岩屋毅の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○衆議院議員(岩屋毅君) 井上議員にお答えをさせていただきます。
まず、ビラの頒布解禁と公営制度をセットで考えた理由についてでございますが、そもそも選挙公営は、資金力のある候補者が有利になることのないように候補者間の選挙運動の機会均等を図るという趣旨に基づくものでございます。そういう考え方の下で、都道府県知事と市長の選挙におけるビラ作成については条例による公営の対象となっております。また、地方議会の声を聞いてみますと、公営の対象となるならばビラの頒布を解禁することに賛成という声が多いと承知をしております。これらを踏まえまして、今回は条例による公営の対象にすることとセットでビラの頒布解禁を行おうとするものでございます。
お尋ねの町村議選におきましては、供託金が不要とされていることもありまして、現行法上、選挙運動用自動車やポスターの作成について、公営の対象とはなっておりません。そのような中でビラの作成費用について公営の対象とすることは、現行法の公営制度全体との整合性に影響があるものと考えた次第でございます。また、全国町村議会議長会からもビラの頒布の解禁については要望は上がっておりませんで、むしろ選挙運動用自動車やポスターの作成について公営の対象にしてほしいという要望が上がっているところでございます。
このため、各党とも協議の上、町村議選におきましては今回はビラ頒布の解禁の対象としないことといたしましたが、しかしながら、先生御指摘のように、町村議選におきましても候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充することの重要性は言うまでもないことでございますので、公営制度や供託金の在り方などを他の制度との整合性も含めて、今後、町村議会の声も聞きながら、総合的な見地から検討を進めてまいりたいと考えております。