総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十三日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 中泉 松司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
大沼みずほ君
柘植 芳文君
森屋 宏君
江崎 孝君
山本 博司君
委 員
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
島田 三郎君
関口 昌一君
塚田 一郎君
中泉 松司君
二之湯 智君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
伊藤 孝恵君
杉尾 秀哉君
那谷屋正義君
森本 真治君
吉川 沙織君
宮崎 勝君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
内閣府副大臣 松本 洋平君
総務副大臣 原田 憲治君
大臣政務官
総務大臣政務官 冨樫 博之君
文部科学大臣政
務官 樋口 尚也君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
人事院事務総局
人材局審議官 西 浩明君
人事院事務総局
給与局次長 嶋田 博子君
内閣府地方分権
改革推進室次長 境 勉君
総務省自治行政
局長 安田 充君
総務省自治行政
局公務員部長 高原 剛君
消防庁次長 大庭 誠司君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
参考人
自治労連非正規
公共評議会幹事
・同埼玉県本部
非正規公共協議
会事務局長 小川 裕子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 中泉 松司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
大沼みずほ君
柘植 芳文君
森屋 宏君
江崎 孝君
山本 博司君
委 員
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
島田 三郎君
関口 昌一君
塚田 一郎君
中泉 松司君
二之湯 智君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
伊藤 孝恵君
杉尾 秀哉君
那谷屋正義君
森本 真治君
吉川 沙織君
宮崎 勝君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
内閣府副大臣 松本 洋平君
総務副大臣 原田 憲治君
大臣政務官
総務大臣政務官 冨樫 博之君
文部科学大臣政
務官 樋口 尚也君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
人事院事務総局
人材局審議官 西 浩明君
人事院事務総局
給与局次長 嶋田 博子君
内閣府地方分権
改革推進室次長 境 勉君
総務省自治行政
局長 安田 充君
総務省自治行政
局公務員部長 高原 剛君
消防庁次長 大庭 誠司君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
参考人
自治労連非正規
公共評議会幹事
・同埼玉県本部
非正規公共協議
会事務局長 小川 裕子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局人材局審議官西浩明君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局人材局審議官西浩明君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#3
○委員長(横山信一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、自治労連非正規公共評議会幹事・同埼玉県本部非正規公共協議会事務局長小川裕子君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#5
○委員長(横山信一君) 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
二
二之湯智#6
○二之湯智君 自民党の二之湯です。早速質問に入らせていただきます。
平成六年をピークとして地方公務員数は減少に転じまして、平成十七年の十二月、小泉改革の下で行政改革の指針が閣議決定され、地方公務員も今後五年間で四・六%以上削減することになりました。そのため、地方公務員は、平成六年をピークといたしまして、もう平成二十八年には約五十四万人も減少して、率にして一七%の削減となってしまったわけでございます。
この集中改革プランによる公務員の削減は、地方自治体の歳出の抑制だったのか、それとも仕事の割には公務員が非常に多いという国民の批判に応えたものだったのか、その辺がちょっと分かりにくいと思うのでございます。狙いは何だったのか、その辺の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →平成六年をピークとして地方公務員数は減少に転じまして、平成十七年の十二月、小泉改革の下で行政改革の指針が閣議決定され、地方公務員も今後五年間で四・六%以上削減することになりました。そのため、地方公務員は、平成六年をピークといたしまして、もう平成二十八年には約五十四万人も減少して、率にして一七%の削減となってしまったわけでございます。
この集中改革プランによる公務員の削減は、地方自治体の歳出の抑制だったのか、それとも仕事の割には公務員が非常に多いという国民の批判に応えたものだったのか、その辺がちょっと分かりにくいと思うのでございます。狙いは何だったのか、その辺の見解を伺いたいと思います。
高
高原剛#7
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
総務省においては、各地方公共団体に対し、平成十七年から五年間、行革推進法などに基づき集中改革プランの策定を要請してまいりました。これは、厳しい財政状況の中において公共サービスを提供していくためにも、民間にできることは民間に委ね、真に行政として対応しなければならない政策課題などに重点化した簡素で効率的な行政の実現に向け、各団体において職員の削減目標を定め取り組んでいただいたものでございます。この間の実績は約二十二万人、七・五%の削減となっており、各団体において大変な御努力をいただいた結果と認識をしております。
