内閣委員会

2017-06-13 参議院 全282発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月十三日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月九日
    辞任         補欠選任
     中西  哲君     野上浩太郎君
     櫻井  充君     矢田わか子君
 六月十二日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     小野田紀美君
     神本美恵子君     櫻井  充君
     山本 太郎君     森 ゆうこ君
 六月十三日
    辞任         補欠選任
     小野田紀美君     こやり隆史君
     森 ゆうこ君     山本 太郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         難波 奨二君
    理 事
                上月 良祐君
                高野光二郎君
                相原久美子君
                西田 実仁君
    委 員
                有村 治子君
                石井 準一君
                江島  潔君
                小野田紀美君
                岡田 直樹君
                岡田  広君
                こやり隆史君
                山東 昭子君
                豊田 俊郎君
                和田 政宗君
                櫻井  充君
                矢田わか子君
                里見 隆治君
                田村 智子君
                清水 貴之君
                森 ゆうこ君
                山本 太郎君
   委員以外の議員
       発議者      礒崎 哲史君
       発議者      藤末 健三君
       発議者      舟山 康江君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地方創
       生))      山本 幸三君
   副大臣
       文部科学副大臣  義家 弘介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       向井 治紀君
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局地
       方創生総括官補  末宗 徹郎君
       内閣府地方創生
       推進事務局長   佐々木 基君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        藤原  豊君
       内閣府地方創生
       推進室次長    高橋  淳君
       内閣府知的財産
       戦略推進事務局
       長        井内 摂男君
       内閣府経済社会
       総合研究所総括
       政策研究官    酒巻 哲朗君
       警察庁交通局長  井上 剛志君
       総務大臣官房審
       議官       佐伯 修司君
       法務大臣官房審
       議官       佐々木聖子君
       外務大臣官房参
       事官       大鷹 正人君
       文部科学省高等
       教育局私学部長  村田 善則君
       文化庁文化財部
       長        山崎 秀保君
       厚生労働省職業
       安定局派遣・有
       期労働対策部長  鈴木英二郎君
       農林水産大臣官
       房審議官     山北 幸泰君
       国土交通省道路
       局次長      青木 由行君
       国土交通省自動
       車局長      藤井 直樹君
       観光庁観光地域
       振興部長     加藤 庸之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の
 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
 )
○国家戦略特別区域法の適用の停止等に関する法
 律案(礒崎哲史君外三名発議)
    ─────────────
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難波奨二#1
○委員長(難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、中西哲君、山本太郎君及び神本美恵子さんが委員を辞任され、その補欠として小野田紀美さん、森ゆうこさん及び矢田わか子さんが選任されました。
    ─────────────
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難波奨二#2
