内閣委員会

2017-05-11 参議院 全108発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十五日
    辞任         補欠選任
     藤末 健三君     矢田わか子君
 四月二十六日
    辞任         補欠選任
     今井絵理子君     野上浩太郎君
     清水 貴之君     室井 邦彦君
 四月二十七日
    辞任         補欠選任
     室井 邦彦君     清水 貴之君
 五月十日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     小野田紀美君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         難波 奨二君
    理 事
                上月 良祐君
                高野光二郎君
                相原久美子君
                西田 実仁君
    委 員
                有村 治子君
                石井 準一君
                江島  潔君
                小野田紀美君
                岡田 直樹君
                岡田  広君
                山東 昭子君
                豊田 俊郎君
                和田 政宗君
                神本美恵子君
                矢田わか子君
                里見 隆治君
                田村 智子君
                清水 貴之君
                山本 太郎君
   国務大臣
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    松本  純君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(クール
       ジャパン戦略、
       知的財産戦略、
       科学技術政策、
       宇宙政策))   鶴保 庸介君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(規制改
       革、地方創生)
       )        山本 幸三君
       国務大臣     丸川 珠代君
       国務大臣     加藤 勝信君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  野上浩太郎君
   副大臣
       厚生労働副大臣  古屋 範子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       横田 真二君
       内閣官房働き方
       改革実現推進室
       次長       小林 洋司君
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       三輪 和夫君
       内閣官房特定複
       合観光施設区域
       整備推進本部事
       務局審議官    徳永  崇君
       人事院事務総局
       給与局長     古屋 浩明君
       内閣府日本学術
       会議事務局長   駒形 健一君
       警察庁生活安全
       局長       山下 史雄君
       警察庁警備局長  松本 光弘君
       総務大臣官房審
       議官       宮地  毅君
       消防庁審議官   猿渡 知之君
       法務大臣官房審
       議官       佐々木聖子君
       文部科学大臣官
       房審議官     白間竜一郎君
       スポーツ庁審議
       官        木村 徹也君
       文化庁文化部長  永山 裕二君
       厚生労働大臣官
       房審議官     土屋 喜久君
       厚生労働大臣官
       房審議官     藤澤 勝博君
       厚生労働大臣官
       房審議官     坂口  卓君
       厚生労働大臣官
       房審議官     諏訪園健司君
       厚生労働省職業
       安定局派遣・有
       期労働対策部長  鈴木英二郎君
       国土交通大臣官
       房技術審議官   潮崎 俊也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
 (警察によるテロ対策の拡充に関する件)
 (国家戦略特別区域の区域計画の認定に関する
 件)
 (日本学術会議の意義及び今後の役割に関する
 件)
 (ユニバーサルデザイン二〇二〇行動計画の基
 本的な考え方に関する件)
 (働き方改革における同一労働同一賃金の在り
 方に関する件)
 (北朝鮮のミサイル発射時における全国瞬時警
 報システム等による対応に関する件)
 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピ
 ック競技大会開催国としての生活困窮者支援の
 在り方に関する件)
    ─────────────