集中改革プラン終了後は、各団体において、地域の実情を踏まえつつ、自主的に適正な定員管理の推進に取り組むよう助言をしているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →総務省においては、各地方公共団体に対し、平成十七年から五年間、行革推進法などに基づき集中改革プランの策定を要請してまいりました。これは、厳しい財政状況の中において公共サービスを提供していくためにも、民間にできることは民間に委ね、真に行政として対応しなければならない政策課題などに重点化した簡素で効率的な行政の実現に向け、各団体において職員の削減目標を定め取り組んでいただいたものでございます。この間の実績は約二十二万人、七・五%の削減となっており、各団体において大変な御努力をいただいた結果と認識をしております。
集中改革プラン終了後は、各団体において、地域の実情を踏まえつつ、自主的に適正な定員管理の推進に取り組むよう助言をしているところでございます。
以上でございます。
二
二之湯智#8
○二之湯智君 地方においては、優秀な若者の就職先といいますのは、まず地元の府県庁あるいは地場の銀行などに限定をされるわけですね。公務員の就職先が非常に狭き門になりますと、若い人がせっかく都会に出て大学で勉強してふるさとに帰りたいと思っても、なかなかキャリアにふさわしい職場がないと、こういうことになるんですね。そういうことは、若者が地方に定着しない、若者の地方離れが一層加速するのではないかと、このように懸念するわけですね。
ところが、知事とか市町村長は口を開けば、選挙のときに、私は公務員数を何人削減しましたと言って自慢たらしく吹聴するわけでございますけれども、地元においては県庁とかあるいは市役所とか役場は大企業なんですね。そして、比較的安定した収入を得られる人であるわけでございますから、消費者という側面から見てもかなり購買力のある方でございます。昨今、それでももうそういう公務員数が減ってまいりまして、県庁の周辺、あるいは私どもの京都でしたら府庁の周辺とか、そういうところが大変寂れてしまったと、こんな感じがするんですが。
余りにも公務員数を減らすということは、地方の創生の観点からちょっと問題があるんじゃないかと、このように思うんですが、この点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ところが、知事とか市町村長は口を開けば、選挙のときに、私は公務員数を何人削減しましたと言って自慢たらしく吹聴するわけでございますけれども、地元においては県庁とかあるいは市役所とか役場は大企業なんですね。そして、比較的安定した収入を得られる人であるわけでございますから、消費者という側面から見てもかなり購買力のある方でございます。昨今、それでももうそういう公務員数が減ってまいりまして、県庁の周辺、あるいは私どもの京都でしたら府庁の周辺とか、そういうところが大変寂れてしまったと、こんな感じがするんですが。
余りにも公務員数を減らすということは、地方の創生の観点からちょっと問題があるんじゃないかと、このように思うんですが、この点についてお伺いしたいと思います。
高
高原剛#9
○政府参考人(高原剛君) 地方公共団体において優秀な職員を確保することは、委員御指摘の観点に加えて、長期雇用を前提とした人材育成の観点からも大変重要なことと考えております。
地方公共団体定員管理調査によりますと、近年、防災部門などを中心に一般行政部門の職員は増加傾向にございます。また、地方公務員給与実態調査による四月一日採用者数の推移によると、近年、一般職員の採用者数も増加傾向にございます。
いずれにいたしましても、各団体において行政需要の変化に対応した職員の採用やめり張りのある人員配置など、自主的に適正な定員管理に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →地方公共団体定員管理調査によりますと、近年、防災部門などを中心に一般行政部門の職員は増加傾向にございます。また、地方公務員給与実態調査による四月一日採用者数の推移によると、近年、一般職員の採用者数も増加傾向にございます。
いずれにいたしましても、各団体において行政需要の変化に対応した職員の採用やめり張りのある人員配置など、自主的に適正な定員管理に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
以上でございます。
二
二之湯智#10
○二之湯智君 非常勤職員には、特別職非常勤職員、あるいは一般職の非常勤職員、あるいは任用付きの非常勤職員と、三つの制度があるわけでございます。そういう人たちには報酬と費用弁償が支給されているわけですね。原則大体半年間、又は再任用ありますから一年が限度でございますけれども、再度の任用もあり得るということでありまして、非常に長く役場に勤める方が多いんですね。
せんだっても、私、地元の行事に行きますと、名札を付けた職員が一生懸命頑張っておるんですが、ぱっと見たら○○役場臨時職員という名札が付いておるんですね。私もこれ今度質問するので、ちょっと関心あるので、何年勤めていますかと言ったら、もう七年目ですと、こういうことでございました。つまり、臨時という常勤職員になっているわけなんですね。
これは恐らくそこの役場だけじゃなくて、全国多くの自治体では長期にわたる臨時職員がいると思うんですが、その実態は一体どうなっているのか、その点を教えていただきたいと思うわけです。
この発言だけを見る →せんだっても、私、地元の行事に行きますと、名札を付けた職員が一生懸命頑張っておるんですが、ぱっと見たら○○役場臨時職員という名札が付いておるんですね。私もこれ今度質問するので、ちょっと関心あるので、何年勤めていますかと言ったら、もう七年目ですと、こういうことでございました。つまり、臨時という常勤職員になっているわけなんですね。
これは恐らくそこの役場だけじゃなくて、全国多くの自治体では長期にわたる臨時職員がいると思うんですが、その実態は一体どうなっているのか、その点を教えていただきたいと思うわけです。
高
高原剛#11
○政府参考人(高原剛君) 地方公共団体におきましては、例えば何年間、東京都であれば五年間というふうに、その間は能力の実証だけで、公募によらず再度の任用がなされるというような形で運用されているところでございまして、例えば同一任命権者において十年以上同一人を繰り返し任用する事例のある団体を私ども調査をいたしましたが、事務補助職員でいきますと、一千五百三十八団体のうち四百八十六団体、三一・六%の団体で十年以上同一人を繰り返し任用した事例があるということで報告を受けております。
以上でございます。
この発言だけを見る →以上でございます。
二
二之湯智#12
○二之湯智君 今上程されている法律案が成立いたしますと一般職非常勤職員に移行するようになるんですが、今は比較的、特別職非常勤職員という立場が非常に多くて、これは守秘義務が課されない。したがいまして、今回はそういう臨時職員にも守秘義務が付されるようになったわけでございます。
一方、待遇面でも、今までは手当が支給できなくなっておったのでございますけれども、手当が支給できるようになったと、こう思うんですね。恐らく、これは法律で支給することができるとなっておっても、地方自治体の財政力によって出せるところと出せないところがあるんですが、出せるという法律の規定になれば出さざるを得ないというのが私は現実であろうと、このように思うんですね。