○委員長(難波奨二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案及び国家戦略特別区域法の適用の停止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君外二十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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難波奨二#3
○委員長(難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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難波奨二#4
○委員長(難波奨二君) 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案及び国家戦略特別区域法の適用の停止等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより国家戦略特別区域法の適用の停止等に関する法律案について発議者礒崎哲史君から趣旨説明を聴取いたします。礒崎哲史君。
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礒崎哲史#5
○委員以外の議員(礒崎哲史君) ただいま議題となりました国家戦略特別区域法の適用の停止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず最初に申し上げますが、私どもは、様々な規制改革メニューの活用を通じて成長力のある日本をつくるという国家戦略特区の考え方自体を否定するものでは決してございません。
 しかしながら、強力なトップダウン方式で進められる国家戦略特区は、注意深く運用しなければ、規制緩和に関わる一部の者を過度に優遇することになりかねません。まさにこの懸念が現実化したのが今回の今治市における獣医学部設置の問題であります。
 同じく規制緩和に関わる制度であり、平成十四年に創設された構造改革特区は、地方自治体が自らの地域の特性に合わせた特例措置を求めるボトムアップ方式で、地方の発意を重視する制度である一方、国家戦略特区は、これまでの制度の運用を見る限り、規制を所管する省庁や与党などとの調整を十分経ず、総理主導で物事を決めてしまい、結果として政府や与党の一部と結び付きの強い者の事業が認定されてきた疑いがあります。国家戦略特別区域法のそもそもの立案趣旨を踏まえた適正な検討、審議が行われているのか、恣意的な扱いがなされているのではないかといった制度の運用の公正性や透明性に大きな疑念を生じさせている代表格が、十五回にも及ぶ構造改革特区に係る提案では採用に至らなかったにもかかわらず、国家戦略特区制度の下では突如として実現に向けて動き出した今治市における獣医学部設置の問題であります。
 本法律案は、国家戦略特区制度において、この獣医学部設置の問題のみならず、公正性や透明性に疑義がある事例が少なからず生じていることを踏まえ、国家戦略特別区域法の適用を停止するとともに、国家戦略特別区域に関する制度の見直しについて定めようとするものであります。
 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、国家戦略特別区域法は、別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとしております。ただし、国家戦略特別区域法第四章の規定その他認定区域計画に係る政令で定める規定についてはこの限りではないこととしております。
 第二に、政府は、この法律の施行後二年以内を目途として、国家戦略特別区域に関する制度について、認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等の存続の必要性を含め、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に真に資するものであるかどうかの観点から抜本的な見直しを行い、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならないこととしております。
 第三に、この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
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難波奨二#6
○委員長(難波奨二君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより両案について質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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上月良祐#7
○上月良祐君 自由民主党の茨城県選出の上月良祐でございます。
 今日は、まず最初に、今日議題になりました、運用停止法と仮に呼ばせていただきますが、法案について、何点かちょっと確認といいますか、させていただきたいと思います。
 この法案の内容は、ちょっと見て分かりにくいところがあるので、ざっくり言うと、既存のものの効力は止めずに新規の何かを停止するということなんだと思うんですけれども、新法で新しい規制緩和項目を加えるという国会における立法活動に制限を加える趣旨ではもちろんないんだと思っておりまして、そういう意味では、効力停止で何ができなくなるのかということについてちょっと教えていただきたいと思います。