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難波奨二#1
○委員長(難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、藤末健三君及び今井絵理子さんが委員を辞任され、その補欠として矢田わか子さん及び小野田紀美さんが選任されました。
    ─────────────
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難波奨二#2
○委員長(難波奨二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官横田真二君外十九名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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難波奨二#3
○委員長(難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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難波奨二#4
○委員長(難波奨二君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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和田政宗#5
○和田政宗君 自由民主党・こころの和田政宗です。
 早速質問をしてまいります。
 まず、沖縄の基地反対運動について聞きます。
 三月九日の当委員会における質疑において、基地反対運動に極左暴力集団、いわゆる過激派が入り込んでいることが明らかになりましたが、その際、辺野古のキャンプ・シュワブゲート前や北部訓練場に関する基地反対運動の逮捕者がここ二年で三十二件、四十一人に上るということでした。
 基地反対運動における活動家の暴力は目に余るものがありますけれども、一向に止まりません。三月九日以降、逮捕者は更に出ているのか、またその内訳はどうなっているでしょうか。
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松本光弘#6
○政府参考人(松本光弘君) お答え申し上げます。
 その後でございますが、キャンプ・シュワブ及び米軍北部訓練場周辺の抗議行動をめぐりましては、沖縄県警察によれば、平成二十九年四月六日、公務執行妨害、傷害事件で一人、刑事特別法違反事件で一人を逮捕し、また四月十一日、道路交通法違反事件で更に一人、計三人を逮捕いたしております。
 そうしましたことから、平成二十七年以降の検挙状況につきましては、三十五件、延べ四十四人になったものと承知しております。
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和田政宗#7
○和田政宗君 更に増えているということでございますけれども、現地の状況などを目撃している方などの話では、やはり不法行為というか、公務執行妨害の中に暴行も含まれるわけでありますけれども、そういった暴力行為というものがやはり多々見られるということは、私はこれはゆゆしきことであろうというふうに思います。
 私も実際にそういった暴行を受けたわけでございますけれども、基地反対運動というものは、それは米軍基地が沖縄にあるということについて快く思わない方がいるというのは、それはまあ当然そういった御意見もあろうというふうに思いますけれども、やはり法にのっとって抗議活動するのであれば正当な抗議活動をしていただきたいというふうに思っております。
 この基地反対運動の現場に行けば分かることですけれども、例えば辺野古のキャンプ・シュワブゲート前の基地反対運動には辺野古の方々は参加していないというふうに辺野古の方々は口々に言うわけです。すなわち、辺野古以外の人が辺野古での反対運動に参加をしているわけですけれども、私も実際に現地に行って何度も見ていますけれども、基地反対運動の参加者の中で飛び交っている言葉を聞きますと、標準語、そして大阪弁、関西弁、そして沖縄の言葉なんですね。垂れ幕をフェンスにも掲げていまして、これも違法なわけですけれども、ここには韓国語のハングルで書かれた垂れ幕もあります。すなわち、辺野古以外の外部から入り込んだ活動家などがこの混乱を引き起こしているわけですけれども、これまでの政府答弁によれば、ここ二年の逮捕者四十四人のうち外国籍の者が四人で、いずれも韓国籍とのことです。
 そこでお聞きをしますけれども、その他の四十人の逮捕された日本人のうち沖縄県外に居住している人というのは何人いるんでしょうか。
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松本光弘#8
○政府参考人(松本光弘君) キャンプ・シュワブ及び米軍北部訓練場周辺の抗議行動をめぐってでございますが、平成二十七年以降、沖縄県警察が逮捕した者につきまして、お尋ねのとおり外国籍の者四人ございますので、それを除いた延べ四十人、このうち逮捕当時に沖縄県外を住所地としていた者は延べ十一人と承知いたしております。
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和田政宗#9
○和田政宗君 十一人も県外から来た人間が逮捕されているということであります。こうしたやはり活動の実態をしっかりと私は沖縄県の人々も国民も知るべきだというふうに思っております。
