礒崎哲史の発言 (内閣委員会)
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○委員以外の議員(礒崎哲史君) まず、この法律の提出の趣旨につきましては、先ほども申し上げましたが、成長力のある日本をつくるという国家戦略特区の考え方自体を否定するものではないということでございます。
その上で、今、上月委員からも御指摘がありましたけれども、本法律案は、国家戦略特別区域法の適用について、この法律の施行日の状態で一旦凍結をいたしまして、その間に国家戦略特別区域に関する制度の抜本的な見直しを行うことを政府に義務付けるものとなります。
具体的には、今委員からも御指摘がございましたが、本法律の施行後は、国家戦略特別区域の指定、それから区域計画の認定、それに基づく規制の特例措置等の規定の適用等を新規には行わないということになります。
その一方、既存のもの、すなわち、本法律の施行の際、区域計画が認定されている案件につきましては、法の第四章の規制の特例措置等の規定等を引き続き適用することとしております。