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礒崎哲史#8
○委員以外の議員(礒崎哲史君) まず、この法律の提出の趣旨につきましては、先ほども申し上げましたが、成長力のある日本をつくるという国家戦略特区の考え方自体を否定するものではないということでございます。
 その上で、今、上月委員からも御指摘がありましたけれども、本法律案は、国家戦略特別区域法の適用について、この法律の施行日の状態で一旦凍結をいたしまして、その間に国家戦略特別区域に関する制度の抜本的な見直しを行うことを政府に義務付けるものとなります。
 具体的には、今委員からも御指摘がございましたが、本法律の施行後は、国家戦略特別区域の指定、それから区域計画の認定、それに基づく規制の特例措置等の規定の適用等を新規には行わないということになります。
 その一方、既存のもの、すなわち、本法律の施行の際、区域計画が認定されている案件につきましては、法の第四章の規制の特例措置等の規定等を引き続き適用することとしております。
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上月良祐#9
○上月良祐君 いわゆる獣医師の件も含めて既存のものは止まることはないんだということで、見直しの対象となるということなんだなということは分かりました。
 法案の、これ一条になるのか一項になるのかあれですが、認定区域計画に係る政令で定める規定についてはこの限りでない、括弧は抜きましたけれども、認定区域計画に係る政令で定める規定についてはこの限りでないという意味は、これどう読めばいいんでしたっけ。
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礒崎哲史#10
○委員以外の議員(礒崎哲史君) 本国家戦略特区の法律に関しましては、認定区域に関しましては、法案の中で定めるものあるいは政令の中で定めていくもの、様々なところで管理が、制定がされていることになりますので、それぞれにおいて認められたものについてはそのまま、既に認められたものについてはそのまま動かすということですので、先ほどお話をされたとおり、今認定されている、本法律に基づいて、併せてこの法律にひも付いている政令について定められているものについてはそのまま適用が継続をされると、そういう趣旨のものでございます。
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上月良祐#11
○上月良祐君 余り詳しく聞くのもあれですけど、政令で定める規定についてはこの限りでないというのは、その政令で定まっている部分については動かしますよ、止めはしませんよという意味なんですね、そういう意味では、今の御説明であれば。認定区域計画に係るもので、これから政府に政令で何か定めさせて、そしてそれを止めるか止めないかを政府に委ねているという意味ではないということでよろしいんですね。これ、何と読めばいいのかちょっと分かりにくかったものですから。今、認定区域計画に係る政令というのがあって、その政令に係るもの、政令で書いてあるものについては全部動くということでよろしいんですね。
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礒崎哲史#12
○委員以外の議員(礒崎哲史君) 御指摘のとおり、その部分について適用されているものは全て動かすということでございます。
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上月良祐#13
○上月良祐君 これ、なぜ国家特区だけが対象になっているのかということについて教えていただきたいと思います。
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礒崎哲史#14
○委員以外の議員(礒崎哲史君) 冒頭、趣旨の部分でも申し上げましたが、国家戦略特区につきましては強力なトップダウン方式で進められるというものでありまして、規制緩和に関わる一部の者を過度に優遇することになりかねないということはお話をさせていただいたとおりでございます。その意味で、注意深く運用することが必要不可欠であろうというふうに捉えております。
 あわせて、この国家戦略特区につきましては、その諮問会議は、内閣府に設定をされて、担当大臣の権限において進められるということでもございまして、内閣府が主導で検討を行われるということにございます。その意味では、与党内の関係者との連携もなかなか入る余地が少ないのではないか、そのように考えているところでございます。
 一方、既に規制緩和に関わる制度でございます、平成十四年から動いております構造改革特区につきましては、地方自治体が自らの地域の特性に合わせた特例措置を求めていくボトムアップ方式ということであり、地方の発意というものを重視する制度というふうに捉えております。
 その中におきましては、地方公共団体が認定の申請に当たってしっかりとその関係行政機関に確認を求めることができることであったり、それに対して関係行政機関が速やかに回答することが求められております。あわせて、事業者が地方公共団体に対して行った計画がこれ立案されないとなった場合にはその理由等の通知をするということが義務付けられておりまして、意思決定の透明性や公正性が図られていると考えております。
 その意味で、今回の適用につきましては国家戦略特区法のみとさせていただいたところでございます。
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上月良祐#15
