山北幸泰の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(山北幸泰君) お答えをいたします。
 農地を取得するためには、一件ごとに農業委員会の許可が必要というふうにしているところでございます。この許可の基準につきましては、権利取得者が農地を効率的に利用して農業を行うことができるかという観点から設けられているところでございまして、外国人や外資系の企業であるかどうかという基準は設けていないところでございます。
 一方で、許可の要件といたしまして、農業者の議決権比率が過半であること、あるいは取得する農地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことといった要件が定められておりまして、これらを全て満たすと認められる場合に限り許可がされるということになっているところでございます。このため、地域とのつながりを持たない外国人や外資系の企業が農地を取得することは基本的に困難と考えているところでございます。
 なお、国家戦略特区におきまして、特例におきましても、地域の適切な役割分担の下で継続的、安定的に農業経営を行うこと、それから取得する農地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと等の要件を満たす必要があることから、同様に、地域とのつながりを持たない外資系の企業が農地を所有することは基本的に困難と考えているところでございます。
 また、外国人でありましても農地所有適格法人をつくることは可能でございますけれども、法人全体として主たる事業が農業であること、また農業者の議決権比率が過半であること、役員の過半が農業に常時従事することなどの要件を満たす必要があるというふうにしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119314889X01020170606_063

発言者: 山北幸泰

speaker_id: 25950

日付: 2017-06-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会