六十四万人以上の非常勤職員に期末手当を出す場合、一体どれぐらいの額になるのか、想定されておるんですか。
この発言だけを見る →一方、待遇面でも、今までは手当が支給できなくなっておったのでございますけれども、手当が支給できるようになったと、こう思うんですね。恐らく、これは法律で支給することができるとなっておっても、地方自治体の財政力によって出せるところと出せないところがあるんですが、出せるという法律の規定になれば出さざるを得ないというのが私は現実であろうと、このように思うんですね。
六十四万人以上の非常勤職員に期末手当を出す場合、一体どれぐらいの額になるのか、想定されておるんですか。
高
高原剛#13
○政府参考人(高原剛君) 現在、各地方公共団体において、臨時・非常勤職員に対する報酬水準が様々に異なっており、また勤務形態も多種多様で一律ではないため、今回の制度改正により全国でどの程度の財政負担が生じるかを現時点で見積もることは困難であるというふうに考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →以上でございます。
二
二之湯智#14
○二之湯智君 分かりました。
しかし、いずれにいたしましても、額がどれぐらいになるか分かりませんけれども、相当な額になることは予想されるわけでございますけれども、今なかなか地方交付税も厳しい現状にある中で自治体に交付する財源はあるのか、その点を大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、いずれにいたしましても、額がどれぐらいになるか分かりませんけれども、相当な額になることは予想されるわけでございますけれども、今なかなか地方交付税も厳しい現状にある中で自治体に交付する財源はあるのか、その点を大臣にお伺いしたいと思います。
高
高市早苗#15
○国務大臣(高市早苗君) 今、部長が答弁したとおり、現時点で見積りはかなり困難ではございますけれども、今後、各地方公共団体の対応などについて調査を行わせていただいた上で、地方公共団体の実態も踏まえながら、地方財政措置についてしっかりと検討してまいります。地方公共団体が必要な行政サービスを提供しながら安定的な財政運営を行っていけるように、地方が自由に使える一般財源総額を確保していくということでございます。
この発言だけを見る →二
二之湯智#16
○二之湯智君 今回の地方公務員法の改正は、恐らく、働き方改革によって同一労働には同一賃金を支払うべきだという、こういう格差解消を目指すべきであるという、検討会で議論がなされたその延長線上だと、このように思うんですが、ところが、大学あるいは高校で一生懸命勉強して難関の公務員試験に突破した、それで正規の職員になったと。しかし、そこでは多くの非常勤の職員も働いている。同じことをやっているんだからできるだけ格差を少なくすべきだと、こういう話も一方理解もできるんですが、逆にですね、逆に、そうしたら一体試験採用とはどんな意味を持つんだろうという、そういう正規職員のまた不満の声も一方にあるんではないかと、このように思うんですね。
恐らく職場の雰囲気がちょっとおかしなことになってくるんじゃないかと私自身は心配をしておるわけでございまして、この処遇の改善、正規職員を含む公務職場全体に与える影響、どのように考えておられますか、見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →恐らく職場の雰囲気がちょっとおかしなことになってくるんじゃないかと私自身は心配をしておるわけでございまして、この処遇の改善、正規職員を含む公務職場全体に与える影響、どのように考えておられますか、見解を伺いたいと思います。
高
高原剛#17
○政府参考人(高原剛君) 地方公共団体の運営におきましては、公務の中立性の確保や職員の長期育成を基礎とし、職員が職務に精励することを確保することを通じ、能率性を追求し、地方行政の質を担保するといった観点から、国家公務員と同様、任期の定めのない常勤職員が中心となることを原則としております。このため、常勤職員の士気、モチベーションにつきましては、平成二十八年四月に本格導入されました人事評価制度も活用しつつ、その維持向上に努めていくべきものというふうに考えております。
一方で、今般、会計年度任用職員に対して期末手当の支給を可能としている理由といたしましては、国家公務員の非常勤職員は期末手当の支給が可能であり、支給実態も進んでいること等を勘案したものでございます。また、このような勤務条件面での取扱いは、民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案におけるいわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものというふうに考えております。
こうした点を考慮いたしますと、今回の措置は地方公務員の会計年度任用職員について適正な勤務条件の確保を図るということでございます。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →一方で、今般、会計年度任用職員に対して期末手当の支給を可能としている理由といたしましては、国家公務員の非常勤職員は期末手当の支給が可能であり、支給実態も進んでいること等を勘案したものでございます。また、このような勤務条件面での取扱いは、民間部門に係る同一労働同一賃金ガイドライン案におけるいわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものというふうに考えております。
こうした点を考慮いたしますと、今回の措置は地方公務員の会計年度任用職員について適正な勤務条件の確保を図るということでございます。よろしくお願いいたします。
二
二之湯智#18
○二之湯智君 今、国家公務員には、いわゆる総合職と一般職の試験区分がございますですね。総合職は昔の高級官僚、いわゆるエリート官僚でございまして、恐らく二、三年ごとに昇進を繰り返して、また昇給も進んでいくわけですね。一方、こういう同一労働同一賃金という概念を推し進めていきますと、つまり、そこで一般職で入った人もどう違うんだと。相手は二、三年ごとに昇進していく、昇給していく、自分たちは一回の試験で、たまたま受からなかったけれども一般職だと。こういうことになりますと、総合職、一般職の区分もおかしいのではという、そんな声も出てこないとも限りませんですね。
いや、私は、何もそれを廃止するんじゃなくて、それはそれなりの大きな意味があると思うんですが、そういう声にどうこれから対処していくんだと、このようなことをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →いや、私は、何もそれを廃止するんじゃなくて、それはそれなりの大きな意味があると思うんですが、そういう声にどうこれから対処していくんだと、このようなことをお伺いしたいと思います。
西
西浩明#19
