土屋喜久の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
まず、労働災害による休業中の解雇についてでございますけれども、労働基準法におきましては、第十九条で、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間は解雇してはならないことが規定されておりまして、技能実習生は労働基準法上の労働者でありますので、この規定が適用されるということでございます。
それから、在留資格の変更と労働契約の終了についてでございますが、技能実習生についても通常の労働者と同じ労働関係法令が適用されますので、労働契約の終了事由についても同様でございます。具体的には、その労働契約の終了事由には、一般的に使用者から解約をする解雇、それから労働者からの解約である辞職、労使の合意による合意解約などがあると解されておりますが、先ほど申し上げましたとおり、労働災害による休業中の解雇は禁止をされておりますけれども、仮にそれ以外の場合において在留資格が変更されたことによって解雇をされたというような場合には、労働契約法の規定に基づいて当該解雇の有効性が司法において判断をされるということになります。
それから、もう一点、合意による退職を迫ることについてお尋ねがございました。これも司法において判断されるものでございますけれども、最高裁判例でも示されているように、殊更に多数回、長期にわたるなど、自由な意思決定が妨げられている状況での退職勧奨行為は違法な権利侵害となり得るということでございます。