嶋田博子の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(嶋田博子君) お答え申し上げます。
 国における委員、顧問等以外の非常勤職員につきましては、期間業務職員とそれ以外の職員、あるいはフルタイムとパートタイムにつきまして、給与制度上、差は設けられておりません。
 この理由でございますが、給与法第二十二条第二項におきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給すると規定されており、その中において非常勤職員間の区分は特に設けられていないところでございます。

発言情報

speech_id: 119314601X00920170413_185

発言者: 嶋田博子

speaker_id: 23954

日付: 2017-04-13

院: 参議院

会議名: 総務委員会