても、今御紹介いただきましたように広告であったりとか、また勧誘、契約、施術などの各段階のものが見られるような状況にあります。
 今委員御指摘いただきましたように、厚生労働省におきまして、美容医療に係る医療機関のウエブサイト等の取扱いにつきまして、昨年九月の検討会取りまとめにおきまして不適切な表示に対する規制を新たに設けることなどが盛り込まれたことを踏まえまして、医療法の改正法案が今国会に提出されたというふうに承知をしているところであります。
 しかしながら、消費者庁としても是非対応をしてまいりたいと思っておりまして、厚生労働省と連携、協力をいたしまして、昨年九月、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項などについてチラシを作成するなどの周知を行っているところであります。
 今後でありますけれども、消費者庁にも様々なそうした問合せ、また情報というものが寄せられておりますので、こうしたものを厚生労働省などに展開をいたしまして消費生活相談情報の共有を図ってまいりたい、また、美容医療契約を特定商取引法上の特定継続的役務に位置付けるための検討を行うなど、消費者被害の防止に向けて更なる取組を進めてまいりたいと考えております。
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小野田紀美#26
○小野田紀美君 先ほどおっしゃった厚生労働省と一緒に作ったチラシというのは、先日の質問で秋野議員が資料として添付されていらっしゃったものだと思うんですけれども、これ、すごく本当に、そのときもお話にあったと思いますけど、いいチラシになっていまして、どんな手術、施術を行うのかきちんと説明を受けましたか、こういうことを十分に理解できていますか、今すぐそれが必要ですかとかチェック項目があって、本当に分かりやすいチラシなんですが、これどこで、どのような場所で配布しているんでしょうか。
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福岡徹#27
○政府参考人(福岡徹君) お答えいたします。
 委員御指摘の注意喚起のチラシでございますけれども、まず、我々消費者庁におきましては、消費生活センターに配布等を依頼しているとともに、消費者庁のウエブサイトやツイッターとかフェイスブックへの掲載を行っております。また、消費者団体を通じた周知等にも取り組んでいるところでございます。
 また、連携先の厚生労働省におきましても、都道府県等に周知を依頼するとともに、厚生労働省のウエブサイトやツイッターへの掲載とか、関係団体、大学を通じた周知等に取り組んでおられるというふうに承知しております。
 また、御指摘の注意喚起のチラシとは別に、政府広報といたしましても、本年二月から三月にかけまして、女性向け雑誌において美容医療を受ける前にチェックするべきリスト等について掲載いたしまして、注意喚起を行ったところでございます。
 議員の御指摘も踏まえまして、厚生労働省との連携、協力を深め、消費者トラブルの未然防止の観点からも、引き続き、注意喚起のチラシの効果的な配布等、周知に努めてまいりたいと考えております。
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小野田紀美#28
○小野田紀美君 もう一つ、雑誌に載せたバージョンのも、たしかこの前一緒に配っていただいたすごく分かりやすい資料だったと思うんですけれども、そこでちょっと私引っかかっていまして、それ今必要ですかとか、こういうところに受ける前に気を付けてねという、その施術前のチェックには最高なんですが、それを消費者センターに置いて意味あるのというところなんですね。消費者センターに行くときには既に被害に遭っているんですよ。先ほど、消費者庁のウエブだとかツイッターとかフェイスブックとかに上げていますよと言いますけど、やっぱりそういうところって困って初めて行くので、事前に気を付けなさいよというせっかくいいチラシを作っても、それが全く効果的に使えていないんじゃないかなというところがちょっと元広報部長として残念だなと思っておりまして、せっかく武器を作るのであれば、どういうふうに活用するのか効果的な活用を考えて、配布をする前にいろいろプランをしてほしいなという要望をしたいなと思っております。
 雑誌のもすごく良かったんですけれども、今雑誌も大分発行部数も落ちてきていまして、大体美容医療をやろうかと思っているときってウエブで検索するんですよね、例えば脱毛何ちゃらとか。そうなったときに、そこで見ないと、脱毛云々というようなふうに検索をしたときにそこで、受ける前に見れるような状況をつくっておかないと、せっかくいいものができているのにやっぱり事前のトラブル防止につながっていかないのはちょっと残念だなと思うところですので、さっき大学に配るというのは、それはまた大学で若い子たちが見るのにはいいのかなと思ったんですけれども、是非、せっかくいいものを作ったので、それを周知する上で、事前に確認しなきゃいけないものを事後の場所に置くようなことがないように、そこに置いていてもいいんですけど、いろいろな展開を今後も考えていただきたいなと思います。
 そして、今、美容医療に関してずっとお話をさせていただいていたんですが、美容のエステ、ここの線引きが非常に難しいと思っていまして、例えば脱毛だと医療脱毛とエステ脱毛というのがいろいろあるんですけれども、多分脱毛を考えている若い子というのは意識していないと思うんですよ、これは医療脱毛なのか、レーザー脱毛なのか、光脱毛なのか云々というところを。そうなったときに、美容医療についてのお話は伺ったんですけれども、エステ等に関する消費者相談、どのようになっているのか、件数、内容を教えていただけますでしょうか。
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福岡徹#29
○政府参考人(福岡徹君) エステについての御質問でございます。
 全国の消費生活センター等に寄せられたエステティックサービスに関する消費生活相談の件数でございますが、平成二十七年度は約七千四百件、平成二十八年度は約六千五百件という数字になっております。
 そのうち主な相談内容といたしましては、中途解約を申し入れ、了解されたが返金がないといった解約や返金等に関する相談でありますとか、また、脂肪吸引の痩身エステを受けて皮膚の障害が発生したなど、身体への危害に関する相談が多く見られているところでございます。
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