大島一博の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(大島一博君) お答えいたします。
 患者が子供である場合、通知は保護者に対して行うということを基本に考えます。個人情報保護法制あるいは研究倫理指針における取扱いを参考に、具体的には患者が中学の課程を修了している場合、あるいは、又は十六歳以上である場合には子供本人に対して通知をするということとする予定で考えております。
 本法案では、「主務省令で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知する」と規定をしておりまして、御指摘のように、通知対象が保護者から本人に切り替わるという、そういうタイミングございますので、こういう場合において、医療機関等が本人に対して改めて通知をするかどうか、この点を含めまして、主務省令を定める際に検討してまいりたいと考えます。

発言情報

speech_id: 119314889X00720170425_029

発言者: 大島一博

speaker_id: 16928

日付: 2017-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会