○政府参考人(西浩明君) お答え申し上げます。
総合職試験は、平成二十年の国家公務員制度改革基本法におきまして、政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを重視して行う試験、一般職試験は的確な事務処理能力に係る能力を有するかどうかを重視して行う試験とされましたことを踏まえまして、平成二十四年から実施しております。
また、採用後の人事管理につきましては、成績主義の原則や合格した採用試験の種類等にとらわれてはならないとする人事管理の原則の下で、採用年次や採用試験の種類等にとらわれず、適正な人事評価を通じて、能力、実績に基づいた人事配置や昇進管理を行うこととされております。
国家公務員の給与につきましては、官職の職務と責任に応じて支給することとされており、採用試験の種類にかかわらず、実際に就いている官職の職務と責任に応じて給与が支給されることとなります。
以上でございます。
この発言だけを見る →総合職試験は、平成二十年の国家公務員制度改革基本法におきまして、政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを重視して行う試験、一般職試験は的確な事務処理能力に係る能力を有するかどうかを重視して行う試験とされましたことを踏まえまして、平成二十四年から実施しております。
また、採用後の人事管理につきましては、成績主義の原則や合格した採用試験の種類等にとらわれてはならないとする人事管理の原則の下で、採用年次や採用試験の種類等にとらわれず、適正な人事評価を通じて、能力、実績に基づいた人事配置や昇進管理を行うこととされております。
国家公務員の給与につきましては、官職の職務と責任に応じて支給することとされており、採用試験の種類にかかわらず、実際に就いている官職の職務と責任に応じて給与が支給されることとなります。
以上でございます。
二
二之湯智#20
○二之湯智君 何か分かったような分からないような答弁でございますけどね。
地方自治体では大卒と高卒の試験区分がありまして、最近ではもう、都は知りませんけれども、府県庁では高校卒の部長、あるいは政令指定都市でも高校卒の局長、つまり、最初の学歴じゃなくて、もう入ってからの能力によっていろいろと引き立てられるといいますか、それなりの地位が確保できるという、そういう非常にフレキシブルな任用体系になっていることを知っておいてください。
それから、非常勤職員は様々ありまして、午前だけ勤める、あるいは午後だけ勤める、午前二時間、午後二時間、まあ四時間ぐらい勤めれば、今回もう非常勤職員は手当を支給される対象となるわけですね。世間から見れば、結構な待遇だと、このように映るかも分かりません。
私はいつもいつも思っておるんですが、最近、地方において消防団員だとかあるいは民生・児童委員だとか、そういうボランティアのなり手がなくて、もう本当にこれ困っているんですね。特に消防団なんかはもうなかなかない。だから、最近は企業に掛け合ったり、学生にも消防団員になってくださいと、こういうことなんですが、一般の消防団員なんて、一年間ならして三万六千円の報酬ですね。一日百円のボランティアなんです。そして、私、地元京都なんですが、一つの小学校区の消防団長になりますと、大体一年に五十日から六十日、消防関係の会合とか研修に出なきゃならぬし、一つの行政区の長になりますと、大体百日ぐらいそれに時間を費やされると、こういうことなんですね。
しかし、今は日本の国民も非常に地域を良くしたいという、町を良くしたいという、そういうモチベーションが非常に高うございますから、志が高いからそんなお金とかは言いませんけれども、若干、そういう僅かな勤務の人でもいろいろな正規職員との格差をなくそうとか非正規職員にも手当を支給しようとなりますと、一方、そうしたらボランティア頑張っている人はどうなっていくんだという、そんな将来声が起こってくるかも分かりませんから、私は大変その辺を心配をするわけでございますけれども、こういう非常に僅かな勤務時間の非正規職員にも手当を支給しなければならないという、その考え方について見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →地方自治体では大卒と高卒の試験区分がありまして、最近ではもう、都は知りませんけれども、府県庁では高校卒の部長、あるいは政令指定都市でも高校卒の局長、つまり、最初の学歴じゃなくて、もう入ってからの能力によっていろいろと引き立てられるといいますか、それなりの地位が確保できるという、そういう非常にフレキシブルな任用体系になっていることを知っておいてください。
それから、非常勤職員は様々ありまして、午前だけ勤める、あるいは午後だけ勤める、午前二時間、午後二時間、まあ四時間ぐらい勤めれば、今回もう非常勤職員は手当を支給される対象となるわけですね。世間から見れば、結構な待遇だと、このように映るかも分かりません。
私はいつもいつも思っておるんですが、最近、地方において消防団員だとかあるいは民生・児童委員だとか、そういうボランティアのなり手がなくて、もう本当にこれ困っているんですね。特に消防団なんかはもうなかなかない。だから、最近は企業に掛け合ったり、学生にも消防団員になってくださいと、こういうことなんですが、一般の消防団員なんて、一年間ならして三万六千円の報酬ですね。一日百円のボランティアなんです。そして、私、地元京都なんですが、一つの小学校区の消防団長になりますと、大体一年に五十日から六十日、消防関係の会合とか研修に出なきゃならぬし、一つの行政区の長になりますと、大体百日ぐらいそれに時間を費やされると、こういうことなんですね。
しかし、今は日本の国民も非常に地域を良くしたいという、町を良くしたいという、そういうモチベーションが非常に高うございますから、志が高いからそんなお金とかは言いませんけれども、若干、そういう僅かな勤務の人でもいろいろな正規職員との格差をなくそうとか非正規職員にも手当を支給しようとなりますと、一方、そうしたらボランティア頑張っている人はどうなっていくんだという、そんな将来声が起こってくるかも分かりませんから、私は大変その辺を心配をするわけでございますけれども、こういう非常に僅かな勤務時間の非正規職員にも手当を支給しなければならないという、その考え方について見解を伺いたいと思います。
高
高原剛#21
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
期末手当は、原則六月一日又は十二月一日の基準日に在職する職員に対し、給料月額などの期末手当基礎額に期別支給割合、それから在職期間別割合を乗じて得た額を支給することとされております。例えば、一週間当たりの勤務時間が短い現行の再任用短時間勤務職員に対する期末手当については、期末手当基礎額を勤務時間に応じて割り落とした上で期末手当を支給することとされております。