 繰り返しになりますけれども、基地反対運動、これは米軍が沖縄に駐留をすることに対しての反対、これはもう当然意見としてはあるわけでございますけれども、その意見の発露が暴力ですとか、そういった外部の者が混乱を引き起こしているような現状というものは、私は、しっかりと直視をして、これはいい方向に改善をしていかなくてはならないというふうに思っております。
 次に、旭日旗に関連して聞きます。
 四月に韓国で行われたサッカーのアジアチャンピオンズリーグの試合でサポーターが旭日旗を掲げたJ1の川崎に対しまして、アジアサッカー連盟は旭日旗が差別的だとして処分を下しました。これは事実誤認も甚だしく、現在も陸上自衛隊や海上自衛隊の旗として使われておりますし、大漁旗や朝日新聞の社旗など日常的に使われているわけであります。この旭日旗を差別というのは思い込みも甚だしく、日本に対する侮辱であるというふうに考えます。
 過去、国立のオーストラリア戦争記念館の展示フロアにおいて、入口部分の床に旭日旗が上から投影されまして、そのフロアに入る人は旭日旗を踏み付けて入るという、とんでもない展示というものが行われていたわけですけれども、これを発見して実際現地を見ました私がオーストラリア政府に抗議をいたしまして、これ恒久的に撤去となりましたけれども、オーストラリア政府が撤去したのは敬意を払うべき旗を踏み付けるというのはとんでもないというこの展示を恥じてのことでありました。
 官房長官も記者会見でお答えしたというふうに認識をしておりますけれども、今回、アジアサッカー連盟より旭日旗は差別的と言われたわけでありますけれども、政府はそうした認識では当然ない、全く差別的でないということでよいか、これを確認いたします。
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木村徹也#10
○政府参考人(木村徹也君) お答え申し上げます。
 本件については、菅官房長官が五月八日の記者会見において話されたとおり、旭日旗の意匠は太陽をかたどっており、使用実態としては、例えば大漁旗や出産、節句の祝い旗等、日本国内で現在まで広く使用されてきたものであり、何ら差別的なものではないと認識をしております。
 今後の川崎フロンターレのアジア連盟への対応については、川崎フロンターレ、Jリーグ及び日本サッカー協会と緊密に連絡を取りつつ、大会関係者の今後の対応を注視してまいりたいと考えております。
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和田政宗#11
○和田政宗君 政府におかれましても、しっかりとした対応といいますかサポートですね、そういったことは、J1の川崎も含めてサッカー界全体も差別的ではないという認識でありますので、そういったところをしっかりと後押しをしていただくとともに、我々も正しい認識というものを広めていかなくてはならないのではないかと考えております。
 次に、北朝鮮によるミサイル危機、これに関連してお聞きをしていきたいというふうに思っております。
 実際にミサイルが飛んできたときにどうするのか、これは、国民保護ポータルサイト、こちらの方にその対応について書いてございます。これは非常に中身も分かりやすいものなんですが、じゃ、いざというときどう対応するのですかというところを導き出そうとしますと、画面をスクロールして、下のその対応についてというPDFファイルになっているところをクリックして、ようやく分かりやすいイラストが出てくるというようなところもございます。
 これもできれば分かりやすいように、すぐそれを発見できるように改善をしていただければとも思うんですけれども、この国民保護ポータルサイトを知っているかということで、地元の宮城県でありますとか、この連休中も各地、全国訪問させていただきましたが、聞きますと、知らないという方が圧倒的多数なんですね。これはやはり私は知っていただくということが重要だと思いますが、その周知についてどのように考えているか、よろしくお願いいたします。
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横田真二#12
○政府参考人(横田真二君) お答え申し上げます。
 国民保護ポータルサイトについてでございますが、先月、内閣官房におきまして、国民の皆様の関心が特に高く、問合せが多く寄せられております弾道ミサイル落下時の行動について分かりやすく取りまとめまして国民保護ポータルサイトに掲載をいたしました。それとともに、そのことにつきまして、地方公共団体向けの説明会を開催をいたしまして、地方公共団体の方から住民の方々に広報について協力を要請したところでもありまして、そのことはマスコミ等でも取り上げられたところでございます。また、首相官邸のツイッターとかLINEでも同様の内容を配信をいたしましたが、その際にも併せて国民保護ポータルサイトを紹介をして、できるだけその周知を図っているところでございます。
 最近、国民保護ポータルサイトのアクセス数というのはかなり多くなっているところではあるのですが、国民保護に係る情報を国民に提供する重要な手段の一つでございますので、その内容について充実を図りますとともに、国民の皆様の理解がより一層進むように更に見やすく分かりやすいものになりますよう改善に努めてまいるとともに、国民の皆様への周知について引き続き一生懸命取り組んでいきたいと、こう思っております。
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和田政宗#13
