山本幸三の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(山本幸三君) 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国家戦略特区では、これまでの約三年間で、幅広い分野において規制改革の突破口を開いてきました。この間、全国十か所の特区において、五十項目以上の規制改革を実現し、二百三十を超える事業をスピード感を持って実現しています。
今後、成長戦略を更に着実に実行していくためには、平成二十九年度末までの集中改革強化期間において、残された規制改革を加速的に推進していくことが不可欠です。
本法案は、特区の区域会議や全国の地方自治体、産業界からの提案を踏まえて、国家戦略特区諮問会議等において検討した結果に基づき、経済社会の構造改革を更に推進するため、日本再興戦略二〇一六で定めた重点分野を始めとする新たな規制改革事項を盛り込んだものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。
第二に、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とし、併せてクールジャパン、インバウンドを促進する人材について、一定の要件の下で受入れを推進することとしております。
第三に、テレワークの活用を支援するため、事業主又は労働者に対する情報の提供等を行うことその他の措置を講ずることとしております。
第四に、自動車の自動運転や小型無人機等の高度な産業技術の有効性の実証を行う事業活動に関連する規制の見直し等や、公共施設等運営権者が第三者に対して公共施設等の使用を許すことが可能となるための具体的方策について、この法律の施行後一年以内を目途として、検討を加え、必要な措置を講ずることとしております。
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。