礒崎哲史の発言 (内閣委員会)
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○委員以外の議員(礒崎哲史君) ただいま議題となりました国家戦略特別区域法の適用の停止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず最初に申し上げますが、私どもは、様々な規制改革メニューの活用を通じて成長力のある日本をつくるという国家戦略特区の考え方自体を否定するものでは決してございません。
しかしながら、強力なトップダウン方式で進められる国家戦略特区は、注意深く運用しなければ、規制緩和に関わる一部の者を過度に優遇することになりかねません。まさにこの懸念が現実化したのが今回の今治市における獣医学部設置の問題であります。
同じく規制緩和に関わる制度であり、平成十四年に創設された構造改革特区は、地方自治体が自らの地域の特性に合わせた特例措置を求めるボトムアップ方式で、地方の発意を重視する制度である一方、国家戦略特区は、これまでの制度の運用を見る限り、規制を所管する省庁や与党などとの調整を十分経ず、総理主導で物事を決めてしまい、結果として政府や与党の一部と結び付きの強い者の事業が認定されてきた疑いがあります。国家戦略特別区域法のそもそもの立案趣旨を踏まえた適正な検討、審議が行われているのか、恣意的な扱いがなされているのではないかといった制度の運用の公正性や透明性に大きな疑念を生じさせている代表格が、十五回にも及ぶ構造改革特区に係る提案では採用に至らなかったにもかかわらず、国家戦略特区制度の下では突如として実現に向けて動き出した今治市における獣医学部設置の問題であります。
本法律案は、国家戦略特区制度において、この獣医学部設置の問題のみならず、公正性や透明性に疑義がある事例が少なからず生じていることを踏まえ、国家戦略特別区域法の適用を停止するとともに、国家戦略特別区域に関する制度の見直しについて定めようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国家戦略特別区域法は、別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとしております。ただし、国家戦略特別区域法第四章の規定その他認定区域計画に係る政令で定める規定についてはこの限りではないこととしております。
第二に、政府は、この法律の施行後二年以内を目途として、国家戦略特別区域に関する制度について、認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等の存続の必要性を含め、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に真に資するものであるかどうかの観点から抜本的な見直しを行い、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならないこととしております。
第三に、この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。