○和田政宗君 それに関連してお聞きをいたしますけれども、例えば国民保護法又はこれに関する種々の法律などを見てみますと、地方自治体の役割、都道府県を含めてですけれども、こういったものが極めて重要になってくるわけですね。国も当然この法律において様々な呼びかけですとか対応をするわけでございますけれども、いざ外敵からの攻撃があった場合には、自衛隊も政府もその外敵からの防衛ということでそちらの方にかなり重点が割かれるわけでございます。そうなりますと、避難される方々ですとか万々が一被害を受けた場合の対応というものはこれ地方自治体がしっかりと担っていかなくてはならないわけでありますが、なかなかこれ、地方自治体の方も、えっ、国がやるんじゃないんですかというようなところも実際のところございます。
 政府においても都道府県の危機管理担当者の方々を東京に集めてそういったことの周知をしているわけでございますけれども、これもなお一層の周知が必要だと思われますが、この点、いかがでしょうか。
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猿渡知之#14
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。
 国民保護法におきましては、国の指示に従いまして、都道府県は避難の指示、救援、武力攻撃災害の防御に関する措置に係る指示等を実施しますとともに、市町村は、避難住民の誘導、都道府県の救援の協力、消防等を実施するということになってございます。これにつきましては、ただいま御指摘いただきましたように、毎年度都道府県の担当者会議を開くのは当然のことでございますが、消防大学校や全国十ブロックにおける研修などを通じまして全国の地方公共団体への周知を図っているところであります。さらに、都道府県や市町村による図上訓練、また住民の参加を得て行われる実動訓練につきましても国と共同で実施をするというようなこともやってございます。
 また、先日の四月二十一日には、内閣官房と消防庁が弾道ミサイルへの対処等に関する説明会も実施したところでもございまして、こういう機会も含めまして、今後とも引き続き地方公共団体への周知を充実してまいりたいと考えております。
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和田政宗#15
○和田政宗君 しっかりとやっていただきたいというふうに思います。
 そして、朝鮮半島の有事や我が国へのミサイル攻撃などが発生したときに、併せて国内におけるテロの発生というものも懸念されるわけでございます。
 先月、アメリカのテロ専門家と意見交換をすることがあったんですけれども、その方がおっしゃっていたのは、今、寺社仏閣、神社などに油がまかれるような事案があるわけでありますけれども、あれはいたずらだと見てはいけませんと。そのいわゆるテロの専門家は、これはテロの第一段階ですということを私に対して言いました。すなわち、油をまいたことによって、警察が何日後に発見をして、どの警察署から何人の警察官が来るのか、また消防は来るのかどうか、そういったことを見て、いざテロを起こすときにその場所を狙ったり、若しくは、そこにこれだけの人数が集まるから例えば駅などで起こしたときにそこは手薄になるということを判断をしてやると。
 このテロの専門家は、中東などにおいてそういったいわゆるテロの段階が進んでいく出だしなどを見ている中でこれは私にも忠告をしてくださったわけでありますけれども、まさにそういったような観点も持たなくてはならないというふうに思っております。
 警察におけるテロ対策の一段の充実を求めたいと思いますが、御答弁願います。
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松本純#16
○国務大臣(松本純君) 警察では、厳しい国際テロ情勢を踏まえまして、外国治安情報機関との緊密な連携等によりまして、情報収集、分析の強化を行っております。また、関係機関と連携した水際対策や官民連携の強化、さらに、各種部隊の能力向上等によりまして、国内におけるテロ等発生時の事態対処能力の強化などの施策を推進をしているところでございます。
 現下の朝鮮半島情勢も踏まえまして、より一層の情報収集に努めるとともに、警戒警備の万全を期すよう警察をしっかり指導してまいりたいと思います。
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和田政宗#17
○和田政宗君 なお一層の充実を御答弁のようにお願いをしたいというふうに思います。
 次に、教育勅語について、この内閣委員会でも質問がありましたので、この際ちょっと取り上げたいというふうに思いますけれども。
 これは、その文脈から皇室への忠誠を誓うものだなんというようなことを言う方もいるわけでございますけれども、これは当時の時代背景等を見れば、また、いにしえからの日本の歴史を見れば、当時においてこういった勅語が発せられるということは、これは時代背景も含めて当然あることであろうというふうに思っております。
 この教育勅語というものが危険な思想であったと言うような方もいるわけでありますけれども、今にもやはり通じる部分というのは私はあるというふうに思いまして、これ、教育勅語をひっくり返したらどうなるのかということをちょっと見てみたいというふうに思うんですが、実は、教育勅語をひっくり返した逆教育勅語というものを憲政史家の倉山満さんという方が書いているんですが、これ、教育勅語をひっくり返して文章にしてみるとどうなるかといいますと、ちょっとそれ朗読をいたしますと、一、親に孝養を尽くしてはいけません、家庭内暴力をどんどんしましょう、二、兄弟姉妹は仲よくしてはいけません、兄弟姉妹は他人の始まりです、四、友達を信じて付き合ってはいけません、人を見たら泥棒と思いましょう、九、人格の向上に努めてはいけません、何をしても個性と言えば許されます。私が書いたのではないので。ちょっと最後朗読をいたしますけれども、十二、勇気を持って国のため真心を尽くしてはいけません、国家は打倒するものです。