○上月良祐君 私は、構造改革特区は別だと思っているんですが、総合特区が始まってもう六年ぐらいになっていて、国家特区がまだ三年ぐらいなんですね。実際始まっていて、規制緩和自体も、民間の意見も聞いて、国会という最高の意思決定機関で御承認をいただいて法律になって、始まって三年しかたっていない。実質三年丸々たっているわけじゃなくて、実際に動いているのはそんなにないから、そういう意味では、現時点でそれだけを見直しをするというのが果たしてチェックとしてその具体性があるのかな、その効果があるのかなと思っています。見直しをするのであれば総合特区も入れてやるべきだと思っておりまして、これは僕の意見ではありますけれども、なぜ国家特区だけなのかなというところがちょっと解せない気がいたします。
 それで、どういうやり方で、これは二条というのか二項というのか分かりませんが、これ非常に法律の言葉としてはアバウトなんですが、「抜本的な見直しを行い、」と書いてあるんですけれども、どういうやり方、体制というんでしょうか、で、どんな点をどんなふうに評価をしてその抜本的な見直しを行おうとされていらっしゃるのか、そこをちょっと教えていただきたいと思います。
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舟山康江#16
○委員以外の議員(舟山康江君) ありがとうございます。
 冒頭の趣旨説明にもありましたとおり、趣旨そのものを否定するものでもありませんし、やはりこの法律にはきちんと目的、そして具体的な基本方針も法に基づいて定められております。
 ただ、残念ながらその在り方に少なからず疑義が生じているということを踏まえまして、まず、現在の事業の進め方が真に法律及び法律に基づき定められた基本方針に合致しているのか、原点に立ち返りまして、それこそ真に公平中立な第三者の参画も仰ぎながら、また、規制を所管する省庁、そして与党との意見も聞きながら検証をするべきと考えております。
 具体的には、まず、法第一条の目的、ここには、産業の国際競争力を強化するとともに国際的な経済活動の拠点を形成することが大事だと、そのためにいわゆる規制を変えていくということでありますから、果たしてこの目的に沿った運用がなされているのかというところをまず検証する。そして、見直しの対象の規制が本当にいわゆる岩盤規制と言われているものなのかどうか、そして、それが今、まさにその規制が今目的を阻害しているのかどうか、こういったところも検証する必要があると思っておりますし、そして、現在の国家特区法の第五条一項に基づきまして基本方針が定められております。この基本方針には原則がありまして、情報公開の徹底、透明性を十分確保ということですけれども、果たして、これも少し疑義があると、議事録。議事概要については公表されておりますけれども、議事録が公表されていなかったり、この辺の情報公開、プロセスの透明性、しっかりと検証するべきだというふうに思っております。
 そしてまた、運営につきましても、公平性、中立性を保つということでありまして、間違っても利害関係者が諮問会議の委員等になってはいけないと思いますけれども、これについても随分と疑念が生じていると思います。
 そして、手法ですね、手法についても、まさにトップダウンということは非常に意思決定が早いという利点がある一方で、これが本当に先ほどの原則に基づかなければ不透明で、どういう決定がなされたのか、その辺が不明確でありますので、やっぱりこういったところも見直す必要があると思います。
 そして最後に、評価の方法ですね、やはり本当にこれが目的にかなうものなのかということは、数値目標ですとか具体的な目標期間、経済効果というものも出さなければいけないと思いますけれども、やはりこれに照らしてどういう手法がふさわしいのか、この辺のことを本当にきちんと公正中立な第三者を交えながら検証するべきだと思っております。
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上月良祐#17
○上月良祐君 今おっしゃったような、何か特定の成果項目とか地区とか人とか、そういうことがあるのであればはっきり言っていただきたいと思うんですね。
 これは、抜本的な見直しをやって法制上の措置をとれと書いてありますけれども、やったって空振りになる可能性もあるわけですよ。そういう意味で、何か特定の規制緩和項目とか地区とか、そういうものがはっきり挙げていらっしゃるんだったら、そのことを改正、対案として書いて出せばいいんじゃないかと思うんですけれども、かなりアバウトな形で、こういう形で出されて、その間止めちゃうということについては私は大変問題が大きいと思うんですけど、今何か特定の項目とかなんとかというのははっきり決まっていて、これについては、この規制緩和はおかしいんだということがあるんだったら教えていただきたいと思います。
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舟山康江#18
○委員以外の議員(舟山康江君) 御指摘のとおり、この検討を始めた一つのきっかけは、今治市における特区の認定、そして獣医学部の新設ということに端を発しておりますけれども、改めて、様々な今現在の制度の運用を見ておりますと、先ほども申し上げましたとおり、かなり利害関係者、例えば医療関係においても利害関係者がワーキンググループの委員だったりとか諮問会議の議員になっているという事例も幾つか見受けられました。ですから、きっかけは特定の案件ではありましたけれども、これを契機として、一般的に、こういった利益誘導的なものがないのか、本当に公正中立に行われているのか、このことを改めてゼロベースで検証する必要があると。そうしなければ、せっかくのいい制度も疑念だけが先行してしまうということにもなりかねませんので、こういった疑念を払拭するためにも、改めて原点に基づいて目的、そして手法、評価の方法を検証し直すということが必要ではないかと思っております。
