椎葉茂樹の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○政府参考人(椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。
公的医療機関におきましては、医療のみならず、保健、予防、医療関係者の養成、へき地における医療など一般の医療機関に常に期待することが難しい業務を積極的に行うこと等の特徴を持つものと位置付けられているところでございます。この点で、日本赤十字社、また済生会等を公的医療機関の開設者として定めているところでございます。
医療法におきましては、このような公的医療機関に対しまして、まず、都道府県知事が病床過剰地域では病院の開設又は増床等の申請について許可を与えないといったことや非稼働病床の削減を命令することができるとされているとともに、都道府県知事からの要請に応じた地域における医療従事者の確保への協力義務を課すなど、地域における医療提供体制の確保の観点から一定の制約、義務を課しているものでございます。
こうした公的医療機関でございますが、自然災害による被災の復旧の際、激甚災害であります場合には補助金の補助率の優遇などがなされるわけでございますけれども、それは、このように政策医療を実施するための一定の制約、また義務を課していることによるものでございまして、医師会立病院を公的医療機関と同等の取扱いとすることにつきましては関係者での慎重な議論が必要であると考えているところでございます。
以上でございます。