 まあ、教育勅語をひっくり返してみるとこうなるというふうにその憲政史家の方はおっしゃっているわけでございますけれども、一部過激な思想を持つ方はこういったことを実行しようとしているのかなというふうにも思いますけれども、教育勅語の精神は、しっかりと直視をすれば今にも通ずるものがあるというふうに思っております。
 ただ、現行憲法ですとか教育基本法というものが存在するわけでございますが、この現行憲法や教育基本法に反しない限り、学校教育現場でこの教育勅語を使用しても差し支えないということでよろしいかどうか確認をしたいというふうに思います。
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白間竜一郎#18
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
 学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用につきましては、学校教育法三十四条二項の規定に基づきまして、教育基本法等の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものでございます。
 文部科学省は、これらの教材の適正な取扱いについて、法令等の趣旨に従っていることなどの留意点を示し、校長や設置者が教材について適切な取扱いを行うよう指導を行っておりますけれども、各学校における個々の教材の個別具体的な是非についてあらかじめ判断する立場にはございません。
 そのため、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まずは設置者や所轄庁において、国民主権や基本的人権の尊重といった憲法の基本理念、教育基本法に定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等を個別具体的な状況に即して総合的に考慮して判断されるべきものでございますけれども、憲法や教育基本法等に反するような形で教育勅語を教育に用いることは不適切であると考えております。
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和田政宗#19
○和田政宗君 すぱっと答弁いただければというふうに思うんですが、過去の政府答弁のやり取りでもいわゆる使うことは差し支えないということは出ているわけでございまして、これは設置者等の判断等にもよるということであるわけでありますけれども、戦前のそういったことをとにかく悪だということではなく、いいところはしっかりと直視をしていかなくてはならないというふうに思っております。
 最後に、竹島のことについて聞きます。
 韓国の新大統領の文在寅氏、昨年、竹島に上陸をしているわけでございます。竹島は我が国固有の領土であるわけでございますけれども、韓国人を含めた外国人の竹島への上陸、これは不法上陸、不法入国として私は見るべきだというふうに思いますけれども、政府としてそういった立場に立っているのかどうか、もしそうでないとするならば、何でそういうことになるのか、お願いをします。
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佐々木聖子#20
○政府参考人(佐々木聖子君) お答えいたします。
 入管法上の規定を一般論として申し上げますと、外国人が上陸の許可を受けずに上陸する目的で我が国の領域に立ち入ることは不法入国になり、入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸することは不法上陸になります。
 ただし、これは上陸に関する入管法上の手続を取ることができることを前提として、それができるにもかかわらず上陸の許可を受けないことを問題とするものでありまして、竹島については我が国の施政が及んでいない状況にあり、そうした手続を取ることのできない地域であることに照らしますと、不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考えております。
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和田政宗#21
○和田政宗君 できないということなんですが、これはやはり我が国固有の領土でありますから、これは将来的な法改正も含めて、これは立法府でもしっかりやらなくてはならないというふうに思いますし、内閣、政府においてもしっかりとした認識をお持ちいただければというふうに思います。
 時間が参りましたので、以上で終わります。
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矢田わか子#22
○矢田わか子君 民進党・新緑風会の矢田わか子です。今日も質問の時間をいただき、ありがとうございます。
 まず、今日は、一番最初に国家戦略特区に関する問題について触れたいと思います。
 山本大臣にお尋ねをしたいと思います。
 本年一月二十日、愛媛県今治市における獣医学部新設を含む区域計画が国家戦略特区諮問会議で認定されました。それに応じ、岡山の加計学園が三月三十一日に文部科学省に対し獣医学部設置認可申請を行い、今治市は加計学園に対し十六・八ヘクタールの土地の無償提供と施設整備費として九十六億円も補助することを決められました。この一連の経過に対し、森友学園等の問題があったからかもしれませんが、国家戦略特区が特定の企業や団体に有利に働くような仕組みになっているのではないかと指摘がなされています。
