吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 今の答弁、国会法第六十九条を引用して答弁をされましたが、政府特別補佐人は、今答弁がありましたとおり、人事院総裁など五名に限って内閣側から委員会に出席させることができることを定めています。つまり、政府参考人は、ここで毎回冒頭議決をしていただいているとおり、例外的なことですから、この人を呼ばないと技術的、細目的なことが聞けないから議決をした上で例外的に出席を求めて答弁をしていただいていますが、今事務総長から答弁があった人事院総裁等五名については、内閣側の都合で、これは必要だから、内閣側の都合で議決を委員会でしなくとも出席をできるという、こういうことになっています。
例えば、この国会の会期の直前、一月十八日の参議院議院運営委員会理事会でも、政府特別補佐人の承認に関する件として、今答弁があった五名について内閣官房副長官から申出を受け、私も、議院運営委員会の理事会でこれを参議院として了承しました。
今回の法務委員会における政府参考人の包括議決は、特定の政府職員をあたかも政府特別補佐人のごとく政府の意を酌んで委員会に出席させることを可能にするという意味で国会審議活性化法や政府参考人制度の趣旨に反するものであり、立法府の対応として非常に問題であると思っています。
私は、立法府に身を置く議会人の一人として、与野党を問わずここは矜持を持つべきだと思いますし、先ほども少し申し上げましたとおり、平成十一年までは政府委員制度で、政府委員であれば基本的に委員会が議決をして求めなくとも勝手に座って答弁をさせることができる制度でした。それを改めたのは、やはり議員対議員で国会を活性化して、議員同士のやり取りで立法をしていくという趣旨でしたので、それを、政府職員をその法案の審査中ずっと出席させる議決を包括的に行ったということはその趣旨に本当にもとるものですから、悲しい思いでいっぱいです。
与野党の議席のバランスが大きく崩れている状態が続く中、内閣提出法律案も、数の上では、国会に提出をされ、それが委員会に付託をされ、審議が始まれば数の力で恐らく通っていくんでしょう。だからとは言いたくないですが、行政府の緊張感が欠けているということは言いたくありませんが、最近、こんな事例がございました。
先日、五月十六日、当参議院総務委員会でJ―LIS法改正の質疑が行われました。政府参考人である自治行政局長の答弁、会議録をよく読んで分かったことがあります。
マイナンバー法の成立は平成二十五年です。しかし、そのとき法律で定められたJ―LISの事務はマイナンバーの付番とその通知事務だけであり、それ以外は省令に委ねられました。これに従って、平成二十六年、地方公共団体の事務であるマイナンバーカードの発行についてJ―LISに委任することができるとする省令が規定をされました。結果として、省令によってJ―LISの業務が大幅に拡大し、業務が拡大してガバナンスの強化が避けて通れなくなって先日の法改正に至ったものと考えています。
要するに、平成二十五年に法律を制定するときの立て付けが甘く、その多くを省令に委ねた結果、今次国会におけるJ―LIS法改正は、省令を規定してその省令に合うように法律を改正したという、省令が決まって法律改正になるというおよそ逆の手順になったとも考えられます。
今回のてん末について、五月十六日、当委員会で答弁をしている政府参考人である自治行政局長の答弁を求めます。