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上月良祐#19
○上月良祐君 私は、できるだけかみ合った議論をしたいと思っておりまして、この場では与党、野党を超えてかみ合った議論ができるようにと思って理事としても努力をしてきたつもりです。
 私は、今のお立場で精神的な意味でそういうふうなことをおっしゃるのは分かるんですけれども、法案として、この間は新規のものが止められる。例えば、もう僕何度もここで質問の中で言わせてもらったんですが、舟山さんのところもそうでしょう、農業なんかでは人手が本当に足りていない。国家戦略特区で今、今回のに入っている農業のことなんかは是非ともやってもらいたい、新規の人を広げてもらいたいとたくさんの人が思っていると思うんですね。そういう新規の指定の方ですね、新規項目じゃなくて、そういったものが全部止まっちゃうということについては、もしそこまでやるんだったら、何か特定の項目をしっかり指定して、そこを直せとかというような具体性のある法案であるべきだと私は思っております。
 それで、最後に私からちょっと申し上げたいんですけれども、一番最初にお聞きしたように、これは国会における立法活動を止めるものではもちろんないわけですね。したがって、今出している国家戦略特別区域法等の一部改正案というのは、それはそれで議論をしてくれということになって、併せて、並行してというか、こっちも議論してくれということになります。これはこれで、私は、議論をこういうふうにさせていただいて何点か分かりました、お気持ちも、そこは分かった点もあります。けれども、私は、しっかり今出している法案、これは新規の国会としての立法活動ですから、こちらについてはやっぱり一定の結論をしかるべきときに得るべきであるというふうに思っておりまして、併せて、このことについては今日もあと幾つか質問があるようですから、そこは審議がされればいいかなと。我々は決して賛同はできませんけれども、そういう意味で御議論できたのは非常に有り難い機会だと思っております。
 委員長、もしよろしければ、提案者の方々は、私ここまでなので、席を外していただいて結構でございます。
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難波奨二#20
○委員長(難波奨二君) それでは、発議者三名の方は御退席いただいて結構でございます。
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上月良祐#21
○上月良祐君 引き続き、今日は藤井局長に、何度も何度も来ていただいて申し訳ありません。ちょっと順番を変えて、藤井局長に、この前の続きで、ライドシェア、ウーバーを始めとするいわゆるライドシェアと言われているものについてちょっと状況をいろいろお聞きしましたが、ライドシェアと言われているものに関して、事故率というんでしょうか、事故が起こった場合の対処方法は一般のタクシーなんかの場合とは違うというのはこの前もちょっとお話をしましたけれども、事故率みたいなものは結構違うものなのかどうなのか、ちょっと前の方の問いは飛ばしましたけれども、その辺りを教えてください。
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藤井直樹#22
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。
 交通空白地域における自家用有償運送と、あとは人口五万人以上の都市を含まない営業区域におけるタクシー、いわゆる地方部のタクシーでございますけれども、これを比較をいたしますと、平成二十六年度の走行一千万キロ当たりの事故件数、これが、前者の自家用有償運送が十七・三件であるのに対しまして、地方のタクシーが十七・六件ということでございます。また、死者又は重傷者を生じた重大事故件数は、どちらも〇・二件ということになっております。
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上月良祐#23
○上月良祐君 この前もウーバー社で例示をしましたけれども、契約上は輸送者ではなくて、仲介をするというんですかね、輸送事業者ではないということでありますので、事故が起こった場合の対応というのは必然的に違いが出てくるんだと思うんですが、その辺りはどんななっておりますでしょうか。
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藤井直樹#24
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。
 まず、タクシー、いわゆる事業用運送でございますけれども、こういった事業用運送事業者の車が事故を起こした場合には、自動車損害賠償保障法第三条の規定に基づきまして、タクシー事業者がこの法律の中にありますいわゆる運行供用者として被害者への賠償について厳格な責任を負うということとされているところでございます。
 一方で、ウーバー社、先ほど御指摘ございましたけれども、このウーバー社のホームページ上の利用規約というのが閲覧することができます。こちらを見ますと、この規約の中には、ウーバー社は、いかなる場合においても、運転手が提供するサービス等に起因する損害について責任を負わないという、そういった旨が記載されているというふうに承知をしているところでございます。