したがいまして、こうした取扱いを踏まえますと、一週間当たりの勤務時間が短いパートタイム型の会計年度任用職員の方についても、同様に期末手当基礎額を勤務時間に応じて割り落とした上で期末手当を支給することが考えられるところでございます。具体的な支給方法については、今後、地方公共団体の実態なども踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。
なお、消防団員や民生委員、児童委員など、志を持って務めていただいている方々に対する報酬につきましては、常勤職員に近い勤務形態のものを想定しております会計年度任用職員の給付とは切り離して、各団体において、それぞれの勤務形態や職務の内容などを踏まえ御判断いただくべきものというように考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →期末手当は、原則六月一日又は十二月一日の基準日に在職する職員に対し、給料月額などの期末手当基礎額に期別支給割合、それから在職期間別割合を乗じて得た額を支給することとされております。例えば、一週間当たりの勤務時間が短い現行の再任用短時間勤務職員に対する期末手当については、期末手当基礎額を勤務時間に応じて割り落とした上で期末手当を支給することとされております。
したがいまして、こうした取扱いを踏まえますと、一週間当たりの勤務時間が短いパートタイム型の会計年度任用職員の方についても、同様に期末手当基礎額を勤務時間に応じて割り落とした上で期末手当を支給することが考えられるところでございます。具体的な支給方法については、今後、地方公共団体の実態なども踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。
なお、消防団員や民生委員、児童委員など、志を持って務めていただいている方々に対する報酬につきましては、常勤職員に近い勤務形態のものを想定しております会計年度任用職員の給付とは切り離して、各団体において、それぞれの勤務形態や職務の内容などを踏まえ御判断いただくべきものというように考えております。
以上でございます。
二
二之湯智#22
○二之湯智君 私の質問とちょっと答弁が食い違っておりましたけれども、まあよろしいです。
まあ何というんですかね、非正規の公務員の数が減ったということと仕事の量が減ったということはまた別問題ですね。仕事は相変わらず増えてきているわけですね。したがいまして、非正規の公務員が増えてきている、これは実態ですね。恐らく、これから高齢化時代に入りますと、ますますそういう社会福祉関係の非常勤職員が増えざるを得ないんではないかと、このように思うわけですね。
ただ、私いつもいつも思うんですが、地方自治体のサービスとは何ぞやということですね。サービスの限界ですね。
私の記憶では、昭和四十年代、日本が高度経済成長を迎えておった頃、地方自治体は非常に財政が豊かだったんですね。もうとにかく、あれもします、これもしますと取り込んでしまった。特によく言われているのは、七十歳以上の老人に対する医療費の無料化ですね。最近はもう有料化になってまいりましたけれども。ああいうことを含めて、これ今日は野党の方もいらっしゃいますけど、あの頃、革新都道府県行政、革新市政というのがもう非常に盛んでございまして、あれもします、これもしますということで若干住民サービスが過剰になったんじゃないかと。しかし、なかなかそれを元に引き戻すということはもうできなくなってしまいましたですね。もうこれもやめます、これもやめますということは言えなくなってきました。
しかし、これだけもう財政が逼迫してまいりますと、地方自治体のいわゆる市民サービスはどうあるべきかということをやっぱり真剣に考えていかなければならないと思うんですね。これはもう民間に委託した方がええ、これはもうNPOに任せた方がええ、これはボランティアだ、これは本来役所がするべき仕事ではないという仕分をすべきだと私は思うんですね。
かつて民主党が政権取られたとき、国の事業仕分をされました。あのときこそ私は地方自治体の事業仕分をするべきだという、そんな考えを持っておりましたけれども、今時このまま行きますと、とにかく地方自治体は仕事を抱え過ぎてもうにっちもさっちもいかなくなるという、そんな事態に陥るんじゃないかと、このように思うわけでございますけれども、この自治体の市民サービスは改めてどうあるべきか、原田総務副大臣の見解を求めます。
この発言だけを見る →まあ何というんですかね、非正規の公務員の数が減ったということと仕事の量が減ったということはまた別問題ですね。仕事は相変わらず増えてきているわけですね。したがいまして、非正規の公務員が増えてきている、これは実態ですね。恐らく、これから高齢化時代に入りますと、ますますそういう社会福祉関係の非常勤職員が増えざるを得ないんではないかと、このように思うわけですね。
ただ、私いつもいつも思うんですが、地方自治体のサービスとは何ぞやということですね。サービスの限界ですね。
私の記憶では、昭和四十年代、日本が高度経済成長を迎えておった頃、地方自治体は非常に財政が豊かだったんですね。もうとにかく、あれもします、これもしますと取り込んでしまった。特によく言われているのは、七十歳以上の老人に対する医療費の無料化ですね。最近はもう有料化になってまいりましたけれども。ああいうことを含めて、これ今日は野党の方もいらっしゃいますけど、あの頃、革新都道府県行政、革新市政というのがもう非常に盛んでございまして、あれもします、これもしますということで若干住民サービスが過剰になったんじゃないかと。しかし、なかなかそれを元に引き戻すということはもうできなくなってしまいましたですね。もうこれもやめます、これもやめますということは言えなくなってきました。
しかし、これだけもう財政が逼迫してまいりますと、地方自治体のいわゆる市民サービスはどうあるべきかということをやっぱり真剣に考えていかなければならないと思うんですね。これはもう民間に委託した方がええ、これはもうNPOに任せた方がええ、これはボランティアだ、これは本来役所がするべき仕事ではないという仕分をすべきだと私は思うんですね。
かつて民主党が政権取られたとき、国の事業仕分をされました。あのときこそ私は地方自治体の事業仕分をするべきだという、そんな考えを持っておりましたけれども、今時このまま行きますと、とにかく地方自治体は仕事を抱え過ぎてもうにっちもさっちもいかなくなるという、そんな事態に陥るんじゃないかと、このように思うわけでございますけれども、この自治体の市民サービスは改めてどうあるべきか、原田総務副大臣の見解を求めます。
原
原田憲治#23
○副大臣(原田憲治君) お答えを申し上げます。
総務省といたしましては、厳しい財政状況にあっても質の高い公共サービスを効率的、効果的に提供する観点から、地方公共団体においてICTの徹底的な活用や民間委託等の推進などによる業務改革を進め、簡素で効率的な行政体制を実現することが必要との基本的認識を持っているところでございます。