 元々、この国家戦略特区は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成、つまり都市の国際競争力強化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、いわゆる岩盤規制全般についての突破口を開いていくものと政府は定義されております。しかし、今回の今治市の一件は、元々西日本や四国において不足している産業獣医の確保のために計画されたものであります。本当に国家戦略特区のこの理念に合っているのかどうか、御見解をいただけますか。
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山本幸三#23
○国務大臣(山本幸三君) お答え申し上げます。
 国家戦略特区は、長年にわたり実現できなかった岩盤規制の改革に突破口を開けることにより経済社会の構造改革を推進しようとするものでございます。国の制度を変えてまで事業を実現したいとする意欲にあふれた自治体や事業者の具体的提案を実現するために、都市、農業、創業、観光など多くの分野でこれまでに数々の規制・制度改革を実現してまいりました。例えば、一般企業の農地所有、家事支援外国人材の受入れなどが挙げられます。
 御指摘のあった新たな獣医学部設置も、五十年以上にわたり実現できなかった岩盤規制を改革し、獣医療の知見を生かした新薬開発など我が国の創薬産業の活性化を図るとともに、感染症への水際対策など食の安全による畜水産業の振興を図ろうとするものであり、産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成といった国家戦略特区の趣旨、目的に合致しているものと考えております。
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矢田わか子#24
○矢田わか子君 ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、この特区は、地方公共団体と企業などが一緒にプロジェクトを動かし地域を活性化させる、発展させていくという点では評価できるものももちろんあると思います。今治市も日本創成会議から消滅可能性自治体とされておる中で、こうした自治体にとっては企業誘致や大学誘致が地域活性化にとって魅力的な政策となるということでもあります。
 しかし、一方で、投資に合う経済的効果が本当に期待できるのかどうか、これは楽観できないと思います。戦略特区における様々な事業のうち、特にこうした財政負担が生じるものについては最終的に税金の無駄遣いになる可能性も十分にあります。政府として、そのような事態を起こさないように事業の途中できちんとした評価を行い、PDCAサイクルを回すべきだと考えます。
 既に最初の段階の事業については去年評価がなされておりますが、今後は第三者的な視点から定量的な評価をきちんと行っていくべきだと考えますが、見解を伺えますか。
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山本幸三#25
○国務大臣(山本幸三君) 国家戦略特区は規制改革の実験場であることから、特区法に基づきまして、毎年、PDCAサイクルによる厳格な評価を行うこととなっております。この評価は国と自治体が一体となって行うものであり、自治体サイドにおいて、評価を契機として、毎年、資金の効率的な活用についても定期的にチェック機能が働くものと期待されているところであります。
 今後も、PDCAサイクルによる適切な進捗管理を通じて、事業の効率的、効果的な実施を確保してまいりたいと思います。
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矢田わか子#26
○矢田わか子君 ありがとうございます。是非とも厳格なチェックをお願いしたいと思います。
 こうした特区で特定の企業や団体だけが規制緩和のメリットを受け、そして結果的にその企業が独占権を手にしたり大きな利益を得ることになれば、皆さんの疑いの目がやっぱり注がれると思います。今国会に国家戦略特区法及び構造改革特区法の改正案が提出されております。対象事業の拡大も提案されておる中で、こうした特区が経済を本当に活性化させる規制緩和となるように、言い換えれば、利権の付与ということにならないように、是非とも今後とも厳格な対応をお願い申し上げたいと思います。
 続いて、今社会的な問題となっております児童虐待の問題に関して質問したいと思います。
 近年の児童虐待の実態について、資料の一と二を配付させていただいております。相談所における相談対応件数も、警察に通告された児童数、保護児童数、そして検挙数も増大の一途をたどっています。
 政府としても、一つ目に児童虐待の発生の予防、二つ目には早期発見、早期対応、三つ目に子供の保護、支援、保護者の支援の三段階にわたってこれまで取組を充実してきていると認識しております。また、今国会では児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部改正案が提出され、保護者指導などに家庭裁判所が関与する仕組みを提案されておられます。
 とにかく、児童虐待の実態はより深刻になっているので、まず、このように児童虐待が増加している要因についてどのように分析されているのか、また、この問題について省庁が関連して連携を取るような仕組みになっているのかどうか、警察庁と厚生労働省よりそれぞれ御説明をお願いしたいと思います。
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山下史雄#27