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上月良祐#25
○上月良祐君 その場合は、基本的に個人が掛ける保険というものでカバーされていく、あるいはその運転手をされる方の保険というんでしょうか、そういうのでカバーされていくのか、会社としても一定の、あっせんをするウーバー等のそういった会社も一定の何か保険でカバーされているようなものがあるんでしょうか。
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藤井直樹#26
○政府参考人(藤井直樹君) ウーバー社が日本でこういったサービスを提供しているわけではありませんので、個社の状況というのはちょっと正確には把握をしておりませんけれども、基本的にはドライバーがこういった場合には責任を負うということで、ドライバーに対する任意保険というのは今でもございますけれども、そういったものでカバーをするということを念頭に置いているのではないかと考えております。
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上月良祐#27
○上月良祐君 確かに詳しくは分からないと思いますので、今の答弁で、大体分かれば、取りあえず今の状況ではいいのかなというふうに思います。
 レギュラトリーサンドボックスのことをちょっと佐々木局長にお尋ねしたいんですけれども、これ、近未来実証特区とかというのもありますし、どう違うのかというのと、そこでの成果をどう生かそうとしているのかということを、東京都辺りではいろいろと議論も進んでいるというようなことも聞きましたが、その辺りの状況についてちょっと教えていただきたいと思います。
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佐々木基#28
○政府参考人(佐々木基君) お答え申し上げます。
 まず、近未来技術実証特区とサンドボックスとの違いということでございますけれども、近未来技術実証につきましては、国内外の新技術を呼び込みまして、これを大胆に実証するフィールドの確保を目的とする取組でございます。日本再興戦略等に基づきまして、現在、自動運転、ドローン、それから遠隔医療、遠隔教育、この四項目を近未来技術の対象としてまいりました。
 一方、サンドボックス制度でございますけれども、これは、この近未来技術の実証をより円滑かつ迅速に行えるようにするために、安全性に十分配慮しつつ、事前規制や手続を抜本的に見直す新しい仕組みでございます。
 まずは、二〇二〇年に完全自動走行サービスの開始を目指します自動運転、それから、早ければ二〇一九年に宅配の実現を目指しますドローン、この二つの取組が急がれる分野を主な対象とすることを考えているところでございます。
 それから、東京都における自動走行サンドボックスについての議論の御紹介でございます。
 東京都におきましては、羽田空港周辺地域等におきまして最先端の自動走行システムを活用した様々な実証実験の企画、実施に取り組むとともに、現行の制度や手続の抜本的見直しと併せて事後チェックルールを徹底したサンドボックス制度の構築を図るために、東京圏の区域会議の下に東京都自動走行サンドボックス分科会を本年三月十一日に設置したところでございます。
 第一回分科会でございますが、東京都それから大田区、民間事業者、民間有識者、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省、こういった自動走行の関係者が一堂に会しまして、自動走行の現状や今後の進め方について議論をいたしました。
 具体的には、自動走行関係の法令手続等のワンストップセンターの設置を進めるべきでございますとか、あるいは事故が起こった場合の調査報告体制あるいは保険まで含めてしっかり考えるべき、あるいはレベル4の実施につきましては、自動車メーカーだけでなくて、警察、道路管理者等の業者はもちろんのことでございますけれども、ITとか電気通信業界との連携が必要というような意見があったところでございます。
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上月良祐#29
○上月良祐君 大臣にちょっとお尋ねをいたしたいと思います。
 サンドボックスというからには、今、佐々木局長がお話をされた手続とか規制緩和の中で、自動運転とドローンによる配送だけではなくて、まさにいろんなことが対象になり得るものなんだと思っております。先日の審議の中で少しお話をいたしましたが、サンドボックス、ある意味、規制緩和のもう砂場、まあ何でもやっていいんだという感じですけれども、もちろん、人を殴っていい、人をたたいていい、そんなサンドボックスはないんだと思うんです。したがって、人をけがをさせていいようなサンドボックスももちろんないんだと思うんです。一方で、安全に影響がないかどうかを現実空間の中で実験、実証しない限り、未来永劫自動運転の車などが世に出ることもないんだろうという意味では、どこでバランスを取るのかという話だと思います。
 そういう意味で、一般の地域と特区、特区とサンドボックスの特区というのの中で、規制緩和の実験と安全の確保の度合いというんでしょうか、そのバランスというのが微妙に違うのかなというふうに思うんですが、この辺りについて、大臣の今の時点でのお考え、お聞かせいただきたいと思います。
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