今回の改正法案による任用根拠の適正化に当たっては、平成二十八年末の総務省研究会報告書において、各地方公共団体は、現に存在する臨時、非常勤の職を漫然と存続するのではなく、それぞれの職の必要性を十分に吟味した上で適正な人事配置に努めるべきと示されておりまして、今後、地方公共団体に対してはその趣旨を踏まえて助言してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →総務省といたしましては、厳しい財政状況にあっても質の高い公共サービスを効率的、効果的に提供する観点から、地方公共団体においてICTの徹底的な活用や民間委託等の推進などによる業務改革を進め、簡素で効率的な行政体制を実現することが必要との基本的認識を持っているところでございます。
今回の改正法案による任用根拠の適正化に当たっては、平成二十八年末の総務省研究会報告書において、各地方公共団体は、現に存在する臨時、非常勤の職を漫然と存続するのではなく、それぞれの職の必要性を十分に吟味した上で適正な人事配置に努めるべきと示されておりまして、今後、地方公共団体に対してはその趣旨を踏まえて助言してまいりたいと思います。
二
二之湯智#24
○二之湯智君 それじゃ、最後の質問をいたします。
地方公務員につきましては、いわゆる非常勤職員も含めて、法律上、再度の任用について人事評価制度が導入されております。余りこれ、徹底していないように思うんですね。
今回の法改正によりまして会計年度任用職員制度が導入されるに当たり、再度の任用、短期間の研修などに人事評価を活用するべきではないかと、このように思いますけれども、見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →地方公務員につきましては、いわゆる非常勤職員も含めて、法律上、再度の任用について人事評価制度が導入されております。余りこれ、徹底していないように思うんですね。
今回の法改正によりまして会計年度任用職員制度が導入されるに当たり、再度の任用、短期間の研修などに人事評価を活用するべきではないかと、このように思いますけれども、見解を求めたいと思います。
高
高原剛#25
○政府参考人(高原剛君) 公務能率の向上のためには職員一人一人のモチベーションの維持向上や人材育成が重要であり、人事評価制度は職員の能力や業績を的確に評価することでこれらの課題に取り組もうとするものであります。このことは非常勤職員にも当てはまるものであるため、非常勤職員であっても人事評価制度を活用し、人事評価の結果を再度の任用や人材育成に活用することが想定されるところであります。
また、総務省が今年の二月に取りまとめた地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関する研究会報告書においても、非常勤職員について、人事評価の面談により業務目標を設定し、それを部署内で共有することにより、それぞれの活躍を促すことについて提言がなされております。
総務省といたしましても、会計年度任用職員制度の導入後も、地方公共団体における人事評価制度が実効性のあるものとなるよう、今後とも必要な助言を行ってまいります。
以上でございます。
この発言だけを見る →また、総務省が今年の二月に取りまとめた地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関する研究会報告書においても、非常勤職員について、人事評価の面談により業務目標を設定し、それを部署内で共有することにより、それぞれの活躍を促すことについて提言がなされております。
総務省といたしましても、会計年度任用職員制度の導入後も、地方公共団体における人事評価制度が実効性のあるものとなるよう、今後とも必要な助言を行ってまいります。
以上でございます。
二
江
江崎孝#27
○江崎孝君 民進党の江崎でございます。
かつて自治体の現場からこの非常勤職員の処遇の問題について総務省の方といろいろ話合いをした者からすれば、この法律の提案というのはある面では非常に、小さい一歩ですけれども、自治体を取り巻く非常勤職員の皆さんの処遇改善に当たっては極めて大きな一歩になるだろうという、そういう期待感は持つんですね。これは、正直に高市大臣の英断に心から感謝を申し上げたいと、まずは思います。
ただ、そうはいっても、まだこれでは道半ば、いや、これではむしろ現在働いている非常勤職員の皆さんの処遇というか、不安定につながるんじゃないかという、こういう意見も実は現実にあるわけであります。
そういうこともあって、柘植筆頭理事含め与党の理事の皆さんたちのいろんなお声もあって、この後、山下委員から参考人招致をあえて例外的に認めていただいたんですけれども、是非この質疑の中で、法の不備というか法が対応まで至らなかった部分について、大臣含めた答弁の中で、より現場の中で、法が成立して以降、衆議院でも成立してほしいんですけれども、して以降、より良い処遇改善あるいは安定雇用につながるように、そういう立場で答弁をお願いをしたいということをまず冒頭お願いをしておきます。
さて、非常に今回、自治体を取り巻く、国家公務員と違って非常勤職員の問題については複雑です。もう常勤職員が減っていった件を含めて、なぜ非常勤職員が増えたというのは、二之湯先生のお話の中にあったとおり、私も、すさまじい職員の削減という流れが一方に、これは現実的に非常勤職員の増加につながっていっていると思うんですね。
一方で、全国回っていますと、財政的に極めて余裕のある自治体、例えば不交付団体、超有名な不交付団体、ここも実は非常勤職員が相当増えているわけです。ですから、財政的な問題ともう一つに、片っ方に雇用調整というか、簡単に、民間と同じですね、契約を解除する、そういう非常に安易に雇いやすい非常勤職員の雇用形態というのがあって、財政問題に関係なく自治体では非常勤職員が増えていると、こういう現状にあります。
そこで、この常勤職員、非常勤職員の問題には二つあるんですね。一つは、非常勤職員が増えるということは、当然これ常勤職員が減るということになります。それと、増え続ける非常勤職員の皆さんの処遇が極めて低位であること、あわせて雇用の安定、期間が定められているということもあるので雇用が安定をしないという、この二つの側面がこの自治体の非常勤職員の問題にはあるということをまず委員の皆さんにも御確認をいただきたいわけでありますが。
さて、自治体の非常勤職員というのは、おさらいになりますけれども、民間のいわゆる非常勤職員とは随分様相が違います。元々は、地公法上は常勤職員中心主義ですから、現在のように恒久的な職務に非常勤職員、任期の定めのある職員が当たるということは極めて限定的に解されてきたわけです。
その中で、今法律上、自治体では三つの法律の根拠にしてこの非常勤職員の任用が行われています。
一つは三条。これは、御承知のとおり、いわゆる特別職というものでありまして、簡単に言えば選挙管理委員の委員とか労働者性が極めて低い部分が一つ。
それと十七条。これは、今回会計年度任用職員が当てはまるんですけれども、いわゆる一般職の非常勤職員というもの。この一般職の非常勤職員というのは、この十七条というのは一般職に欠員が生じた場合の任用方法を規定しているだけの条文でありますから、ここに一般職の非常勤職員という明文化したものは一行たりともありません。
