自見はなこの発言 (内閣委員会)
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○自見はなこ君 ありがとうございます。是非よろしくお願いをいたします。
それでは、次の質問に移ります。次は、健康・医療戦略室にお尋ねをいたします。
医療の情報は誰のものかという議論があるところではありますけれども、この今回の法律、それから今後の利活用にも関わる分野でございますけれども、医療情報を匿名加工した場合には、個人情報保護法においては、その時点、その医療情報を匿名加工したその時点で個人の管理が及ばなくなるというふうに理解をしておりますが、それでよいのかということと、それから一方で、認定事業者の中でその情報が存在するときには、名寄せをするという作業があると思います。この名寄せをした医療情報というものは、そこの機関内で匿名される前の段階にあっては、これは個人情報の保護の対象にあるというふうにも理解をしているところでありますが、いかがでしょうか。また、遡ってこの名寄せしたものというものは消去できるものでしょうか。