佐々木聖子の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(佐々木聖子君) お答えいたします。
 入管法上の規定を一般論として申し上げますと、外国人が上陸の許可を受けずに上陸する目的で我が国の領域に立ち入ることは不法入国になり、入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸することは不法上陸になります。
 ただし、これは上陸に関する入管法上の手続を取ることができることを前提として、それができるにもかかわらず上陸の許可を受けないことを問題とするものでありまして、竹島については我が国の施政が及んでいない状況にあり、そうした手続を取ることのできない地域であることに照らしますと、不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考えております。

発言情報

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発言者: 佐々木聖子

speaker_id: 1291

日付: 2017-05-11

院: 参議院

会議名: 内閣委員会