○政府参考人(山下史雄君) 児童虐待事案は年々増加をしておりまして、平成二十八年中、警察から児童相談所に通告をした児童数は五万四千二百二十七人、また児童虐待事件の検挙件数は一千八十一件で、いずれも統計を取り始めて以降最多となっておりまして、大変深刻な状況と認識をしております。増加している要因といたしましては、国民の意識の高まりなどにより児童虐待に関する通報が積極的になされるようになったことなどが考えられるところでございます。
 こうした深刻な状況を受け、警察といたしましても、この児童虐待の早期発見と児童の安全確保を最優先として、現場対応力を更に強化する必要があると考えております。警察庁におきましては、昨年、有識者による研究会を開催をいたしまして、これまでの現場活動で得られた知見を集約の上、児童虐待の危険性を的確に判断するためのアセスメントツールを作成をしたところであり、現在、各都道府県警察におきまして、これを活用して警察職員の現場対応能力の向上に向けた指導教養を行っているところでございます。また、児童相談所等の関係機関とは、個別事案における早期の情報共有や人事交流の推進を通じまして緊密な連携を図っているところでございます。
 今後ともこうした取組を継続し、児童の安全確保に万全を期してまいる所存でございます。
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古屋範子#28
○副大臣(古屋範子君) お答え申し上げます。
 児童虐待につきましては、子供の命が失われるなど痛ましい事件が後を絶たない、依然として深刻な状況が続いております。児童相談所における児童虐待相談対応件数は近年増加を続けておりまして、直近の平成二十七年度におきまして初めて十万件を超えて、過去最多となっております。
 増加要因につきましては、自治体からの意見を踏まえますと、心理的虐待が増加をしている。その要因の一つに考えられることとして、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力がある事案、いわゆる面前DVについて警察からの通告が増していること、また平成二十七年七月から開始をいたしました児童相談所全国共通ダイヤルの三桁化、一八九の広報、またマスコミによる児童虐待の事件報道等により国民の関係機関の児童虐待に対する意識が高まったことに伴う通告の増加によりまして初期段階での相談につながっているということが考えられます。
 増加する児童虐待相談に的確に対応し、子供の安全確保を迅速に行うためには、児童相談所の体制や専門性の強化を図ることが必要であります。
 昨年五月に全会一致で成立をしました改正児童福祉法により、児童相談所に配置する専門職として児童心理司や弁護士等を新たに法律上に位置付けました。児童福祉司等に対して研修の受講を義務付けています。これらにより、法改正を踏まえた政令の改正によりまして、児童福祉司の配置基準について人口当たりの数を増やしていくとともに、人口だけでなくて業務量も考慮できるよう見直しを行いました。また、昨年四月には児童相談所強化プランを策定しまして、児童相談所の専門職を平成三十一年度までの四年間で千百二十人増員することを目指しています。
 さらに、昨年の児童福祉法等改正法の附則の検討規定を踏まえまして、昨年七月から検討会を開催して、児童虐待対応における司法関与の在り方について議論を行ってきました。その取りまとめを踏まえまして、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講ずる児童福祉法等の改正法案を今国会に提出をしているところでございます。
 厚生労働省としても、今後、関係省庁と連携をしつつ、法律、予算、運用全般にわたり必要な取組を強力に進めて、児童虐待対策の強化を図ってまいります。
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矢田わか子#29
○矢田わか子君 様々な方面からの取組をいただき、本当にありがとうございます。
 ただ、児童虐待では依然として、児童が死亡する、死亡に至る悲惨な事例も発生をしております。統計によると、無理心中や嬰児殺しを含め、平成二十七年度では五十八人、二十八年度では六十七人もの児童が亡くなっております。こうした悲惨な事件は絶対に起こしてはいけないと思います。
 そこで、基本的には、児童虐待が起こらないような予防対策が重要となります。個々の事例の分析あるいは当事者を取り巻く社会的、生活的条件などの要因分析などによって予防につながる知見や対応策が生まれてくるかもしれません。様々なケースがあると考えますが、親と児童との関係性なども細かく分析をしていく必要があります。
 資料三は、主たる虐待者と虐待を受けた児童の年齢ごとの件数を厚労省でまとめられたものでありますが、私は、更に詳しい親子関係の分析が必要であると考えています。虐待をする側と受ける側、それぞれの年齢によってその対応はきっと変わってくるというふうに思われます。児童虐待防止法の第四条の五の項にも、児童虐待の防止のために必要な事項について調査研究及び検証を行うということが明確に明記をされておりますので、しっかりと厚労省としては分析をまず進めていただきたいと思います。
 また、予防に関しては、子育て世代包括支援センターなどにおける妊娠段階からの相談支援体制の充実等も行われておりますが、これまでの行政の対応の様々なケースから積まれてきた経験や、あるいは国内外の児童虐待に関する研究の成果なども含めて、実効性ある政策に結び付く調査研究活動を積極的に推進すべきだと思いますが、御見解をいただけますか。
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