郷原悟の発言 (総務委員会)

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○事務総長(郷原悟君) 御説明申し上げます。
 政府特別補佐人につきましては、国会法第六十九条第二項において、「内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。」こと、また、同法第七十一条におきまして、委員会は政府特別補佐人の出席を求めることができる旨定められております。

発言情報

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発言者: 郷原悟

speaker_id: 27466

日付: 2017-06-01

院: 参議院

会議名: 総務委員会