あわせて、次の二十二条。これは臨時的任用と言われるやつで、いわゆるこれ臨時職員と勘違いされているんですけれども、臨時的任用の常勤職員。公務の場合は、来年度、職が、私の場合はどうでしたかな、例えば国体の事務、国体の室が、国体が終われば当然その仕事はなくなるわけですから、国体が終わる、来年の三月三十一日で終わるという事務、そこにあえて一年間だけ、あるいは半年だけ雇うというそういう雇用、これが六か月を限度とした最長一年という臨時的任用の常勤職員の形であります。
いずれも、特別職もこの二十二条の臨時職員も、いわゆる恒久的基幹業務について非常勤職員を充てるということにはなっておりません。どこを見てもできないわけであります。
一般職の非常勤職員も、これ、ちょっと長くなりますけれども、行政実例からいうと、これは昭和三十一年で私が生まれた年なんですけれども、特別な事情を除き、恒久的な職に一般職の職員を雇用期間を限定して任用することは適当ではないという行政実例が出ているんですね。ところが、これ、特別な事情を除きというこの特別な事情のところで、これは昭和五十八年なんですけれども、パートの学校給食調理員を一般職に属する非常勤の期限付任用職員とみなし得るという行政実例が出ました。ここからばあっとこの一般職の非常勤職員、つまり十七条を根拠とする一般職の非常勤職員というのが自治体に広がっていったわけです。結果、今言った三条、十七条、そして二十二条、この三つのどれに、当事者たちはどの法律の条文の根拠で任用されているか分からないままに雇用されて、そして任期を命ずることなく、五年、十年採用されているということがある。
ただ、今言ったとおり、非常勤職員でありますから、報酬という考え方の下に、手当も払えない、あるいは通勤手当も払えない、あるいは期末手当ももちろん払えない、もうそんな状況があったわけでありますから、これを大きく変えようということは非常に有意義なことだと思います。
そこで質問なんですけれども、今までこの地公法上の三つの非常勤職員、この三つの法律の条項の中で、一般職の方もそうなんですけれども、非常勤職員の任用根拠にはなり得ないわけですね、恒久的な職に対しては。これ、裁判所も、最高裁も、職員の任用を無期限のものとするのが法の建前だと言っているわけです。理由は、職員の身分を保障し、職員を安んじて自己の職務に専念させるため。ただ、唯一、これ最高裁も判例として例外的に認めているんですけれども、特段の事由と身分保障の趣旨に反しない限りというふうに言っているわけですよ。
つまり、地公法上のどこを見ても恒久的な職に非常勤職員を就けるという法解釈はなり得ないわけでありますけれども、今回、一般職、つまり十七条に会計年度任用職員という会計年度を限定をした非常勤職員の規定が初めて設けられるわけですね。
そうすると、僕が危惧するのは、よし、これだと思って、自治体が更に非常勤職員を増やしていく、今までは法律的な根拠がなかったので極めて例外的に、あるいは常勤職員中心主義という思いの中で動いていた自治体も、今回、会計年度任用職員というのができたことによって更に非常勤職員を増やしていくという逆のインセンティブが働かないかというのがまず危惧するところなんです。その懸念は当たっていないでしょうか、御質問いたします。
この発言だけを見る →かつて自治体の現場からこの非常勤職員の処遇の問題について総務省の方といろいろ話合いをした者からすれば、この法律の提案というのはある面では非常に、小さい一歩ですけれども、自治体を取り巻く非常勤職員の皆さんの処遇改善に当たっては極めて大きな一歩になるだろうという、そういう期待感は持つんですね。これは、正直に高市大臣の英断に心から感謝を申し上げたいと、まずは思います。
ただ、そうはいっても、まだこれでは道半ば、いや、これではむしろ現在働いている非常勤職員の皆さんの処遇というか、不安定につながるんじゃないかという、こういう意見も実は現実にあるわけであります。
そういうこともあって、柘植筆頭理事含め与党の理事の皆さんたちのいろんなお声もあって、この後、山下委員から参考人招致をあえて例外的に認めていただいたんですけれども、是非この質疑の中で、法の不備というか法が対応まで至らなかった部分について、大臣含めた答弁の中で、より現場の中で、法が成立して以降、衆議院でも成立してほしいんですけれども、して以降、より良い処遇改善あるいは安定雇用につながるように、そういう立場で答弁をお願いをしたいということをまず冒頭お願いをしておきます。
さて、非常に今回、自治体を取り巻く、国家公務員と違って非常勤職員の問題については複雑です。もう常勤職員が減っていった件を含めて、なぜ非常勤職員が増えたというのは、二之湯先生のお話の中にあったとおり、私も、すさまじい職員の削減という流れが一方に、これは現実的に非常勤職員の増加につながっていっていると思うんですね。
一方で、全国回っていますと、財政的に極めて余裕のある自治体、例えば不交付団体、超有名な不交付団体、ここも実は非常勤職員が相当増えているわけです。ですから、財政的な問題ともう一つに、片っ方に雇用調整というか、簡単に、民間と同じですね、契約を解除する、そういう非常に安易に雇いやすい非常勤職員の雇用形態というのがあって、財政問題に関係なく自治体では非常勤職員が増えていると、こういう現状にあります。
そこで、この常勤職員、非常勤職員の問題には二つあるんですね。一つは、非常勤職員が増えるということは、当然これ常勤職員が減るということになります。それと、増え続ける非常勤職員の皆さんの処遇が極めて低位であること、あわせて雇用の安定、期間が定められているということもあるので雇用が安定をしないという、この二つの側面がこの自治体の非常勤職員の問題にはあるということをまず委員の皆さんにも御確認をいただきたいわけでありますが。
さて、自治体の非常勤職員というのは、おさらいになりますけれども、民間のいわゆる非常勤職員とは随分様相が違います。元々は、地公法上は常勤職員中心主義ですから、現在のように恒久的な職務に非常勤職員、任期の定めのある職員が当たるということは極めて限定的に解されてきたわけです。
その中で、今法律上、自治体では三つの法律の根拠にしてこの非常勤職員の任用が行われています。
一つは三条。これは、御承知のとおり、いわゆる特別職というものでありまして、簡単に言えば選挙管理委員の委員とか労働者性が極めて低い部分が一つ。
それと十七条。これは、今回会計年度任用職員が当てはまるんですけれども、いわゆる一般職の非常勤職員というもの。この一般職の非常勤職員というのは、この十七条というのは一般職に欠員が生じた場合の任用方法を規定しているだけの条文でありますから、ここに一般職の非常勤職員という明文化したものは一行たりともありません。
あわせて、次の二十二条。これは臨時的任用と言われるやつで、いわゆるこれ臨時職員と勘違いされているんですけれども、臨時的任用の常勤職員。公務の場合は、来年度、職が、私の場合はどうでしたかな、例えば国体の事務、国体の室が、国体が終われば当然その仕事はなくなるわけですから、国体が終わる、来年の三月三十一日で終わるという事務、そこにあえて一年間だけ、あるいは半年だけ雇うというそういう雇用、これが六か月を限度とした最長一年という臨時的任用の常勤職員の形であります。
