吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 平成二十一年度以外にあるかないかだけ伺いましたので、後で教えていただければ結構でございます。
電波法第百三条の三第二項の規定は、将来必要になった場合に財務省が責任を持って余った分はこれ返してくださいよと言って手当てすることであって、単年度で見た場合、歳入超過分は一般会計の中でほかの施策に使われてしまうということですので、一般財源が電波利用料から無利子で借金しているようなものです。電波利用料制度というのは受益者負担の制度であり、累積黒字が増大するということは負担が受益を上回っているということになりますので、受益と負担のバランスが適正である必要があると思っています。
ここで、昨年まとめられました電波政策二〇二〇懇談会報告書百六十九ページの「歳入と歳出の一致についての考え方」で、「電波利用料は三年間に必要な電波利用共益事務にかかる費用を同期間中に見込まれる無線局で負担するものとして料額を決定しているが、」、中略をして、「歳入と歳出の乖離が生じている。 このような状況に対して、意見募集やヒアリングにおいて、放送事業者、通信事業者の無線局免許人から、「乖離が生じないよう歳入と歳出の総額を一致させるべき」との意見が多数提出された。」とあります。
これらの意見を踏まえるならば、今年度以降の三年間において歳入と歳出の一致に向けてどのように取り組まれるのか、総務省に伺います。