吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 おおむね対応できたと総務大臣から答弁をいただきました。
ちょうど三年前、五月十五日の当総務委員会での前総務大臣の答弁では、「本日は、三十一次の地制調、これから開かれるわけでありますが、その中でつまびらかになりますけれども、少なくとも今回は人口減少社会における三大都市圏と地方圏の地方行政体制の在り方、これがメーンイシューになります。」と。もちろん、後段の部分も大きな議論になっているわけですけれども、まああらかた対応できたということでございました。その中で、地方独立行政法人法の一部改正も地制調の答申内容を踏まえたものだというお話もありましたが、実はそうではない内容もございます。
それは後ほど問うていきたいと思いますが、ここからは、政省令委任事項への立法府の関与の在り方を含め、立法府と行政府の関係について見ていきたいと思います。
最近、委員会会議録を見ておりますと、当委員会においても政府参考人の答弁が非常に多くなる傾向にありますが、平成十一年の国会審議活性化法の成立以降は、政治主導の政策決定システムを確立するため、従来の帝国議会から続いておりました政府委員制度が廃止され、委員会における質疑は原則として国務大臣、副大臣又は大臣政務官、いわゆる政務三役と立法府の議員同士、つまり議員対議員で行うことが、決まりとして、原則としてそうなっています。ただ、行政に関する細目的、技術的事項について説明をどうしても聴かなきゃいけないときに限り政府職員を政府参考人として出席を求める、これは参議院規則第四十二条の二並びに参議院規則第四十二条の三に規定があります。この結果、政府職員は、私も今日、自治行政局長を政府参考人として求めておりますので着席になっていますが、政府職員は質疑者の要求に基づき理事会で協議を行い、必要と認めた場合には、委員会で議決し、その出席を求めるという制度となっています。いつもいつものことですので当たり前のようになっていますが、政府参考人が出席して政府の職員が委員会で答弁をするというのは例外でございます。本日も委員会の冒頭に政府参考人の出席要求に関する件として全会一致で、異議なしで議決をされています。
そんな中、去る五月三十日、参議院法務委員会において、組織犯罪処罰法改正案の審査中、法務省刑事局長を政府参考人として出席を求めることを理事会の合意なきまま多数で議決しました。基本は政務と立法府の議員で議論し、細目的、技術的事項についてどうしても説明を聴く必要があるときに限り政府参考人として政府職員の出席を許し、委員会の議決の上、委員会で発言させるとする政府参考人の本来の趣旨からすると、法務委員会の議決は立法府の自殺行為であると言っても過言ではないと思います。
そこで、参議院事務総長に伺います。
法務委員会の例のように、反対会派がある中で、出席を求める政府職員を特定し、議案の審査中、包括して政府参考人として出席を求める議決を行った例はありますでしょうか。