梛野良明の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(梛野良明君) お答え申し上げます。
ただいま二つのお尋ねがありました。
まず、都市公園に保育所等を開設する際の仕組みについてでございます。
先ほど御答弁いたしましたとおり、都市緑地法等の一部を改正する法律案が成立した場合には、全国の都市公園において、公園管理者より都市公園の占用許可を受けることで保育所等を設置することが可能となります。その際には、設置の要件として、国家戦略特別区域の特例と同様に、保育所等の敷地面積を公園の広場面積の三割以内とする基準などを定める予定でございます。制度の運用に当たりましては、公園管理者が公園のオープンスペースとしての利用を確保しつつ、待機児童数を含めた地域の保育需要や受皿整備の状況などを勘案しまして、保育所等の設置が認められるか否かを適切に判断することとなります。
次に、円滑な調整が必要ではないかという御指摘いただきました。
本制度の適切な活用のためには、関係する地方公共団体における都市公園部局と保育部局の連携が重要と考えております。今後、厚生労働省との連携を図りつつ、地方公共団体に対しまして、公園のオープンスペース機能に配慮しつつ、地域の保育需要の状況に応じた柔軟な対応を行うよう周知するなど、円滑な調整が図られるよう努めてまいりたいと考えております。