大島一博の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(大島一博君) 匿名加工情報の場合でございますが、この場合は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報、かつ個人情報を復元することができないようにしたものでございますので、個人情報保護法に言う個人情報には該当しないものでございます。
 そのため、個人情報保護法におきましては、匿名加工情報を取り扱う場合について、それを作成した事業者に対して、一部、作成時や第三者提供時の公表義務ですとか苦情処理の努力義務など、個人関与のための一定の規定はございますが、個人情報に係る規定については適用されないということでございまして、匿名加工情報から個人の希望に応じて本人に係る情報を除外するといったことまでは求められていないことになっております。
 他方、今回の制度でございますが、医療機関等が認定事業者に医療情報を提供しようとする場合に、あらかじめ本人に対して通知をし、本人が提供を拒否した場合には医療情報を提供しない仕組み、いわゆるオプトアウトでありまして、本人はいつでも医療機関等に対して認定事業者への医療情報の提供を停止することを求めることができるというふうにしております。
 医療機関等から認定事業者に対して既に提供された医療情報の削除を求めるということについてのお尋ねでございますが、法律には規定してございませんが、認定事業者が本人の希望に応じて任意にこうした削除の対応を行うことは可能です。
 今後、基本方針あるいは認定基準を策定するに当たりまして、こうした運用についてどうしていくのか検討をしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 大島一博

speaker_id: 16928

日付: 2017-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会