大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
 選挙公報とは、候補者等の政見を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において選挙人が投票するに当たっての判断の材料を提供するために発行されているものと考えておりまして、したがいまして、選挙が終われば一義的には役割を終えることになるというのが基本だと考えております。
 ただし、選挙期日後に選挙の記録としてホームページに掲載することまであえて差し控える必要はないというようなことから、平成二十七年の五月に都道府県選挙管理委員会宛てに発出した通知におきましては、特定の選挙の啓発、周知活動の一環として行うものではなく、過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降、選挙公報を選挙管理委員会の記録用ホームページに掲載することについては、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり、選挙の公正を害するおそれがない形式で行われるものである限り差し支えないものと考えている旨の通知を出しまして、周知しているところでございます。
 なお、御指摘がございましたので、この通知発出後の国政選挙でございました平成二十八年七月執行の参議院議員通常選挙において、都道府県の選挙管理委員会においてその選挙について確認したところ、選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページに掲載している都道府県は、昨日現在で四十七都道府県中二十六都道府県ということと把握いたしております。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2017-06-09

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会