いずれも、特別職もこの二十二条の臨時職員も、いわゆる恒久的基幹業務について非常勤職員を充てるということにはなっておりません。どこを見てもできないわけであります。
一般職の非常勤職員も、これ、ちょっと長くなりますけれども、行政実例からいうと、これは昭和三十一年で私が生まれた年なんですけれども、特別な事情を除き、恒久的な職に一般職の職員を雇用期間を限定して任用することは適当ではないという行政実例が出ているんですね。ところが、これ、特別な事情を除きというこの特別な事情のところで、これは昭和五十八年なんですけれども、パートの学校給食調理員を一般職に属する非常勤の期限付任用職員とみなし得るという行政実例が出ました。ここからばあっとこの一般職の非常勤職員、つまり十七条を根拠とする一般職の非常勤職員というのが自治体に広がっていったわけです。結果、今言った三条、十七条、そして二十二条、この三つのどれに、当事者たちはどの法律の条文の根拠で任用されているか分からないままに雇用されて、そして任期を命ずることなく、五年、十年採用されているということがある。
ただ、今言ったとおり、非常勤職員でありますから、報酬という考え方の下に、手当も払えない、あるいは通勤手当も払えない、あるいは期末手当ももちろん払えない、もうそんな状況があったわけでありますから、これを大きく変えようということは非常に有意義なことだと思います。
そこで質問なんですけれども、今までこの地公法上の三つの非常勤職員、この三つの法律の条項の中で、一般職の方もそうなんですけれども、非常勤職員の任用根拠にはなり得ないわけですね、恒久的な職に対しては。これ、裁判所も、最高裁も、職員の任用を無期限のものとするのが法の建前だと言っているわけです。理由は、職員の身分を保障し、職員を安んじて自己の職務に専念させるため。ただ、唯一、これ最高裁も判例として例外的に認めているんですけれども、特段の事由と身分保障の趣旨に反しない限りというふうに言っているわけですよ。
つまり、地公法上のどこを見ても恒久的な職に非常勤職員を就けるという法解釈はなり得ないわけでありますけれども、今回、一般職、つまり十七条に会計年度任用職員という会計年度を限定をした非常勤職員の規定が初めて設けられるわけですね。
そうすると、僕が危惧するのは、よし、これだと思って、自治体が更に非常勤職員を増やしていく、今までは法律的な根拠がなかったので極めて例外的に、あるいは常勤職員中心主義という思いの中で動いていた自治体も、今回、会計年度任用職員というのができたことによって更に非常勤職員を増やしていくという逆のインセンティブが働かないかというのがまず危惧するところなんです。その懸念は当たっていないでしょうか、御質問いたします。
高
高原剛#28
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
地方公共団体の運営におきましては、先生御指摘のように、会計年度任用職員制度導入後においても、国家公務員と同様、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営という原則は維持されるべきものと考えております。そして、実際に会計年度任用職員の職務として法律にはっきりと非常勤の職であるということで整理をしておりまして、会計年度任用職員の職務の内容や責任の程度については、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべきものというふうに考えております。
また、今回の任用根拠の適正化に当たりましては、各地方公共団体において臨時、非常勤の職の全てについて個別に検証を行い、それぞれ適切な任用根拠を選択していただくこととなりますが、その際、常勤職員と同様の業務を行う職が存在することが明らかとなった場合には、常勤職員や任期付職員の活用について検討することが必要になるということで、そういった趣旨を各地方公共団体に対してしっかりと助言を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →地方公共団体の運営におきましては、先生御指摘のように、会計年度任用職員制度導入後においても、国家公務員と同様、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営という原則は維持されるべきものと考えております。そして、実際に会計年度任用職員の職務として法律にはっきりと非常勤の職であるということで整理をしておりまして、会計年度任用職員の職務の内容や責任の程度については、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべきものというふうに考えております。
また、今回の任用根拠の適正化に当たりましては、各地方公共団体において臨時、非常勤の職の全てについて個別に検証を行い、それぞれ適切な任用根拠を選択していただくこととなりますが、その際、常勤職員と同様の業務を行う職が存在することが明らかとなった場合には、常勤職員や任期付職員の活用について検討することが必要になるということで、そういった趣旨を各地方公共団体に対してしっかりと助言を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
江
江崎孝#29
○江崎孝君 そこをしっかりやらないと、私の懸念が五年後ひょっとしたら的中するかもしれないと思うんですね。
つまり、三条で雇用していた非常勤職員、あるいは二十二条の臨時的任用で長期間雇用されていた非常勤職員の皆さんを一般職の非常勤職員の方に移行させていくということでありますよね、この法律の趣旨というのは。ですから、そういう意味でいくと、任用の根拠の明確化というのがある。ということは、非常勤職員を任用するということは極めて限定的にしなければならないんだということをやっぱり自治体にもう一回しっかりと、この法律が成立した、そして実施される暁にはそのことを明示をしていただかなきゃいけないと思うんですけれども。
今対応を少しおっしゃったと思うんですけれども、もう一度お聞きします。具体的にどんな形でそのことを通知されるつもりですか。
この発言だけを見る →つまり、三条で雇用していた非常勤職員、あるいは二十二条の臨時的任用で長期間雇用されていた非常勤職員の皆さんを一般職の非常勤職員の方に移行させていくということでありますよね、この法律の趣旨というのは。ですから、そういう意味でいくと、任用の根拠の明確化というのがある。ということは、非常勤職員を任用するということは極めて限定的にしなければならないんだということをやっぱり自治体にもう一回しっかりと、この法律が成立した、そして実施される暁にはそのことを明示をしていただかなきゃいけないと思うんですけれども。
今対応を少しおっしゃったと思うんですけれども、もう一度お聞きします。具体的にどんな形でそのことを通知されるつもりですか。